 
○横浜市消防団ごとの定員を定める規則
平成18年3月15日
規則第22号
横浜市消防団ごとの定員を定める規則をここに公布する。
横浜市消防団ごとの定員を定める規則
1 横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第65号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、消防団ごとの定員を次のとおり定める。
| 消防団名 | 定員 | 
| 鶴見消防団 | 550人 | 
| 神奈川消防団 | 430人 | 
| 西消防団 | 230人 | 
| 中消防団 | 495人 | 
| 南消防団 | 395人 | 
| 港南消防団 | 285人 | 
| 保土ケ谷消防団 | 400人 | 
| 旭消防団 | 655人 | 
| 磯子消防団 | 370人 | 
| 金沢消防団 | 580人 | 
| 港北消防団 | 700人 | 
| 緑消防団 | 370人 | 
| 青葉消防団 | 485人 | 
| 都筑消防団 | 440人 | 
| 戸塚消防団 | 760人 | 
| 栄消防団 | 370人 | 
| 泉消防団 | 480人 | 
| 瀬谷消防団 | 310人 | 
(平28規則35・旧本則・一部改正、令6規則23・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、条例第2条に規定する消防団員の定員の範囲内で、期間を限って、同項の消防団ごとの定員を増減することができる。
(平28規則35・追加)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
-2025.09.01作成-2025.09.01内容現在
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