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○公立大学法人横浜市立大学への職員の引継ぎに関する条例

平成17年3月25日

条例第39号

公立大学法人横浜市立大学への職員の引継ぎに関する条例をここに公布する。

公立大学法人横浜市立大学への職員の引継ぎに関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第59条第2項の規定に基づき、法第7条の規定により設立する公立大学法人横浜市立大学への職員の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の引継ぎ)

第2条 法第59条第2項に規定する条例で定める本市の内部組織は、横浜市立の大学の設置等に関する条例を廃止する条例(平成16年12月横浜市条例第79号)による廃止前の横浜市立の大学の設置等に関する条例(昭和36年6月横浜市条例第23号)第2条第1項に規定する横浜市立大学及び横浜市立大学看護短期大学部とする。

この条例は、公立大学法人横浜市立大学の成立の日から施行する。

(成立の日=平成17年4月1日)






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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公立大学法人横浜市立大学への職員の引継ぎに関する条例

平成17年3月25日 条例第39号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第14類
沿革情報
平成17年3月25日 条例第39号