○横浜市医療局病院経営本部公舎管理規程
平成17年3月31日
病院経営局規程第30号
〔横浜市病院経営局公舎管理規程〕をここに公布する。
横浜市医療局病院経営本部公舎管理規程
(趣旨)
第1条 医療局病院経営本部(以下「本部」という。)における公舎の管理について必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程で公舎とは、病院事業管理者及び病院事業管理者が必要と認める職員の居住に供する本部所管の建物をいう。
2 職員を居住させるため、本部が借り上げた建物等はこの規程の公舎とみなす。
(管理人の設置)
第3条 病院事業管理者は、必要と認めたときは、公舎に管理人を置くものとし、その職務等については、別に定める。
(公舎の使用許可)
第4条 公舎を使用しようとする者は、病院事業管理者に申請し許可を受けなければならない。
2 病院事業管理者は、前項の申請を受理したときは、審査の上、適当と認めた者に使用を許可する。
(公舎の使用料)
第5条 公舎の使用については、使用料を徴収する。
2 公舎の使用料は、別に定める。
3 公舎の使用者(以下「使用者」という。)は、指定期間内に使用料を納付しなければならない。
4 使用期間が1月に満たない場合の使用料については、日割計算によって徴収する。
5 病院事業管理者が必要と認めたときは、使用料を免除することができる。
(入居時期及び使用届)
第6条 公舎の使用を許可されたときは、7日以内に入居しなければならない。ただし、特別の事由のあるときは、その旨を届け出て病院事業管理者の承認を受けなければならない。
2 入居したときは、3日以内に病院事業管理者に届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第7条 使用者は公舎を転貸し、又は他の目的に使用することができない。
(工作物の設置)
第8条 建物を模様替し、又は増築その他工作を加えようとするときは、使用者は事前に届け出て病院事業管理者の許可を受けなければならない。
(使用者心得)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守るとともに、常に善良なる管理者の注意をもって公舎を使用しなければならない。
(1) 姓名を明記した標札を掲げること。
(2) 家屋、建具類の保存に注意し、家屋の周囲は常に清潔を保持すること。
(3) 火気の取扱に特に注意し、防火の万全を期すること。
(費用負担)
第10条 公舎を使用することに伴う光熱水費、修繕費等の費用負担については、別に定める。
(破損等の届出及び損害賠償)
第11条 使用者は、建物、付属設備等の滅失又はき損があったときは、直ちに病院事業管理者に届け出なければならない。
2 前項の場合、使用者の故意又は過失によって生じたと認められる損害は、病院事業管理者の定める金額を賠償し、又は自費をもって補修しなければならない。
(居住替)
第12条 業務の執行上必要ある場合は、公舎の居住替を命ずることがある。この場合、使用者は指定された期間内に居住替をしなければならない。
(使用の取消及び返納命令)
第13条 次の各号の一に該当する場合は、公舎の使用を取消し、又は返納を命ずることがある。
(1) 指定期間内に入居しないとき。
(2) 指定期間内に使用料を完納しないとき。
(3) その他管理上必要があると認めたとき。
(公舎の返納)
第14条 使用者が医療局病院経営本部の職員でなくなったときは、遅滞なく公舎を返納しなければならない。
2 使用者は、自己の都合により公舎を使用する必要がなくなったときは、病院事業管理者の許可を得てこれを返納することができる。
(返納届の提出)
第15条 使用者は、公舎を返納するときは、病院事業管理者に届け出なければならない。ただし、居住替の場合にあっては、返納の届出とともに新たに使用許可された公舎について、第6条第2項の届出をするものとする。
(公舎の返納等)
第16条 使用者は、公舎を返納、居住替及び退居する際、第8条の私設物はこれを取り払い、原状に回復しなければならない。ただし、病院事業管理者が特に認める場合はこの限りでない。
2 前項ただし書の規定による私設物の所有権は、市に帰属するものとする。
(立入検査)
第17条 火災予防その他管理上必要と認めるときは、使用者立会の上、随時係員をして屋内の点検をさせることがある。この場合、使用者はこれを拒むことができない。
(細則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月病院経営局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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