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○横浜市危機管理監設置規則

平成18年3月31日

規則第64号

横浜市危機管理監設置規則をここに公布する。

横浜市危機管理監設置規則

(設置等)

第1条 本市に危機管理監1名を置く。

2 危機管理監は、市長が任免する。

(職務)

第2条 危機管理監は、上司の命を受け、次の事項を所掌する。

(1) 本市の危機管理に関すること。

(2) 特命事項に関すること。

(平23規則64・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月規則第64号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市危機管理監設置規則

平成18年3月31日 規則第64号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月31日 規則第64号
平成23年4月25日 規則第64号