○横浜市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
平成17年4月1日
教委規則第15号
横浜市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則をここに公布する。
横浜市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則12・令2教委規則6・一部改正)
(趣旨)
第2条 協議会は、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、横浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限及び責任の下、保護者及び地域住民等の学校の運営への参画並びに保護者及び地域住民等による学校の運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、並びに学校の運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成に取り組むものとする。
(平29教委規則12・全改)
(設置等)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨が達成できると認められる学校について、協議会を設置することができる。ただし、小中一貫教育又は中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を設置することができる。
2 協議会の設置に当たっては、校長からの申請によることができる。この場合において、教育委員会は、校長から提出される設置の狙い等が記載された申請書を考慮した上で、前条の趣旨に沿うと認める場合には、協議会を設置することができる。
3 協議会の設置に当たっては、各学校の保護者、地域住民及び校長の意見を反映するよう努めるものとする。
(平20教委規則9・平29教委規則12・一部改正)
(委員の構成等)
第4条 協議会の委員は、15人(2以上の学校について一の協議会を設置する場合又は義務教育学校について設置する場合にあっては、20人)以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 地域住民
(2) 保護者
(3) 協議会を設置する学校(以下「設置学校」という。)の運営に資する活動を行う者
(4) 設置学校の校長
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員の一部については、これを公募とすることができる。
3 設置学校の校長は、委員を推薦することができる。
4 教育委員会は、設置学校の校長から申出があったときは、第1項の委員の任命について、当該校長から意見を聴くものとする。
5 委員に欠員を生じたときは、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
(平29教委規則12・令5教委規則15・一部改正)
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は任命の日からその任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中の委員の交代等に伴う後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平20教委規則9・平29教委規則12・一部改正)
(委員の身分)
第6条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める非常勤特別職職員とする。
(委員の服務原則)
第7条 委員は、その地位を不当に利用するなど、その職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 委員は、法令等に特別の定めがある場合を除く他、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬等)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第31号)第3条第3項の規定に基づき、市長と協議のうえ別に定める。
(協議会の役割)
第9条 設置学校の校長は、次に掲げる事項について、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び運営方針
(2) 教育課程の編成に関する基本方針
(3) 予算の執行計画
(4) 施設管理に関する基本方針
2 設置学校の校長は、前項の規定により承認を得た事項に基づき、当該設置学校の運営を行わなければならない。
3 協議会は、第1項各号に掲げる事項のほか、設置学校の運営に関する事項について、教育委員会又は当該設置学校の校長に対して意見を述べることができる。
4 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、設置学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
5 協議会は、前2項の規定により教肓委員会に意見を述べるときは、あらかじめ、設置学校の校長の意見を聴くものとする。
6 設置学校にあっても、当該設置学校の校長の意見具申権には変更は生じない。
7 教育委員会は、設置学校の校長の意見具申及び協議会の意見の内容を尊重し、その内容の実現に努めるものとする。
8 教育委員会は、協議会の意見と異なる任命権の行使を行う場合には、その理由を協議会に説明するものとする。
(平29教委規則12・一部改正)
(学校の運営に関する評価等)
第10条 協議会は、毎年度1回以上、設置学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、設置学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
3 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、設置学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 設置学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、設置学校の所在する地域の住民、設置学校に在籍する児童又は生徒の保護者等の理解を深めること。
(2) 設置学校と前号に掲げる者との連携及び推進に関すること。
(平29教委規則12・全改)
(協議会の組織)
第11条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は設置学校の校長が指名し、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(平29教委規則12・一部改正)
(協議会の運営)
第12条 会長は、設置学校の校長と協議の上、協議会の会議を招集し、議事をつかさどる。
2 会議の開催は、委員の半数以上の出席をもって行うものとする。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があるときは、設置学校の校長から報告又は説明を求めることができる。
5 設置学校の校長は、必要があると認めるときは、当該設置学校の職員を出席させることができる。
6 前項までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
(平29教委規則12・一部改正)
(研修等)
第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(平29教委規則12・全改)
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置等)
第14条 教育委員会は、協議会の運営の状況について、的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって設置学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2 教育委員会及び設置学校の校長は、協議会が適切な合意の形成を行うことができるよう適切な情報の提供に努めなければならない。
(平29教委規則12・追加)
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、次の各号の一に該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第7条の規定に違反したとき
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき
(3) その他、解任するに相当する事由が認められるとき
2 設置学校の校長は、委員が前項各号の一に該当すると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(平29教委規則12・旧第14条繰下・一部改正)
(委任)
第16条 この規則において別に定めるとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平29教委規則12・旧第15条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条第1項の規定により任命されている委員(当該委員の交代等に伴い任命された委員を含む。)については、旧規則第5条の規定は、当該委員が所属する学校運営協議会の旧規則第3条第3項に規定する指定期間が終了するまでの間に限り、なおその効力を有する。
附則(平成29年6月教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月教委規則第15号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
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