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○横浜市水のふるさと道志の森基金条例

平成18年3月15日

条例第16号

横浜市水のふるさと道志の森基金条例をここに公布する。

横浜市水のふるさと道志の森基金条例

(目的及び設置)

第1条 山梨県南都留郡道志村に所在する水源林(以下「道志の森」という。)の水源かん養機能を向上させるため、市民と協働して道志の森の整備を行うボランティア活動に対する支援を行い、もって良質な水を育む環境を保全するため、横浜市水のふるさと道志の森基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、水道事業会計予算をもって定める。

(管理)

第3条 基金の管理は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が行う。

2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

3 管理者は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、水道事業会計予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置の目的を達成するため必要がある場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 管理者は、水道事業の経営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、水道事業の業務に必要な現金として繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市水のふるさと道志の森基金条例

平成18年3月15日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第4節
沿革情報
平成18年3月15日 条例第16号