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○横浜市墓地の職員の勤務時間に関する規程

平成17年3月31日

達第6号

庁中一般

横浜市墓地の職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市墓地に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務を要しない日)

第2条 職員の勤務を要しない日は、月曜日及び4週を通じ4日となるようにあらかじめ健康福祉局総務部環境施設課長が定める日とする。

この達は、平成17年6月1日から施行する。

(令和5年3月達第17号)

この達は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市墓地の職員の勤務時間に関する規程

平成17年3月31日 達第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
平成17年3月31日 達第6号
令和5年3月31日 達第17号