○横浜市医療局病院経営本部公共工事の前払金に関する規程
平成17年3月31日
病院経営局規程第28号
〔横浜市病院経営局公共工事の前払金に関する規程〕をここに公布する。
横浜市医療局病院経営本部公共工事の前払金に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費の前金払について必要な事項を定めるものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 横浜市医療局病院経営本部契約規程(平成17年3月病院経営局規程第32号。以下「契約規程」という。)第90条又は第93条の規定による支払を請負人が請求していないこと。
3 前項の規定による前払金(以下「中間前払金」という。)の支払を請求する請負人は、あらかじめ、中間前払金の支払対象者に該当することについて、病院事業管理者の認定を受けなければならない。
(保証契約証書の提出)
第3条 前払金(中間前払金を含む。第11条第2項を除き、以下同じ。)の支払を請求する者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社と、工事請負契約において定めた工事完成期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約を締結しなければならない。
2 前払金の支払を請求する者は、前項の保証契約を締結したときは、遅滞なく、その保証契約証書を病院事業管理者に提出しなければならない。
(特別な契約事項)
第4条 前金払に係る公共工事の請負契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 前払金は、請負人が前条の手続を完了した後に請求できるものであること。
(2) 第6条の規定により前払金を追加払いし、又は返還させること。
(3) 前払金を当該請負工事に必要な経費以外の支払に充ててはならないこと。
(前払金の支払)
第5条 病院事業管理者は、適法な前払金の請求書を受理したときは、その日から起算して、14日以内に前払金を支払うものとする。
(前払金の追加又は返還)
第6条 設計図書(設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)の変更その他の理由により著しく請負代金額を増額した場合においては、請負人は、その増額後の請負代金額の10分の3(土木建築に関する工事については10分の4(中間前払金が支払われているものについては10分の6))から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。
(前払金の使用等)
第8条 請負人は、前払金を工事の地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項に規定する材料費等に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(前払金の返還)
第9条 病院事業管理者は、次の各号の一に該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1) 前払金の支払を受けた者と保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。
(2) 前払金の支払を受けた者と病院事業管理者との間の請負契約が解除されたとき。
(前払金返還の期限)
第10条 病院事業管理者は、第6条第2項又は前条の規定により前払金を返還させようとするときは、公共工事前払金返還請求書(別記様式)及び横浜市医療局病院経営本部会計規程(平成17年3月病院経営局規程第31号)第23号様式の1の納付書を前払金を返還すべき者に交付しなければならない。
2 前払金を返還すべき者が、前項の請求書に指定した返還期限後に前払金を納付するときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額の損害金をあわせて納付しなければならない。
(継続費又は債務負担行為に係る契約の特則)
第11条 継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払に関する第2条、第3条、第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「請負代金額」とあるのは「出来高予定額(当該会計年度における契約規程第93条第1項の出来高の予定額であって、前会計年度末における同項の出来高が前会計年度までの同項の出来高の予定額を超えた場合において、契約規程第94条第3項の規定により当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該会計年度の契約規程第93条第1項の出来高の予定額から前会計年度の同項の出来高の予定額を超えた額を控除した額をいう。)」と、第2条第2項第1号及び第2号中「工期」とあるのは「当該会計年度における工事実施期間」と、同項第3号中「当該工事」とあるのは「当該会計年度における工事」と、同項第4号中「横浜市医療局病院経営本部契約規程(平成17年3月病院経営局規程第32号。以下「契約規程」という。)第90条又は第93条の規定による支払」とあるのは「契約規程第90条又は第93条の規定による支払を当該会計年度において」と、第3条第1項中「工事完成期限」とあるのは「工事完成期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と読み替えるものとする。
3 病院事業管理者は、前会計年度末における出来高(契約規程第93条第1項の出来高をいう。以下同じ。)が前会計年度までの出来高の予定額(以下「出来高予定額」という。)に達しない場合は、第1項の規定により読み替えられた第2条の規定にかかわらず、出来高が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を行うことができない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月病院経営局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市病院経営局公共工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月病院経営局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成28年7月医療局病院経営本部規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の医療局病院経営本部公共工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
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