○横浜市墓地運営等基金条例
平成18年3月15日
条例第15号
〔横浜市メモリアルグリーン運営基金条例〕をここに公布する。
横浜市墓地運営等基金条例
(目的及び設置)
第1条 横浜市に置く久保山墓地、三ツ沢墓地、日野公園墓地(墳墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第4項の墳墓を設けるために区画した土地をいう。)に限る。)、メモリアルグリーン及び日野こもれび納骨堂並びに横浜市が戸塚区において新たに整備する墓地の健全な運営及び整備の促進を図るため、横浜市墓地運営等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平24条例27・平27条例64・平28条例68・平28条例69・一部改正)
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算をもって定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、その設置の目的を達成するため必要がある場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月条例第27号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月条例第68号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月条例第69号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年3月規則第6号により同年4月1日から施行)
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