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○横浜市南西部農業委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成17年5月25日

南西部農委規則第3号

横浜市南西部農業委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則をここに公布する。

横浜市南西部農業委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

(以下省略)






-2024.07.01作成-2024.07.01内容現在
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担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市南西部農業委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成17年5月25日 南西部農業委員会規則第3号

(平成29年7月25日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第6章 農業委員会
沿革情報
平成17年5月25日 南西部農業委員会規則第3号
平成29年7月25日 南西部農業委員会規則第1号