○横浜市消防団ごとの定員を定める規則
平成18年3月15日
規則第22号
横浜市消防団ごとの定員を定める規則をここに公布する。
横浜市消防団ごとの定員を定める規則
1 横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第65号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、消防団ごとの定員を次のとおり定める。
消防団名 | 定員 |
鶴見消防団 | 550人 |
神奈川消防団 | 430人 |
西消防団 | 230人 |
中消防団 | 495人 |
南消防団 | 395人 |
港南消防団 | 285人 |
保土ケ谷消防団 | 400人 |
旭消防団 | 655人 |
磯子消防団 | 370人 |
金沢消防団 | 580人 |
港北消防団 | 700人 |
緑消防団 | 370人 |
青葉消防団 | 485人 |
都筑消防団 | 440人 |
戸塚消防団 | 760人 |
栄消防団 | 370人 |
泉消防団 | 480人 |
瀬谷消防団 | 310人 |
(平28規則35・旧本則・一部改正、令6規則23・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、条例第2条に規定する消防団員の定員の範囲内で、期間を限って、同項の消防団ごとの定員を増減することができる。
(平28規則35・追加)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
-2024.07.01作成-2024.07.01内容現在
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