○横浜市環境管理課監視センター設置規程
平成18年3月31日
達第30号
庁中一般
〔横浜市環境科学研究所監視センター設置規程〕を次のように定める。
横浜市環境管理課監視センター設置規程
(設置)
第1条 大気汚染や水質汚濁などの環境状況を監視するため、みどり環境局環境保全部環境管理課に監視センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターの位置は、横浜市中区とする。
(取扱事務)
第2条 センターにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 大気汚染、水質汚濁、地下水汚染、騒音振動及び放射線の常時監視及び測定並びに監視施設の管理に関すること。
(2) 環境状況情報の提供に関すること。
(職員)
第3条 センターにセンター長その他の職員を置く。
2 センター長は、技術職員又は事務職員をもって充てる。
(職務)
第4条 センター長は、みどり環境局環境保全部環境管理課長(以下「環境管理課長」という。)の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 センター長に事故があるとき又はセンター長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。
(専決等)
第5条 センター長は、センターに係る次の事項を専決することができる。
(1) 陳情、要望等の処理に関すること。
(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(3) 職員(センター長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(4) 職員の日帰りの市外出張に関すること。
(5) 職員の市内出張に関すること。
(6) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。
(7) 1件100,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。
(8) 物品の出納通知に関すること。
(9) 不要品の廃棄の決定に関すること。
(10) その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 センター長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、センター長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を環境管理課長に報告しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(帳票)
第6条 センター長は、業務日誌その他必要な帳票を備えておかなければならない。
(報告)
第7条 センター長は、毎月10日までに前月中の事業実績その他必要な事項を環境管理課長に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、みどり環境局長が定める。
附則
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月達第21号)
この達は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月達第23号)
(施行期日)
1 この達は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市環境管理課監視センター設置規程の規定による次表の左欄に掲げるセンター長に補せられ、又はこれらの場に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市環境管理課監視センター設置規程の規定による次表の右欄に掲げるセンター長に補せられ、又はこれらのセンターに勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部 | 課 | 係 | 局 | 部 | 課 | 係 |
環境創造局 | 環境保全部 | 環境管理課 | 監視センター | みどり環境局 | 環境保全部 | 環境管理課 | 監視センター |
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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