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○横浜市経営諮問委員設置規則

平成18年12月1日

規則第144号

横浜市経営諮問委員設置規則をここに公布する。

横浜市経営諮問委員設置規則

(設置)

第1条 本市の将来を展望し、今後の都市経営に資する考え方を市政に反映させることを目的として、本市に経営諮問委員を置く。

(職務)

第2条 経営諮問委員は、市長に対し、都市経営に関する意見を述べるものとする。

(選任)

第3条 経営諮問委員は、都市経営について優れた識見を有する者のうちから、市長が選任する。

(勤務)

第4条 経営諮問委員は、非常勤とする。

(任期)

第5条 経営諮問委員の任期は、1年以内で市長が定める期間とする。

2 経営諮問委員は、再任されることができる。

(平20規則15・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、経営諮問委員に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市経営諮問委員設置規則

平成18年12月1日 規則第144号

(平成20年3月14日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年12月1日 規則第144号
平成20年3月14日 規則第15号