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○区長会議規程

平成18年3月24日

達第4号

庁中一般

区長会議規程(昭和38年7月達第8号)の全部を改正する。

区長会議規程

(目的及び設置)

第1条 本市が行う事務事業に関し、市長に意見を述べると共に、区役所相互並びに区役所、統括本部及び局の連絡調整を密にし、市民本位の市政を進めていくため、区長会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、各区に共通する、あるいは将来的に全区に影響すると考えられる次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 区政に関する重要な事項

(2) 区役所部長会議において会議に諮ることとなった事項

(3) 前2号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

2 会議は、各区に影響すると考えられる次に掲げる事項について、報告を受けるものとする。

(1) 市の事務事業で各区に共通する計画の策定、事業実施に係る事項

(2) 前項に掲げる協議事項の進捗に関する事項

(3) その他区の事務事業に関する事項

(組織)

第3条 会議は、区長をもって組織する。

2 会議に議長を置き、市長が指名する者をもって充てる。

3 会議に幹事を2名置き、議長が指名する者をもって充てる。

(議長及び幹事の職務)

第4条 議長は、会議を代表し、主宰する。

2 幹事は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、毎月10日に開催する。ただし、都合によりこれを変更し、又は中止することができる。

2 議長は、第1条の目的を達成するため、必要と認めるときは、会議に統括本部長及び関係局長その他の職員の出席を求め、意見、資料の提出等を求めることができる。

(付議事項)

第6条 統括本部及び局は、会議に付議しようとする事項があるときは、その件名及び概要をあらかじめ市民局長に連絡しなければならない。

2 議長は、市民局長から連絡を受け、会議に付議する事項を決定するものとする。なお、その決定に際しては、必要に応じて幹事の意見を聞いた上で判断するものとする。

(プロジェクトの設置)

第7条 会議は、第1条の目的を達成するため、必要と認めるときは、プロジェクトを設けることができる。

2 プロジェクトには、リーダーを置き、議長が指名する。

3 リーダーの職務は、議長に準ずる。

4 プロジェクトに関する事項は、区長会議が定める。

(事務局)

第8条 会議に関する事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局は市民局長その他市民局区政支援部内の職員が担う。

3 市民局長は、第2条に定める所掌事務に関し、内容に応じて必要と認める事項を市長又は副市長に報告する。

4 第1条の目的を達成するための区役所、統括本部及び局との必要な調整及び会議の庶務は、市民局区政支援部区連絡調整課において行う。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会議に諮ったうえで市民局長が定める。

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月達第21号)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月達第6号)

この達は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月達第13号)

この達は、平成23年5月1日から施行する。

(平成28年3月達第3号)

この達は、平成28年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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区長会議規程

平成18年3月24日 達第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
平成18年3月24日 達第4号
平成22年3月29日 達第21号
平成23年3月25日 達第6号
平成23年3月31日 達第13号
平成28年3月25日 達第3号