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○横浜市医療局病院経営本部会計規程

平成17年3月31日

病院経営局規程第31号

〔横浜市病院経営局会計規程〕をここに公布する。

横浜市医療局病院経営本部会計規程

目次

第1章 総則(第1条―第15条)

第2章 帳簿及び勘定組織

第1節 帳簿(第16条―第20条)

第2節 伝票(第21条―第25条)

第3節 勘定科目(第26条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第27条―第37条)

第2節 収入(第38条―第55条の4)

第3節 支出(第56条―第77条)

第4節 振替(第78条・第79条)

第5節 前受金及び預り金(第80条―第82条)

第6節 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(第83条―第99条)

第4章 保管有価証券(第100条―第103条)

第5章 たな卸資産会計

第1節 通則(第104条・第105条)

第2節 調達等(第106条―第109条)

第3節 出納(第110条―第120条)

第4節 保管及び監督(第121条―第125条)

第5節 実地たな卸(第126条―第129条)

第6章 固定資産会計

第1節 通則(第130条―第134条)

第2節 取得(第135条―第144条)

第3節 維持管理(第145条―第149条)

第4節 処分(第150条―第154条)

第5節 減価償却(第155条―第158条)

第6節 整理(第159条・第160条)

第7章 リース会計(第160条の2)

第8章 決算

第1節 通則(第161条・第162条)

第2節 日次決算及び月次決算(第163条・第164条)

第3節 年度末決算(第165条―第170条)

第9章 予算

第1節 予算の編成(第171条―第175条)

第2節 予算の執行(第176条―第181条)

第10章 報告セグメント(第181条の2)

第11章 雑則(第182条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 病院事業の会計事務の処理について必要な事項は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(事業年度)

第2条 病院事業の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(企業出納員の設置)

第3条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、医療局病院経営本部(以下「本部」という。)に金銭企業出納員及び物品企業出納員を置く。

2 金銭企業出納員は、病院経営部病院経営課長をもって充てる。

3 物品企業出納員は、病院経営部病院経営課長、市民病院管理部総務課管理担当課長及び脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課長をもって充てる。

4 金銭企業出納員は、金銭の出納及び保管その他の金銭会計に関する事務をつかさどる。

5 物品企業出納員は、物品の出納及び保管その他の物品会計に関する事務をつかさどる。

6 病院事業管理者は、金銭企業出納員又は物品企業出納員に事故があるときは、他の職員を金銭企業出納員又は物品企業出納員に命ずることができる。

(企業出納員への委任)

第4条 公金の出納及び保管その他の金銭会計事務のうち、次の各号に掲げる事務は、金銭企業出納員に委任する。

(1) 病院事業管理者名義の預金から支払のため、出納取扱金融機関に支払の通知をすること。

(2) 取引同一銀行内で預金種目を組み替えること。

(3) 預金と現金を組み替えること。

(4) 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の振替口座の収納金を出納取扱金融機関の預金に組み替えること。

(5) 有価証券の保管に関すること。

(6) 収入金の収納及び保管に関すること(第55条の規定に基づき私人に委託した収入金の収納及び保管に関するものを除く。以下同じ)

(7) 釣銭資金の出納及び保管並びに釣銭資金を分任企業出納員へ保管替すること。

2 物品の出納及び保管に関する事務は、物品企業出納員に委任する。

(分任企業出納員の設置)

第5条 本部に金銭分任企業出納員を置く。

2 金銭分任企業出納員は、市民病院管理部総務課管理担当課長及び脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課長をもって充てる。

3 病院事業管理者は、金銭分任企業出納員に事故があるときは、他の職員を金銭分任企業出納員に命ずることができる。

(分任企業出納員への委任)

第6条 公金の出納及び保管その他の金銭会計事務のうち、次の各号に掲げる事務は、金銭分任企業出納員に委任する。

(1) 収入金の収納及び保管に関すること。

(2) 釣銭資金の保管に関すること。

(現金取扱員)

第7条 本部に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、病院事業管理者が命ずる。

3 現金取扱員は、金銭企業出納員又は金銭分任企業出納員(以下「金銭企業出納員等」という。)の命を受け、金銭の収納及び保管に関する事務をつかさどる。

4 現金取扱員の取り扱いうる限度額は、一件100,000円とする。ただし、金銭企業出納員等が必要と認めた場合は、この限度額を超えて取り扱わせることができる。

(物品取扱員)

第8条 本部に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、病院事業管理者が命ずる。

3 物品取扱員は、物品企業出納員の命を受け、その保管に属する物品の出納及び保管に関する事務をつかさどる。

(金銭企業出納員等の引継ぎ)

第9条 金銭企業出納員等を更迭されたとき、又は免ぜられたときは、前任者は、直ちにその事務、金銭及び帳簿の引継ぎを行い、更迭の日又は免ぜられた日及びそのてん末を帳簿に記入し、双方署名押印するとともに、金銭企業出納員事務引継書(第1号様式)を作成し、後任者はその旨を病院事業管理者に報告しなければならない。

2 現金取扱員を免ぜられたときは、当該職員は、直ちにその事務、金銭及び帳簿を金銭企業出納員等に引き継がなければならない。

3 金銭企業出納員等及び現金取扱員が、死亡その他の事故によりおのずから引継ぎをすることができないときは、病院事業管理者は、他の職員に命じて前2項の引継ぎをさせなければならない。

(物品企業出納員等の引継ぎ)

第10条 物品企業出納員を更迭されたとき、又は免ぜられたときは、前任者は、直ちにその事務、物品及び帳簿の引継ぎを行い、物品企業出納員事務引継書(第2号様式)を作成し、後任者はその旨を病院事業管理者に報告しなければならない。

2 物品取扱員を免ぜられたときは、前任者は、直ちにその事務、物品及び帳簿の引継ぎを行い、第2号様式に準じて引継書を作成し、後任者はその旨を物品企業出納員に報告しなければならない。

3 物品企業出納員及び物品取扱員が、死亡その他の事故によりおのずから引継ぎをすることができないときは、病院事業管理者は、他の職員に命じて前2項の引継ぎをさせなければならない。

(賠償責任に関する職員の指定)

第11条 法第34条で準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第243条の2の2第1項後段の規定による補助職員とは、次の者をいう。

(1) 支出負担行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で係長以上の者

(2) 支出の決定をする事務を直接補助する職員で係長以上の者

(3) 支出負担行為の確認の権限を有する職員で直接補助する会計職員

(4) 支出又は支払いの事務の執行を補助する会計職員

(5) 自治法第234条の2の規定による監督又は検査を行う職員を直接補助する職員

(出納取扱金融機関)

第12条 公金の出納事務の一部を取り扱わせるため、本部は、出納取扱金融機関を指定する。

2 出納取扱金融機関は、法第27条ただし書の規定により地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第22条に定める金融機関の中から市長の同意を得て病院事業管理者が指定するものとし、別に病院事業管理者と公金の出納及び預金に関する契約を締結するものとする。

(収納取扱金融機関)

第13条 公金の収納事務の一部を取り扱わせるため、本部は、収納取扱金融機関を指定する。

2 収納取扱金融機関は、法第27条ただし書の規定により施行令第22条に定める金融機関で市長の同意を得て病院事業管理者が指定するものとし、別に病院事業管理者と公金の収納及び預金に関する契約を締結するものとする。

(出納取扱金融機関等に対する検査)

第14条 金銭企業出納員は、病院事業管理者の命を受け、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の公金収納又は支払事務及び帳簿について次の各号により検査し、又は所属の職員をして検査させなければならない。

(1) 毎年9月30日現在をもって、速やかに定期検査を行うこと。

(2) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が交替したとき又は病院事業管理者が必要と認めるときは臨時検査を行うこと。

2 金銭企業出納員は、前項の検査を行うとき又は検査を行なわせるときは、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関にその旨を告げて立会を求めなければならない。ただし、臨時検査にあっては、あらかじめ通告しないで検査を行うことができる。

3 第1項の規定により検査をするときは、検査員証(第3号様式)を携帯し、関係人に示さなければならない。

4 第1項の検査を行った職員は、出納取扱金融機関(収納取扱金融機関)事務検査書(第4号様式)2通を作成し、検査に立ち会った出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の所属員とともに、これに署名押印のうえ、それぞれその1通を金銭企業出納員及び出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に提出しなければならない。

(担保及び保証金に充当する有価証券)

第15条 本部が徴する担保及び保証金に充当する有価証券の種類及び価格は、次のとおりとする。

種類

価格

(1) 横浜市公債証券

額面金額

(2) 国債証券

額面金額の9割以内

(3) 地方債証券

額面金額の9割以内

(4) 日本銀行適格担保社債

額面金額の9割以内

(5) 病院事業管理者が適格と認める公社債証券

時価の9割以内

2 時価の算定方法は、病院事業管理者が定める。

3 第1項のうち記名証券については、委任状及び売却承諾書を添付する等法律上本部がその所有権を取得できる手続を経た後でなければこれを徴してはならない。

第2章 帳簿及び勘定科目

第1節 帳簿

(帳簿の種類)

第16条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる帳簿を備える。

(1) 主要簿

 総合仕訳日計表(第5号様式)

 総勘定元帳(第6号様式)

(2) 補助簿

 内訳簿(第7号様式)

 現金預金出納簿(第8号様式)

 郵便貯金銀行振替整理簿(第9号様式)

 有価証券整理簿(第10号様式の1及び2)

 未収金整理簿(第11号様式)

 未払金整理簿(第12号様式)

 前受金整理簿(第13号様式)

 貯蔵品元帳(第14号様式の1及び2)

 企業債台帳(第15号様式)

 固定資産台帳(第16号様式の1から第16号様式の3まで)

 その他各種整理簿

(3) 予算簿

 収入予算整理簿(第17号様式)

 支出予算差引簿(第18号様式)

 その他各種整理簿

(帳簿の更新)

第17条 帳簿は、毎事業年度ごとに調製しなければならない。ただし、帳簿の性質によりその必要がないものについては、この限りでない。

(帳簿の記入)

第18条 総勘定元帳は、総合仕訳日計表(以下「日計表」という。)から転記し、補助簿は伝票により一件ごと記入するものとする。

(帳簿の記載)

第19条 帳簿の記載は、次に掲げるところによる。

(1) 帳簿には、各口座の索引を付けること。

(2) 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類によらなければ記載できないこと。

(3) 総勘定元帳には、目(項までの科目は項)に関する口座を開設すること。

(4) 内訳簿には、節(項又は目までの科目は項又は目)に関する口座を開設すること。

(5) 予算簿は、収入予算の減額及び戻出並びに支出予算の減額及び戻入については、その金額の頭初に「-」を記載すること。

(6) 繰越し又は合計した事項又は金額については、その記載にあたって遡って記入することはできないこと。

(7) いったん記入された事項又は金額の誤記訂正は、その部分に赤線2線を引き、正当な記載をすること。

(8) 残高欄に記入すべき金額がない場合は、零を黒書すること。

(9) 毎月末に月計及び累計を付けること。ただし、帳簿の性質により、月計及び累計を付けることを必要としない帳簿は、この限りでない。

(帳簿の照合)

第20条 総勘定元帳と内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第2節 伝票

(伝票による表示)

第21条 病院事業に関する取引は、全て当該証書類に基づいて発行する伝票をもって表示する。

(伝票の種類)

第22条 前条に規定する伝票は、支払伝票(第20号様式の1及び第20号様式の2)及び振替伝票(第21号様式)の2種類とする。

2 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

3 振替伝票は、前項に規定する取引以外のものについて発行する。ただし、第57条ただし書の規定により振替伝票を省略し、支払伝票を発行した場合は、この限りでない。

(伝票の作成)

第23条 各課長は、取引が発生した場合は、遅滞なく伝票を発行する手続をとらなければならない。

2 伝票は、原則として1科目ごとに1伝票を作成するものとする。

3 各課長は、第1項の規定により伝票を作成する場合においては、証書類その他についてその正誤及び適否を審査しなければならない。

(伝票の取消等)

第24条 過誤又はその他の事由により、伝票を取り消し、又は訂正しようとするときは、取消又は訂正の伝票を発行しなければならない。

(伝票等の整理)

第25条 金銭企業出納員は、伝票及び取引に関する証拠となるべき証書類を日計表とともに日付を追ってつづり込み、保存しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第26条 病院事業会計(以下「この会計」という。)の計理は、損益計算書勘定である収益勘定及び費用勘定並びに貸借対照表勘定である資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、病院事業管理者が別に定めるところによる。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第27条 この会計において金銭とは、現金、預金(郵便貯金銀行の振替口座金を含む。)、施行令第21条の3第1項の規定により現金の代用に納付された証券及び支払のため振り出す小切手をいう。

(金銭の出納)

第28条 金銭の出納は、この規程に特別の定めがあるものを除き、証書類によらなければならない。

(金銭の保管)

第29条 当座必要な支払資金は、出納取扱金融機関に預け入れて保管するものとし、その他の資本は、本市所在の銀行に預け入れて保管するものとする。

2 病院事業管理者は、前項の規定に基づき本市所在の銀行と預金取引を行うものとする。

(保管責任)

第30条 金銭企業出納員等及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって金銭の収納及び保管に関する事務を処理しなければならない。

(私金との混同禁止)

第31条 金銭企業出納員、金銭分任企業出納員及び現金取扱員等が保管する金銭は、これを私金と混同してはならない。

(現金、預金の現在高照合)

第32条 現金は、毎日その現在高を帳簿と照合しなければならない。

2 銀行預金は、毎月末現在において当該銀行の通帳又は現在高証明書と帳簿を照合しなければならない。

(金銭の過不足)

第33条 金銭につき過不足を生じたときは、金銭企業出納員は、遅滞なくその原因を明らかにし、病院事業管理者に報告するものとする。

2 不足金は、一応仮払金とし、その処置方法については病院事業管理者の決裁を受け、次により整理するものとする。

(1) 本部の負担の場合は当該経費

(2) 職員の負担の場合は未収金

3 過剰金は、一応仮受金とし、その処置方法については病院事業管理者の決裁を受け、当該収益に振替整理するものとする。

(首標金額の表示)

第34条 契約書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入伝票、支払伝票その他金銭の収支に関する証書類の首標金額の表示は、金銭企業出納員が認める場合を除くほか、アラビア数字又は「壱」「弐」「参」「拾」等の字体を用い、明瞭に記載しなければならない。

2 前項の証書類の首標金額にアラビア数字を用いる場合においては、その頭初に¥の文字を併記しなければならない。ただし、金銭企業出納員が認める場合においては、この限りでない。

(金額、数量の加除又は訂正)

第35条 収支に関する証書類の金額及び数量は、加除し、又は訂正することができない。ただし、その内訳となるべき金額及び数量並びに金銭企業出納員が特別の事情があると認める首標金額については、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、その抹消すべき文字については明らかに読むことができるようにその上に2線を引き、挿入文字についてはその上部又は右側に記入しこれに証印を押さなければならない。

(外国文の証書類)

第36条 収支に関する証書類で、外国文で記載されたものは、その訳文を添付するものとする。

2 署名を慣習とする外国人の作成する収支に関する証書類の自署は、この規程の適用については、記名押印とみなす。

(職印の取扱い)

第37条 この規程の規定により発行する納入通知書、納付書及び領収書に押印すべき職印は、刷込式とすることができる。

第2節 収入

(収入の調定)

第38条 各課長は、収入を調定しようとするときは、収入の原因である事実、所属年度、収入科目及び収入金額等を記載した回議書を作成しなければならない。

2 各課長は、収入を調定したときは、振替伝票を発行しなければならない。ただし、収入と同時に調定を行うものは、この限りでない。

(納入の通知等)

第39条 各課長は、収入金を徴収しようとするときは、納入義務者に対し、納期の定めのあるものは遅くとも納期末日の10日前までに、随時の収入はそのつど、納入通知書(第22号様式の1から第22号様式の3まで)により納入の通知をしなければならない。ただし、納入通知書によりがたい収入の場合にあっては、口頭その他の方法によって納入の通知をすることができる。

2 補助金、企業債等その性質上納入の通知を必要としない収入にあっては、納付書(第23号様式の1から第23号様式の4まで)を用いなければならない。

(納入手続)

第40条 納入通知書又は納付書を受けた納入義務者は、これに金銭を添えて出納取扱金融機関、収納取扱金融機関、金銭企業出納員等又は現金取扱員に納入しなければならない。

2 前条第1項ただし書に規定する場合は、金銭企業出納員等又は現金取扱員に金銭を提出して納入するものとする。

(領収書の交付)

第41条 出納取扱金融機関、収納取扱金融機関、金銭企業出納員等又は現金取扱員は、前条の規定により金銭を領収したときは、納付者に領収書(第24号様式の1第24号様式の3及び第24号様式の4)を交付しなければならない。この場合において、金銭企業出納員等又は現金取扱員が金銭を領収したときに交付する領収書(第24号様式の4)にあっては、領収日付欄に領収印(第25号様式)を押印しなければならない。

(指定代理納付者による納付の取扱い)

第41条の2 自治法第231条の2第6項に規定する承認をしたときは、金銭企業出納員等及び現金取扱員は、納入義務者に納入金額等を示す書面を交付しなければならない。

2 自治法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者から前項の承認に係る収入金が納付された場合にあっては、前項の書面を第41条の規定による領収書とみなす。

(収納金の納入)

第42条 現金取扱員は、収納金を領収したときは、金銭払込日計表(第26号様式)を作成して、これを整理し、領収書原符及び収納金を添えて直ちに金銭企業出納員等に提出しなければならない。ただし、金銭企業出納員等がやむを得ないと認めるときは、現金取扱員は、最寄りの出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に、金銭企業出納員等名をもって、直ちに、収納金を払い込むことにより、当該収納金の提出に代えることができる。

2 前項ただし書の場合においては、現金取扱員は、金銭払込日計表、領収書原符及び払込済領収書を、当該収納金を払い込んだ後、速やかに、金銭企業出納員等に提出しなければならない。

3 金銭企業出納員等は、現金取扱員から収納金の提出があったとき及びおのずから収納金を領収したときは、金銭払込日計簿(第27号様式)及び金銭払込日計表により整理して、収納金を当日中(その日が出納取扱金融機関の休日であるときは、その翌営業日まで)に納付書により出納取扱金融機関に納入しなければならない。

4 金銭企業出納員等は、収納金の納入について、前項の規定により難いときは、当該収納金を確実な方法により保管しなければならない。

(調定の更正)

第43条 各課長は、過誤その他の事由により、調定の更正をしたときは、遅滞なく振替伝票を発行しなければならない。

(過誤納金の取扱)

第44条 納入義務者の過納又は誤納にかかわる収納金があるときは、これをその納入義務者に還付しなければならない。ただし、納入義務者に未納金があるときは、これに充当することができる。

2 前項の規定により還付又は充当する場合は、直ちにその者に対して過誤納金還付通知書(第28号様式)又は過誤納金充当通知書(第29号様式)を発しなければならない。

(不納欠損)

第45条 各課長は、収入の未納金で不納欠損となるものがあるときは、不納欠損処分調書(第30号様式)を作成し、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(郵便貯金銀行による振替による納付等)

第46条 郵便貯金銀行による振替の方法により納付し、又は納入する場合は、納入通知書、納付書又は郵便貯金銀行の振替払込書によらなければならない。

(公金口座の振替口座番号等)

第47条 関東各都県内及び山梨県内の郵便局(郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行をいう。)とする銀行代理業(同条第14項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局をいう。)をいう。以下同じ。)で納付し、又は納入する場合の振替口座番号は00200―5―960194とし、口座名義は横浜市病院事業管理者とする。

第48条及び第49条 削除

(口座振替の方法による収入の納付)

第50条 各課長は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法により収入を納付する旨の申出があるときは、当該納入義務者が指定する出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に納入通知書又は納付書を送付することができる。

2 各課長は、前項の規定による申出を受けたときは、納入義務者をして当該金融機関に口座振替による公金納付依頼書(第31号様式)を提出させ、その承諾を得て、口座振替納付届(第32号様式)を提出させなければならない。

3 各課長は、納入義務者から口座振替により収入を納付する方法を取り止める旨の申出があったときは、口座振替納付取消届(第33号様式)を提出させなければならない。

(証券による納付)

第51条 納入義務者が現金の代用に納付する証券(以下「代用納付証券」という。)は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものとする。

(1) 持参人払式の小切手又は金銭企業出納員、金銭企業出納員の指定する者、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下「出納金融機関等」という。)を受取人とする小切手で、手形交換所に加入している金融機関若しくは当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、全国の区域を支払地と定めたもので、提示期間内に支払のための提示をすることができるもの

(2) 出納金融機関等を受取人とする郵便貯金銀行が発行する振替払出証書又は持参人払式の郵便貯金銀行が発行する為替証書若しくは出納金融機関等を受取人とする郵便貯金銀行が発行する為替証書で横浜市内の郵便局を払渡しをする郵便局として指定するもので、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(3) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日の到来したもの

2 金銭企業出納員、金銭分任企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、前項各号に規定する代用納付証券であっても、その支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

(証券納付の記載)

第52条 納入義務者が証券をもって納付した場合は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び金銭企業出納員は、領収書、受入済通知書に、金銭分任企業出納員は領収書に「証券受領」の旨を記載しなければならない。

(証券の支払拒絶等)

第53条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、代用納付証券の支払人がその金額の全部又は一部の支払を拒んだ場合(支払の延期を申し出た場合を含む。)は、支払拒絶の証明をさせた後、当該証券を納付した者に、当該証券について支払がなかった旨及び当該証券の還付を請求しなければならない旨を書面で通知し、かつ、その旨を金銭企業出納員に報告するとともに、その支払のなかった金額を当該証券を収納した日の収入金額から控除しなければならない。

2 前項の通知は、配達証明郵便をもって送達しなければならない。

3 金銭企業出納員は、第1項の規定による報告を受けたときは、直ちに病院事業管理者に通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第1項の規定により証券を還付したときは領収書を徴し、併せて先に当該証券を納付した者に交付した領収書を返還させ、又はこれに代るべき金銭を納付させなければならない。

5 金銭企業出納員が第1項の規定により証券の送付を受けた場合は、当該証券を納付した者に、当該証券について支払がなかった旨及び当該証券の還付を請求しなければならない旨を配達証明郵便をもって通知しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(納入通知書又は納付書の再発行)

第54条 病院事業管理者は、前条第3項の規定による通知があったときは、直ちに各課長をして、代用納付証券を納付した者に納入通知書又は納付書を交付させなければならない。この場合においては、当該納入通知書又は納付書の欄外に「証券支払拒絶により再発行」と赤字で記載しなければならない。

(指定公金事務取扱者)

第55条 病院事業管理者は、法第33の2第1項により準用する地方自治法第243条の2第1項の規定によりその業務に係る公金の徴収等の事務を委託する場合、指定公金事務取扱者の指定をしなければならない。

(公金の収納の委託)

第55条の2 法第33の2第1項により準用する地方自治法第243条の2の5第1項の規定により、病院事業管理者が定める収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次の各号のとおりとする。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 物品売払代金

(5) 寄附金

(6) 貸付金の元利償還金

(7) 分担金

(8) 負担金

(9) 過料

(10) 損害賠償金

(11) 延滞金

(12) 遅延損害金

(指定公金事務取扱者の払込み)

第55条の3 徴収又は収納の委託を受けた指定公金事務取扱者は、徴収又は収納した収入金を委託契約で定める期間内に、病院事業管理者又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、横浜市病院事業の経営する病院条例第6条第1項及び第8条第1項に規定する指定管理者及び第22号様式の3により収納した者の場合は別に定めるところによる。

(公金の支出の委託に係る報告)

第55条の4 指定公金事務取扱者は、委託契約で定める期日までに、法第33の2第1項により準用する地方自治法第243条の2の6第2項の規定により交付を受けた資金の精算に係る報告書を、病院事業管理者に提出しなければならない。

2 病院事業管理者は、前項の報告書を精査して受理しなければならない。

第3節 支出

(支出の決定)

第56条 各課長は、支出を決定しようとするときは、あらかじめ執行伺をたて、決裁を受けなければならない。

2 次の各号の一に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、執行伺を省略することができる。

(1) 給料(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員以外の者にあっては、手当を含み、支給額及び支給期日の定めがあるものに限る。)及び法定福利費

(2) 職員の旅費(外国旅費を除く。)

(3) 官報、公報、新聞、雑誌その他これらに類する印刷物で保存する必要のないものの購入に要する経費

(4) 1件100,000円未満の接待費支出に要する経費

(5) 電気、ガス、水道等の光熱水費、電話等の通信費及び後納郵便、宅配便の運搬に係る経費

3 執行伺には、支出の原因となる事実、所属年度、支出科目、執行予定概算額等を記載するとともに、予算差引(第34号様式)を記入しなければならない。

4 次に掲げる経費については、第1項の規定にかかわらず、発注伺兼物品調達票(第53号様式の1)の決裁を行うことにより、執行伺を省略することができる。

(1) 1件1,600,000円未満の物品の購入(報償費及び食糧費の支出に係るものを除く。)及び1件1,000,000円未満の修理(改造等を含む。)

(2) 1件1,000,000円未満の製造請負、運送、作業調査その他の役務の提供及び施設等の使用(タクシーの借上げを除く。)

(3) 1件800,000円未満の物件の借入

(振替伝票の作成)

第57条 各課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、振替伝票を発行しなければならない。ただし、債権者に直ちに支払を行う場合又は支払伝票の前払金充当額の欄及び支払形態の欄に記入を行うことにより振替整理をする場合は、振替伝票を省略し、支払伝票を発行することができる。

(1) 物品を購入(分割納入を含む。)し、第108条の規定により検査をしたとき。

(2) 工事等が完成(一部完成を含む)し、検査をしたとき。

(3) 前各号に規定するもののほか、未払金又は未払費用として整理する必要があるとき。

(支払伝票の発行)

第58条 各課長は、前条の未払金の支出及び前条以外の事由で支出を必要とする場合は、支払伝票を発行しなければならない。

2 次の各号に掲げる経費の支払伝票は、第20号様式の2によるものとする。

(1) 恩給及び退職年金

(2) 寄附金

(3) 削除

(4) 精算を要しない補助金

(5) 諸払い戻し金

(6) 出資金及び積立金

(7) 納付書又はこれに類する払込みのための書類により支払を要する経費

(8) 前各号に定めるもののほか、債権者の請求によることが困難な経費

(支払伝票の発行要件及び添付書類)

第59条 支払伝票は、支出科目及び債権者ごとに調整し、当該経費の支出に係る執行伺、見積書、契約書、横浜市医療局病院経営本部公共工事の前払金に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第28号)第3条の規定により提出された保証契約証書の写し、請書、工事検査調書、物品役務完了検査調書、物品役務部分検査調書、指令書又は通知書の写しその他の支出の根拠を証する書類及び代理関係を証する書類を添付しなければならない。ただし、第67条第1項第24号クの規定による経費の支出にあたっては、支出の根拠を証する書類の添付を省略することができる。

2 支出科目及び支払時期の同一な経費で、口座振替払により支出するものについては、2人以上の債権者をあわせて支払伝票を発行することができる。

3 一件の証書類で支払が2科目以上にわたる場合は、1科目の支払伝票に当該証書類を添付し、他の科目の支払伝票には、摘要欄に証書類の所在を付記しなければならない。

(請求書の記載事項)

第60条 第20号様式の1による支払伝票を発行しようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した請求書を添付しなければならない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実

(2) 債権者の住所、氏名及び押印

(3) 請求年月日

2 前項第1号に掲げる事項のうち算出の基礎については、次に掲げるものは、その記載を省略することができる。

(1) 入札による工事請負代金

(2) 官公署が発行する納入通知書(これに類するものを含む。)の請求金額

3 第1項第2号に掲げる事項のうち債権者の押印については、金銭企業出納員の認めるものは、その記載を省略することができる。

(支払伝票又は支払を要する振替伝票の記載事項)

第61条 支払伝票又は支払を要する振替伝票には、次に掲げる区分により計算の基礎を明らかにすべき内訳を記載し、又は調書を添付しなければならない。ただし、請求書の内訳と重複する場合は、その記載を省略することができる。

(1) 諸給付金

 給料、手当、報酬、費用弁償等に関するものは、職氏名、給料額等

 旅費については用務、旅行先、路程、概算額等

(2) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着手及び完成年月日等

(3) 労務に関するもの

工事名、就労場所、期間、人員、歩合等

(4) 物件の購入及び修繕代金に関するもの

用途、名称、種類、規格、品質、数量、単価等

(5) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償額に関するもの

工事名、用途、所在地、名称、面積、単価、不動産移転登記年月日等

(6) 企業債

名称、記号、元金、利率及び期間

(7) 土地及び物件等の借受料及び使用料

所在地、期間、用途、面積及び単価

(8) 負担金、交付金及び補助金に関するもの

負担等の理由

(9) 委託料及び手数料に関するもの

数量、単価、月区分、部分払の区分表示等

(10) 物件の運搬料に関するもの

その物件の用途又は運搬の目的、品名、運搬区間、運搬年月日、数量、単価等

(11) 収入の払戻し

払戻請求の理由

(12) 前各号以外のものは、前各号に準じて計算の基礎及び執行の内容等

(代理関係の確認)

第62条 代理人によって請求があった場合においては、各課長は、その代理関係を委任状及び印鑑証明書をもって確認しなければならない。この場合において、印鑑証明書を徴しがたいときは、支払伝票に「代理権確認」の表示をして認印を押すものとする。

2 第20号様式の2の支払伝票を発行する場合において、正当債権者と支払名義人との間に代理関係を有するときは、各課長は、その確認をしなければならない。

3 第1項の場合において、分割して支払を要するため支払伝票に委任状を添付することができないときは、当該委任状を執行伺等に添付し、当該支払伝票に「代理権確認」の表示をして認印を押すものとする。

(支払方法)

第63条 金銭企業出納員は、金銭の支払をするときは、支払伝票作成の基礎となるべき振替伝票その他証書類について、その正誤及び適否を審査し、債権者から領収書を徴収したうえ、支払わなければならない。

(債権者の領収印)

第64条 債権者の領収印は、請求書もしくは別に定める口座振替払込登録・変更・取消届に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、金銭企業出納員は、印鑑を証明する書類を徴して支払をしなければならない。

3 債権者の領収用の印鑑を照合すべきものがないときは、当該印鑑が正当なものであることを証する書類の提示を求める等の方法により、必要な確認を行なわなければならない。

4 受領代理の場合については、請求書もしくは別に定める口座振替払込登録・変更・取消届と同一の印及び受領印を押印した委任状を徴するものとする。この場合において、分割して支払を要するときは、第62条第3項の規定を準用する。

(隔地払)

第65条 金銭企業出納員は、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、支払場所を指定し、出納取扱金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。

2 前項の場合において、金銭企業出納員は、資金を交付した日から1年を経過して、まだ支払を受けない債権者から更に請求を受けたときは、その支払をしなければならない。

3 第1項の場合において、金銭企業出納員は、隔地払資金通知書(第36号様式)を出納取扱金融機関に送付しなければならない。

4 金銭企業出納員は、出納取扱金融機関をして隔地払をさせるときは、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。

5 第1項の規定により出納取扱金融機関に必要な資金を交付したときは、出納取扱金融機関の隔地払資金受領書(第37号様式)をもって債権者に対する支払済証とみなして整理することができる。

(口座振替払)

第66条 金銭企業出納員は、出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、出納取扱金融機関に通知して、口座振替の方法により支出することができる。

2 金銭企業出納員は、口座振替の方法による支払伝票の送付を受けたときは、次に掲げる書類のうち第2号及び第3号の書類、第5号若しくは第6号の書類又は口座振替に係る磁気ファイルその他金銭企業出納員が認めた媒体等を口座振替通知書(第38号様式の5)に添え、出納取扱金融機関に送付して、口座振替の方法により支出させなければならない。この場合において、出納取扱金融機関から提出された口座振替済報告書(第38号様式の6)をもって、債権者に対する支払済証として整理することができる。

(1) 口座振替払通知書(控)(第38号様式の1)

(2) 振込票(第38号様式の2)

(3) 口座振替依頼票(第38号様式の3)

(4) 口座振替払通知書(第38号様式の4)

(5) 総合口座振替払通知書(A)(第38号様式の8)

(6) 総合口座振替払通知書(B)(第38号様式の9)

3 金銭企業出納員は、前項の規定により支出させたときは直ちに債権者にその旨を通知しなければならない。

(資金前渡)

第67条 次の各号に掲げる経費については、当該経費に係る主管課長(これに準ずる者を含む。)その他病院事業管理者の指定する者(以下「前渡金管理者」という。)をして金銭支払をさせるため、その資金を前渡することができる。この場合において、主管課長(これに準ずる者を含む。)以外の者を指定したときは、病院事業管理者は、前渡金管理者指定通知書(第39号様式)により、金銭企業出納員に通知しなければならない。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 旅費

(4) 給与その他の給付

(5) 企業債の元利償還金

(6) 諸払い戻し金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これらに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(11) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(12) 電気、ガス、又は水の供給を受ける契約に基づき支払いをする経費

(13) 電気通信役務の供給を受ける契約に基づき支払いをする経費

(14) 供託金及び供託に要する経費

(15) 交際費

(16) 謝礼金、慰問金、見舞金、弔祭料等これらに類する経費

(17) 講習会費、研究会費その他これらに類する経費

(18) 施設使用料のうち直接支払を必要とする経費

(19) 有料道路通行料及び有料駐車場料金

(20) 郵便切手類及び収入印紙購入費

(21) 乗車券、乗船券及び航空券の購入に要する経費(第3号に掲げる経費を除く。)

(22) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく土地の収用又は使用に係る損失補償金、加算金及び過怠金

(23) 損害賠償のために支払う経費

(24) 常時必要とする次に掲げる経費で1箇月分以内の経費

 使用料、手数料その他これらに類するものの還付金

 労務経費

 自動車の借上料

 用地の買収等に係る会場使用謝礼金

 病理解剖に伴う弔慰金

 金融機関に対して支払う円貨両替手数料

 1件100,000円未満の物品

 自動振替払によるガス料金、電気料金、上下水道料金、電話使用料及び通話料、電気通信料金並びに放送受信料に要する経費

 他都市での災害にあたり、被災地への支援のため職員を緊急に派遣し、対処に要する経費

 その他病院事業管理者が認める経費

(25) 自動振替払によるガス料金、電気料金、上下水道料金並びに電話使用料及び通話料

(26) 横浜市医療局病院経営本部出納取扱金融機関から口座振替払による支出ができない金融機関の口座に対して支払う経費及びその手数料

(27) 外国へ送金する金銭及びその手数料

(28) 着払の郵便料金及び配達料金

(29) 金融機関に対して支払う手数料

(30) 郵便貯金銀行において払込取扱票により支払う経費

2 前項第4号の経費の資金前渡は、病院経営部人事課長に対して行う。この場合、市民病院管理部総務課長及び脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課長は、病院経営部人事課長が前渡を受けた資金の保管及び支払いについて、その事務を分任する。

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条ただし書の規定により、給与支給の際その一部を控除する病院事業管理者の権限は、総務部人事課長に委任する。

4 前渡金管理者が資金を請求後事故等によりその職務を行うことができない場合は、病院事業管理者は、他の者を指定しなければならない。この場合において、病院事業管理者は、前渡金管理者指定通知書により金銭企業出納員に通知しなければならない。

(前渡金の取扱)

第68条 前渡金管理者は、その取扱いに係る現金を確実な方法により保管し、必要により前渡金受払簿(第40号様式)を備え、出納のつどこれを整理しなければならない。

2 病院事業管理者又は金銭企業出納員は、必要に応じ証書類又は前渡金受払簿について随時調査し、又は報告させることができる。

(前渡金の精算)

第69条 前渡金管理者は、次の各号に掲げるところにより精算しなければならない。

(1) 毎月必要とする前渡金にあっては、毎月分の前渡金精算書(第41号様式)を作成し、領収書又は支払を証する書類(以下「領収書等」という。)を添え、翌月14日までに管理者の決裁を受けた後、当該前渡金精算書を保管しなければならない。ただし、前渡金管理者が、月の中途で更迭した場合は、その際に引継ぎを行い、当該帳簿にその年月日、補職及び氏名を記載して、これに証印するとともに、金銭企業出納員にその旨を報告しなければならない。

(2) 第67条第1項第24号ク及びに掲げる経費については、前渡金の保管状況等を証する書類に翌月14日までに前渡金管理者の決裁を受け、これを保管することをもって精算に代えることができるものとする。ただし、会計年度終了の場合は、当該会計年度終了後速やかに前渡金精算書を作成し保管しなければならない。

(3) 第1号又は第2号に該当しないもの及び第67条第1項第24号ケに掲げる経費のうち月の途中で支払いを行ったものにあっては、その用件終了後14日以内に前渡金精算書を作成し、領収書等を添え、第1号に準じて当該前渡金精算書を保管しなければならない。

(4) 前渡金管理者は、第67条第1項第3号に掲げる経費については、前渡金精算書の作成を省略することができる。

2 前渡金管理者は、前項の前渡金精算書に基づき、速やかに、前渡金精算報告書(第42号様式)を作成し、金銭企業出納員に提出しなければならない。

3 前渡金の精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。ただし、第1項第1号及び第2号に該当する前渡金については、これを翌月に繰り越すことができる。

4 第1項第1号及び第2号に当該する前渡金で、その前渡を受けた月内に不足を生ずる見込があるときは、そのつど精算のうえ、あらたに資金の前渡を受けることができる。

5 第67条第1項第15号に掲げる経費については、領収書等の添付を省略することができる。この場合において、前渡金管理者は、添付を省略した領収書等を当該年度経過後5年間保存しなければならない。

6 第67条第1項第4号に掲げる経費の精算については、第1項の規定にかかわらず、各職員の領収印のある給与等仕訳書若しくは給与等領収書、給与振替済通知書、退職手当領収書又は退職手当振替済通知書及び諸控除金の領収書を前渡金管理者が保管することをもってこれを行う。

(資金前渡の制限)

第70条 前渡金管理者で前条による精算の終っていない者は、第67条第1項各号に掲げる同一の事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、第67条第1項第24号ク及びに掲げる経費並びに金銭企業出納員が認める場合は、この限りでない。

(前渡金精算の更正又は返納)

第71条 金銭企業出納員は、前渡した資金の使途がその交付の目的と相違すると認めた場合は、精算の更正又は返納を要求することができる。

(概算払)

第72条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 訴訟に要する経費

(5) 保険料

(6) 本市に損害賠償責任があることが明らかである事件に係る損害賠償金の内払いに要する経費

(7) 委託費のうち概算払を必要とする経費

(概算払の精算)

第73条 概算払を受けた者は、概算払金精算書(第43号様式)を作成し、証書類とともに次に掲げるところにより病院事業管理者に提出しなければならない。ただし、旅費については、精算残金のある場合のほかは、横浜市医療局病院経営本部職員就業規程(平成17年3月病院経営局規程第8号)第22条第3項の規定による復命をもって精算に代えるものとする。

(1) 毎月必要とする経費については、翌月末日までに提出すること。

(2) 前号に掲げる以外の経費については、用件を終了した日の翌日から起算して30日以内に提出すること。

2 病院事業管理者は、前項の規定により提出された概算払金精算書を精査のうえ、速やかに金銭企業出納員に送付し、審査を受けなければならない。

3 精算残金がある場合は、速やかにこれを返納しなければならない。

(前金払)

第74条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収容によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 渡切旅費

(9) 有価証券保管料

(10) 保険料

(11) 民事訴訟、行政争訟又は民事調定に要する経費

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前払金の保証がされた工事に要する経費は、病院事業管理者がその必要があると認めるときは、別に規程で定めるところにより、前金払をすることができる。

(立替払)

第75条 次に掲げる経費は、職員に立替払をさせることができる。

(1) 事業現場、出張先等又は夜間若しくは休日において緊急かつ予期できない経費でその総額1件15,000円未満のもの

(2) 資金前渡、概算払又は前金払によっても支払が不可能なもので、かつ、あらかじめ金銭企業出納員が立替払を承認したもの

2 職員は、前項の規定により立替払をしたときは、帰庁後又は支払後直ちに正当債権者の領収書を添えて、病院事業管理者を通じ立替金の請求をしなければならない。

(内払)

第76条 工事若しくは製造の請負、物品の買受け又は運送、作業、調査その他の役務の提供の場合で契約に定めがあるときは、横浜市医療局病院経営本部契約規程(平成17年3月病院経営局規程第32号)及び次項の規定により、その完済前又は完納前に既済部分又は既納部分に応じて代価の一部を支払うことができる。

2 前項の支払金額は、次に掲げる金額を超えることができない。

(1) 工事又は製造(物品の製造を除く。)にあっては、工事の出来形部分並びに部分払の対象とすることを認めた工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する請負代金相当額の10分の9の額

(2) 物品の買受け、物品の製造の請負又は運送、作業、調査その他の役務の提供にあっては、物品役務部分検査調書に基づいて、その既納部分又は既済部分に相応する代価に相当する金額

(3) 工事又は製造(物品の製造を除く。)で出来形部分が明確に分割できるものにあっては、その出来形部分に対する代価に相当する金額

3 前2項の規定は、工事若しくは製造の請負、物品の買受け又は運送、作業、調査その他の役務の提供に係る契約以外の契約で、病院事業管理者が特に必要と認めるものの全部又は一部の履行に対して支払をする場合に準用する。

(繰替払)

第77条 次の各号に掲げる経費については、繰替払をすることができる。

(1) クレジットカード納付による収納手数料クレジットカード納付により収納した収入金

(2) その他病院事業管理者が認めるもの

第4節 振替

(科目の振替)

第78条 経理を担当する課長(以下「経理担当課長」という。)は、科目振替の事由が発生した場合は、遅滞なく振替伝票を発行しなければならない。

(振替伝票の記載事項)

第79条 振替伝票の摘要欄には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 振替の事由

(2) 事実発生の時期

(3) その他必要な事項

第5節 前受金及び預り金

(前受金の整理区分)

第80条 前受金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 医業前受金

(2) 医業外前受金

(3) その他前受金

(預り金の整理区分)

第81条 預り金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 税金預り金

(3) その他預り金

(預り金の整理)

第82条 経理担当課長は、預り金のうち相当期間を経過し、返還できないものが生じた場合は、雑収益に収入する手続をとらなければならない。

第6節 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関

(出納取扱金融機関の行う事務)

第83条 出納取扱金融機関の行う出納事務は、次のとおりとする。

(1) 納入通知書又は納付書により現金又は代用納付証券を収納し、これを病院事業の預金口座に受け入れること。

(2) 代用納付証券の支払人が、その支払を拒んだ場合における当該代用納付証券を納付した者に対する通知その他の事務を行うこと。

(3) 収納取扱金融機関から振り替えられた預金を病院事業の預金口座に受け入れること。

(4) 金銭企業出納員の発する小切手、隔地払資金通知書、支払通知書(第44号様式)又は公金振替書(第45号様式)により現金の支払をし、及び金銭企業出納員の発する口座振替通知書により口座振替による支払をすること。

(収納取扱金融機関の行う事務)

第84条 収納取扱金融機関の行う収納事務は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号及び第2号の事務を行うこと。

(2) 病院事業の預金口座から出納取扱金融機関が有する当該病院事業の預金口座に振り替えること。

(病院事業に係る金銭等の収納又は支払の禁止)

第85条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、前2条の規定によるほか、病院事業に関する金銭等の収納又は支払をすることができない。

(出納取扱金融機関の派出所)

第86条 出納取扱金融機関の派出所は、市庁内に設置する。

2 前項のほか、特に必要のある場合は、出納取扱金融機関を臨時に出張させることができる。

(出納時間)

第87条 前条の規定により設置された派出所における出納時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、金銭企業出納員が認める場合は、この限りでない。

(受入済通知書の送付等)

第88条 収納取扱金融機関は、収納金の払込を受けたときは、納入通知書又は納付書の受入済通知書及び横浜市公金収納内訳票を、翌営業日の午前中に出納取扱金融機関に送付するとともに、収納金を出納取扱金融機関が有する病院事業の預金口座に振り替えなければならない。ただし、当該期間内に納入通知書又は納付書の受入済通知書及び横浜市公金収納内訳票を提出することができないことについて、やむを得ない理由があると金銭企業出納員が認めた場合は、この限りでない。

2 出納取扱金融機関は、前項に規定する書類の送付及び預金の振替を受けたときは、これを調査し、収納取扱金融機関に領収書を交付しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、第47条の規定により納付し、又は納入された収納金について、金銭企業出納員に代わり、郵便貯金銀行の振替口座からの払出しの請求手続を行わなければならない。

4 出納取扱金融機関は、受入済通知書、公金収納内訳票及び郵便払込高通知書に基づき公金受入日報(第46号様式)を作成し、速やかに、受入済通知書とともに金銭企業出納員に提出しなければならない。

5 出納取扱金融機関は、支払伝票に基づき支払をしたときは、公金支払日報(第47号様式)を作成し、即日金銭企業出納員に提出しなければならない。

6 出納取扱金融機関は、その日の出納について受払残高報告書(第48号様式)を作成し、速やかに金銭企業出納員に提出しなければならない。

(収納の拒否)

第89条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、次の各号の一に該当するときは、当該収納を拒み、その事実を金銭企業出納員に報告しなければならない。

(1) 納入通知書又は納付書が所定の様式と相違するとき。

(2) 納入通知書又は納付書の金額、氏名等を改ざんし、塗まつし、又は変更してあるとき。

(現金の支払)

第90条 出納取扱金融機関は、金銭企業出納員から支払通知書の送付があったときは、当該支払通知書の印鑑と第98条第2項の印鑑を照合し、支払票と対照のうえ、支払票持参人に現金の支払をし、支払通知書に所定の支払印を押印しなければならない。

2 前項の支払票の様式は、金銭企業出納員が定める。

(小切手による支払)

第91条 出納取扱金融機関は、金銭企業出納員の振り出した小切手の呈示を受けたときは、その小切手を調査し、金銭企業出納員から送付された小切手振出済通知書(第49号様式)と照合のうえ、支払わなければならない。

(公金振替書による支払)

第92条 出納取扱金融機関は、金銭企業出納員から公金振替書の交付を受けたときは、当該公金振替書に指定された事項に基づき支払わなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第93条 出納取扱金融機関は、金銭企業出納員から口座振替の方法による支払の通知があったときは、債権者に対し、当該方法により支払い、口座振替済報告書を金銭企業出納員に提出しなければならない。

(隔地払による支払)

第94条 出納取扱金融機関は、金銭企業出納員から隔地払の資金の交付を受けたときは、引換えに隔地払資金受領書を提出し、金銭企業出納員の指定する方法により速やかに送金の手続をしなければならない。

(支払の拒否)

第95条 出納取扱金融機関は、次の各号の一に該当するときは、当該支払を拒み、その事実を金銭企業出納員に報告しなければならない。

(1) 支払票持参人の申し立てる支払金額及び債権者の氏名が支払通知書と合致しないとき又はその支払金額及び債権者の氏名を申し立てないとき。

(2) 小切手又は支払通知書の記載事項を改ざんし、塗まつし、又は変更してあるとき。

(3) 小切手又は支払通知書に金銭企業出納員の公印がないとき又は当該印鑑があらかじめ通知されている印鑑と相違するとき。

(支払通知書の返付)

第96条 出納取扱金融機関は、支払通知書を受けたもののうち、支払を終らないものがあるときは、即日金銭企業出納員にこれを返付しなければならない。

(預金出納簿)

第97条 出納取扱金融機関は、預金出納簿を備え、毎日の出納を整理しなければならない。

(印鑑)

第98条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、現金出納に関し使用する印鑑をあらかじめ金銭企業出納員に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、又同様とする。

2 金銭企業出納員は、小切手、隔地払資金通知書、口座振替通知書、公金振替書及び支払通知書に押印する印鑑を出納取扱金融機関に通知しなければならない。通知した印鑑を変更したときも、又同様とする。

(帳簿及び証書類)

第99条 出納取扱金融機関は、帳簿及び証書類は、事業年度経過後5年間保存しなければならない。ただし、金銭企業出納員が認めるものについては、この限りでない。

第4章 保管有価証券

(保管有価証券)

第100条 保証その他の仮受有価証券は、保管有価証券として整理しなければならない。

2 保管有価証券は、額面金額によって帳簿整理しなければならない。

(保管有価証券の受入還付)

第101条 金銭企業出納員は、保管有価証券を受け入れたときは、これと引換えに当該保管有価証券を納付した者に有価証券預り書(第50号様式)を交付しなければならない。

2 金銭企業出納員は、保管有価証券を還付しようとするときは、前項の規定により交付した有価証券預り書に領収の旨を付記させ、これを引換えに証券を還付しなければならない。

(利札の還付請求)

第102条 金銭企業出納員は、保管有価証券の利札還付請求書(第51号様式)を受けた場合は、審査のうえ、領収書を徴し、利札を還付しなければならない。

(保管有価証券の保管)

第103条 保管有価証券は、納入義務者ごとに一件として整理袋(第52号様式)に納め、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

第5章 たな卸資産会計

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第104条 この会計においてたな卸資産とは、たな卸経理を行うべき次に掲げる資産をいう。

(1) 消耗物品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

2 常時必要とするたな卸資産は、貯蔵品として整理するものとする。

(貯蔵品の品目及び単位)

第105条 貯蔵品の品目及び単位は、貯蔵品名鑑の定めるところによる。

第2節 調達等

(調達請求担当者)

第106条 たな卸資産については、物品企業出納員が調達請求を行う。ただし、病院事業管理者が認めるものについては、各課長がおのずから調達請求の事務を行うことができる。

(たな卸資産の調達等請求)

第107条 たな卸資産の調達、修理及び改造(以下「調達等」という。)の請求にあたっては、物品企業出納員は、発注伺兼物品調達票を発行し、経理担当課長に送付しなければならない。ただし、第56条第1項の規定により執行伺の決裁を受けているものについては、これを省略することができる。

2 発注伺兼物品調達票には必要に応じて仕様書を付けるものとする。

3 第67条第1項第24号の規定による前渡金によりたな卸資産の調達をしようとする場合は、前渡金による物品調達予定票(第53号様式の4)を作成し、前渡金管理者の承認を得なければならない。この場合、第1項の規定による発注伺兼物品調達票の発行を省略することができる。

(検査)

第108条 横浜市医療局病院経営本部契約規程第112条において準用する同規程第68条の規定による検査職員等は、調達等のための契約に基づいて納入されたたな卸資産の検査を同規程第105条第1項の規定により行ったときは、発注伺兼物品調達票又は前渡金による物品調達予定票に検査の記録をしなければならない。

2 病院事業管理者は、前項の規定により検査職員等が検査の記録をした発注伺兼物品調達票又は前渡金による物品調達予定票を物品企業出納員に送付しなければならない。

3 この規程に定めるもののほか、たな卸資産の検査について必要な事項は、病院事業管理者が定める。

(受入れ)

第109条 検査を完了したたな卸資産は、物品企業出納員が直ちに受け入れなければならない。ただし、物品企業出納員の指示があった場合は、物品取扱員が直接受け入れることができる。

第3節 出納

(受入価額)

第110条 たな卸資産の受入価額は、次のとおりとする。

(1) 購入品は、購入価額に購入に要した引取費用を加えた額。ただし、引取費用は経費として処理することができる。

(2) 製作品は製作に要した価額

(3) その他については適正な見積価額

(払出価額)

第111条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(庫入及び庫出伝票)

第112条 たな卸資産を庫入れし、又は庫出しするときは、物品庫入伝票(第54号様式)(以下この節において「庫入伝票」という。)又は物品庫出伝票(第55号様式)(以下この節において「庫出伝票」という。)によらなければならない。

2 庫入伝票又は庫出伝票には、品名、数量、科目及び庫入れ又は庫出しの事由等を記入しなければならない。

(庫出手続)

第113条 貯蔵品を請求しようとするときは、当該物品取扱員が庫出伝票を発行し、物品企業出納員に送付しなければならない。

(庫入手続)

第114条 建設、改良、修繕等の工事のため貯蔵品を庫出しし、工事の完成又は完了により残品を生じたときは、当該物品取扱員は、そのつど庫入伝票を発行し、物品企業出納員に送付しなければならない。

2 前項の庫入れに際しては、庫入伝票に庫出ししたときの科目、金銭及び単価等を記載しなければならない。

3 直接当該科目(以下「直費」という。)で購入した工事用及び維持作業用の材料で残品の生じたときは、前各項に準ずるものとする。

(流用の禁止)

第115条 庫出しした貯蔵品、直費で購入した工事用及び維持作業用の材料並びに前条に規定する残品等は、庫入れ及び庫出しの手続を経ないで他にこれを流用することができない。

2 前項の規定にかかわらず特に必要のある場合は、庫入れ、庫出し手続を行うことなく他に流用することができる。この場合は、流用科目と被流用科目とに相違のあるときは、当該主管課長は、遅滞なく経理担当課長に振替伝票の発行を依頼しなければならない。

(庫入品の保管)

第116条 庫入品は、原則として倉庫に格納しなければならない。ただし、特別の事由のあるものについては、物品企業出納員の指定する箇所に保管することができる。

(貯蔵品の庫出限度額)

第117条 貯蔵品のうち、消耗物品は全て1箇月分の使用見込数量以内により庫出ししなければならない。ただし、特別の事由のあるもので、物品企業出納員の承認を受けたものは、この限りでない。

(消耗物品及び消耗工具器具備品の取扱)

第118条 たな卸資産の交付を受けた職員は、その専用品が不用又は使用に耐えなくなったときは、これを物品取扱員に返還しなければならない。

2 物品取扱員は、その保管に係るたな卸資産で、不用又は使用に耐えないものがあるときは、そのつど庫入伝票を発行し、物品企業出納員に送付しなければならない。

(不用品の処分)

第119条 物品企業出納員は、たな卸資産について不用品が生じたときは、次の各号により処理しなければならない。

(1) 売却できるものはその手続をとること。

(2) 売却してもその価額が売却の費用を償い得ないもの、又は買受人のないものその他売却を不適当と認めたものについては、廃棄処分の手続をとること。

(物品取扱員の帳簿)

第120条 物品取扱員は、消耗品受払簿(第56号様式)、材料受払簿(第57号様式)その他の受払簿を備え、その所管に属するたな卸資産を整理し、常にその残高を明らかにしておかなければならない。ただし、直費で購入した消耗物品(印紙類、薬品、石油その他の危険物その他病院事業管理者が指定する消耗物品を除く。)については、法令に特別の定めがある場合を除き、消耗品受払簿の記載を省略することができる。

2 前項の受払簿は、品名、品質及び形状寸法を異にするごとに別葉とし、受入及び払出の単位及び数量を継続的にそのつど記録整理しなければならない。

第4節 保管及び監督

(保管)

第121条 貯蔵品を購入した場合は、全て倉庫に格納するものとする。ただし、直接現場に引き渡される場合又は次条の規定により引き渡す場合は、この限りでない。

(物品預り証)

第122条 修理(改造等を含む。)又は保管のために貯蔵品を引き渡すときは、物品取扱員は、物品預り証(第58号様式の1及び第58号様式の2)を徴しなければならない。

(保管責任)

第123条 たな卸資産のうち貯蔵品については物品企業出納員が、その他のたな卸資産については物品取扱員が、専用品については使用者が、それぞれ現品の引渡を受けたときから善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

(監督)

第124条 物品企業出納員はたな卸資産について物品取扱員を、物品取扱員は交付したたな卸資産についてその使用者を、それぞれ監督しなければならない。

2 各課長は、その課に属する物品取扱員を監督しなければならない。

(事故報告)

第125条 物品企業出納員及び物品取扱員は、自己又はその監督に属する者の保管するたな卸資産について、盗難、亡失、損傷その他の事故があることを発見したときは、速やかに、その原因及び現状を調査して盗難(亡失、損傷)報告書(第59号様式)を作成し、物品企業出納員は病院事業管理者に、物品取扱員は物品企業出納員にそれぞれ報告しなければならない。

第5節 実地たな卸

(実地たな卸)

第126条 物品企業出納員は、貯蔵品について毎事業年度少なくとも1回現品検査を行い、たな卸明細書(第60号様式)を作成し、病院事業管理者に報告しなければならない。

(帳簿の確認)

第127条 実地たな卸にあたっては、帳簿の記帳及び計算上の誤りのないことを確認したうえ、帳じりを基本数量として現品に当らなければならない。

(立会)

第128条 たな卸の実施にあたっては、当該貯蔵品の受払及び保管に直接関係のない職員が立ち会うものとする。

2 前項の立会人は、病院事業管理者が命ずる。

(たな卸修正)

第129条 物品企業出納員は、実地たな卸の結果帳じりと現品との間に不一致を生じたときは、自然減耗による損失を除き、次の各号により整理するとともに、数量の増減について修正を行なわなければならない。

(1) 貯蔵品の不足は費用勘定の雑支出

(2) 貯蔵品の過剰は収益勘定の雑収益

第6章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第130条 この会計において固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品、リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産)及び建設仮勘定

(2) 無形固定資産 借地権、地上権、施設利用権その他これらに準ずる権利で有償で取得したもの、リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産)及び建設仮勘定

(3) 投資その他の資産 長期前払消費税、投資有価証券、長期貸付金その他これに準ずるもの及び有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産

(管理機関)

第131条 病院経営部病院経営課長は、固定資産の総括をしなければならない。

2 各課長は、その所管する固定資産を管理しなければならない。

(所属の決定)

第132条 2以上の課等に所属すると認められる固定資産については、経理担当課長は当該課長等と協議のうえ、病院事業管理者の決裁を受け、その所属を定めなければならない。

(登記及び登録)

第133条 固定資産を取得した場合においては、第三者に対抗するため、登記又は登録を要するものは、法令の定めるところに従って遅滞なくその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第134条 固定資産を取得した場合の代価は、登記又は登録を完了した後、その他のものについては、現品の引渡を受けた後でなければ支払うことができない。ただし、病院事業管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

第2節 取得

(取得価額)

第135条 固定資産の取得価額は、次のとおりとする。

(1) 購入によるものは、購入価額及び付帯費

(2) 工事又は製作によるものは、工事又は製作に要した価額及び付帯費

(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額

(4) 無形固定資産については、その対価

(5) ファイナンス・リース取引により取得した固定資産については、原則として、リース契約締結時に合意されたリース料総額からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除した額

(6) その他については、適正な見積価額

(改良による価額)

第136条 固定資産を改良した場合は、撤去部分に対応する金額を除去した額に、改良に要した経費を加えたものをその価額とする。

(動産の調達等)

第137条 固定資産のうち動産の調達等については、第5章第2節の規定を準用する。

(建設又は改良工事)

第138条 各課長は、建設又は改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を具し、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 工事を必要とする事由

(2) 工事の名称

(3) 工事執行予定概算額

(4) 支出科目

(5) 工事の方法

(6) 設計書

(7) 仕様書及び図面

(8) その他必要な事項

(無償譲受)

第139条 各課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を具し、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする理由

(2) 所在地

(3) 種別及び明細

(4) 見積価格

(5) その他必要な事項

(直接費の精算)

第140条 各課長は、建設又は改良工事等が完成し、又は完了したときは、速やかに当該工事等に直接要した経費の精算を行ない、精算書を経理担当課長に送付しなければならない。

(間接費の配賦)

第141条 経理担当課長は、建設又は改良工事等については、事業年度末に事務費等の間接費を配賦しなければならない。

(振替手続)

第142条 経理担当課長は、前2条の規定により精算書の送付を受け、間接費の配賦をしたときは、当該工事等に直接要した経費及び間接費を固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(未完成工事)

第143条 各課長は、事業年度末現在において、未完成の建設又は改良工事等がある場合は、速やかに未完成工事報告書(第61号様式)を作成し、経理担当課長に送付しなければならない。

(建設工事台帳)

第144条 各課長は、建設工事台帳(第62号様式)等を備え、工事費を整理しなければならない。

2 建設工事台帳等は、各工事別に別葉として整理するものとする。

第3節 維持管理

(管理)

第145条 各課長は、善良な管理者の注意をもって、その所管する固定資産を管理しなければならない。

(所管替)

第146条 各課長は、その所管する固定資産の所管替をしようとする場合は、病院経営部病院経営課長に合議し、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(異動報告)

第147条 各課長は、その所管に属する固定資産の用途変更、所管替及び建設又は改良工事、維持又は補修工事等により固定資産台帳の記載事項に異動を生じた場合は、固定資産異動報告書(第63号様式)を作成して、経理担当課長に送付しなければならない。

(事故報告)

第148条 各課長は、天災その他の事由により、その所管する固定資産の滅失又は損傷を発見した場合は、遅滞なく事故報告書(第64号様式)を作成し、病院事業管理者に報告しなければならない。

(準用)

第149条 第122条の規定は、固定資産のうち動産について準用する。この場合において、同条中「貯蔵品」とあるのは、「固定資産のうち動産」と読み替えるものとする。

第4節 処分

(売却又は廃棄)

第150条 事業上不要又は過剰な固定資産は、適時これを売却することができる。

2 固定資産は、損傷その他のため用途を喪失し、売却価値がない場合は、廃棄することができる。

(売却又は廃棄手続)

第151条 各課長は、その所管する固定資産を売却し、又は廃棄しようとする場合は、次の事項を具し、病院経営部病院経営課長を経由して、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、又は廃棄しようとする事由

(2) 所在地

(3) 種別及び明細

(4) その他必要な事項

(撤去)

第152条 各課長は、その所管する固定資産の撤去をしようとする場合は、次の事項を具し、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。ただし、工事の施行に伴うものは、この限りでない。

(1) 撤去しようとする事由

(2) 所在地

(3) 種別及び明細

(4) その他必要な事項

(除却費)

第153条 有形固定資産の帳簿価額を第136条の規定により減額したとき、又は第150条若しくは前条の規定により廃棄し、若しくは撤去したときはその減じた額(これに対応する減価償却累計額を控除した残額)を費用勘定の除却費に計上しなければならない。

2 有形固定資産を売却した場合において当該資産の帳簿価額(これに対応する減価償却累計額を控除した残額)とその売却代金とを相殺し、差額があるときは、その差額を特別損益勘定の固定資産売却損益に計上しなければならない。

(撤去品の庫入れ)

第154条 各課長は、その所管する固定資産の撤去により、再使用可能な物件が発生したときは、当該撤去物件の帳簿価額(減価償却累計額を控除した残額)以内で評価して庫入れしなければならない。

2 前項の規定により庫入れした価額は、前条の除却費から控除しなければならない。

第5節 減価償却

(減価償却)

第155条 固定資産のうち、有形固定資産(土地、立木及び建設仮勘定を除く。以下本節において同じ。)、無形固定資産(建設仮勘定を除く。以下本節において同じ。)及び投資その他の資産(長期前払消費税及び有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産の属さない資産のうち償却すべき資産に限る。以下同じ。)は、これを償却資産とし、毎事業年度末減価償却を行うものとする。

(方法)

第156条 償却資産は、取得し、又は固定資産へ編入した翌年度から定額法により償却を行うものとする。

2 償却資産の減価償却は、有形固定資産については間接償却法により、無形固定資産については、直接償却法による。

3 有形固定資産の減価償却額は、当該有形固定資産の帳簿原価から当該帳簿原価の100分の10に相当する金額を控除した金額に、地方公営企業施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)別表第2号に定める耐用年数(施行規則第8条第5項の規定により当該有形固定資産の帳簿原価が同条第3項第1号又は第2号に定める価額とされた場合には、法定耐用年数から当該有形固定資産の減価償却を行った年数を控除して得た年数とする。)に応じ施行規則別表第4号に定める償却率を乗じて算出した金額とする。ただし、有形固定資産の減価償却額は、当該有形固定資産の帳簿価額から当該帳簿原価の100分の5に相当する金額を控除した金額から前事業年度までの減価償却額の合計額を控除した金額を超えることはできない。

4 無形固定資産の減価償却額は、当該無形固定資産の帳簿原価に、施行規則別表第3号に定める耐用年数(施行規則第8条第5項の規定により当該無形固定資産の帳簿原価が同条第3項第1号又は第2号に定める価額とされた場合には、法定耐用年数から当該有形固定資産の減価償却を行った年数を控除して得た年数とする。)に応じ施行規則別表第4号に定める償却率を乗じて算出した金額とする。

5 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法とする。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法とする。

6 投資その他の資産の減価償却は、その資産の種類に従い、前条及び本条の規定の例により行わなければならない。

第157条 削除

(減価償却累計額の整理)

第158条 経理担当課長は、有形固定資産を撤去し、廃棄し、又は売却したときは、当該有形固定資産に対応する減価償却累計額をそれぞれの割合で減額するものとする。

第6節 整理

(帳簿)

第159条 各課長は、その所管に属する固定資産については、それぞれ固定資産整理簿を備え、その所管する固定資産を整理し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。この場合において、固定資産のうち不動産については、その図面及び明細書を併せて備えるものとする。

2 経理担当課長は、固定資産台帳を備え、常にその現状を明らかにしておかなければならない。

(実地照合)

第160条 経理担当課長は、固定資産について少なくとも3年に1回、次の事項を照合のうえ、その一致を確認し、その結果を病院事業管理者に報告しなければならない。

(1) 台帳及び整理簿の各記載事項

(2) 台帳及び固定資産の実体

第7章 リース会計

(リース会計)

第160条の2 ファイナンス・リース取引については、通常の売買契約取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。

2 利息相当額の各期への配分方法は利息法による。ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引の個々のリース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合、利子込み法によることができる。

3 オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

第8章 決算

第1節 通則

(決算の作成)

第161条 この会計における決算の作成に関する事務は、金銭企業出納員がつかさどる。

(決算の種類)

第162条 この会計の決算とは、日次決算、月次決算及び年度末決算をいう。

第2節 日次決算及び月次決算

(日次決算及び月次決算)

第163条 金銭企業出納員は、毎日日計表を作成しなければならない。

2 金銭企業出納員は、毎月末日において、月次試算表(第65号様式)を作成しなければならない。

(月次試算表の提出)

第164条 病院事業管理者は、月次試算表を翌月20日までに市長に提出しなければならない。

第3節 年度末決算

(決算資料の送付)

第165条 各課長は、毎事業年度経過後20日以内に事業報告書及びその他年度末決算に必要な資料を金銭企業出納員に送付しなければならない。

(年度末整理の調書)

第166条 各課長は、毎事業年度経過後速やかに、未経過費用、未払費用、未経過収益及び未収収益等の会計事実がある場合は、調書を作成し、金銭企業出納員に送付しなければならない。

(年度末整理)

第167条 経理担当課長は、毎事業年度経過後速やかに、決算手続として、次に掲げる事項の整理を行なわなければならない。

(1) たな卸資産の年度末たな卸

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 受取債権の欠損処分による整理

(5) 損益勘定の年度末整理

(6) 引当金の計上

(7) その他必要な整理

(引当金の計上)

第168条 病院事業管理者は、将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。)であって、その発生が当該事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができると認められるものは、当該金額を引当金として貸借対照表に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上しなければならない。

(報告書並びに財務諸表及び付属明細書)

第169条 金銭企業出納員は、毎事業年度経過後、次の各号に掲げる書類を作成し、5月20日までに病院事業管理者に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成方法は、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(6) キャッシュ・フロー計算書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 事業報告書

(報告書並びに財務諸表及び付属明細書の提出)

第170条 病院事業管理者は、前条の事業報告書、決算報告書、財務諸表及び付属明細書を取りまとめて5月末日までに市長に提出するものとする。

第9章 予算

第1節 予算の編成

(予算の総括)

第171条 この会計における予算の総括事務は病院経営部病院経営課長が、予算の編成及び執行に関する事務は経理担当課長が、それぞれ病院事業管理者の命を受け行う。

(予算単価表)

第172条 経理担当課長は、毎年8月末日現在により共通物件の予算単価表を作成し、9月末日までに各課長に送付しなければならない。

2 前項の予算単価表に定めのないもの、又はこれにより難いものについては、各課長が単価を算定するものとする。

(予算下調書)

第173条 各課長は、その所管の予算に係る翌年度の予算下調書を作成し、参考資料を添付して10月末日までに経理担当課長に送付しなければならない。

(予算見積書及び付属書類)

第174条 経理担当課長は、前条の規定により送付された予算下調書及び参考資料を審査し、これに基づき、次の各号に定める当該年度の予算見積書及び付属書類を作成し、病院経営部病院経営課長を経由して12月20日までに病院事業管理者に提出しなければならない。なお、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 予算見積書

(2) 予算実施計画

(3) 予定キャッシュ・フロー計算書

(4) 給与費明細書

(5) 継続費についての前前事業年度末までの支払義務発生額、前事業年度末までの支払義務発生額又は支払義務発生額の見込み及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額等に関する調書

(6) 債務負担行為で翌事業年度以降にわたるものについての前事業年度末までの支払義務発生額又は支払義務発生額の見込み及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額等に関する調書

(7) 当該事業年度の予定貸借対照表並びに前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

2 病院事業管理者は、前項の予算見積書及び付属書類を毎年1月10日までに市長に提出しなければならない。

(補正予算)

第175条 補正予算に関しては、期日を除くほか、前4条の規定を準用する。

第2節 予算の執行

(予算の配当)

第176条 各課長は、予算の議決を経たときは、速やかに年間の予算執行計画資料を作成し、経理担当課長に提出しなければならない。

2 経理担当課長は、前項の規定により提出された予算執行計画資料を調整のうえ、年間の予算執行計画を作成し、病院経営部病院経営課長を経由して、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

3 病院経営部病院経営課長は、前項の規定により決裁を受けた場合は、各課長に予算を配当するものとする。

(予算執行計画)

第177条 各課長は、4半期ごとに予算執行計画資料を作成し、当該期開始の10日前までに、病院経営部病院経営課長に提出しなければならない。

2 病院経営部病院経営課長は、前項の規定により提出された予算執行計画資料を調整のうえ、4半期ごとの予算執行計画を作成し、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

3 病院経営部病院経営課長は必要に応じて予算の配当替をするものとする。

(資金予算表)

第178条 金銭企業出納員は、毎月末日をもって予算実施上必要な資金につき資金予算表を作成し、病院事業管理者に提出しなければならない。

2 病院事業管理者は、資金予算表を翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(予算の流用)

第179条 経理担当課長は、予算の実施上、当該予算の実施計画に定める項内の金額について、相互に流用する必要が生じた場合は、予算流用決裁簿(第66号様式)により、病院経営部病院経営課長を経由して、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(予備費の補充)

第180条 経理担当課長は、予算の実施上、予備費の補充を必要とする場合は、予備費補充決裁簿(第67号様式)により、病院経営部病院経営課長を経由して、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第181条 各課長は、建設又は改良に関する予算のうち、翌年度に繰り越して使用する経費の金額については、その事項ごとに繰越説明書を作成し、経理担当課長に送付しなければならない。

2 経理担当課長は、前項の規定により繰越説明書の送付を受けた場合は、これに基づき繰越計算書を作成し、病院経営部病院経営課長を経由して、病院事業管理者に提出しなければならない。

3 病院事業管理者は、繰越計算書を5月31日までに市長に提出しなければならない。

第10章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第181条の2 施行規則第40条第2項の規定による報告セグメントの区分は、市民病院事業、脳卒中・神経脊椎センター事業及びみなと赤十字病院事業とする。

第11章 雑則

(様式の特例)

第182条 この規程で定める様式を電子計算組織により作成する場合は、金銭企業出納員の承認を得て、適宜修正して作成することができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、地方公営企業法の財務規程等を適用する事業に関する財務規則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年10月病院経営局規程第41号)

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月病院経営局規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月病院経営局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、改正前のこの規程の第51条の規定は、なおその効力を有する。

3 この規程の施行の際現に旧規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成20年3月病院経営局規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月病院経営局規程第3号)

(施行期日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月病院経営局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市病院経営局会計規程により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成23年3月病院経営局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市病院経営局会計規程により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成24年3月病院経営局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市病院経営局会計規程により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成24年9月病院経営局規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市病院経営局会計規程により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成26年3月病院経営局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市病院経営局会計規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の横浜市病院経営局会計規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年12月病院経営局規程第16号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年3月病院経営局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市病院経営局会計規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の横浜市医療局病院経営本部会計規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市病院経営局会計規程により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成28年3月医療局病院経営本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月医療局病院経営本部規程第3号)

(施行期日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月医療局病院経営本部規程第9号)

(施行期日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月医療局病院経営本部規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月医療局病院経営本部規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月医療局病院経営本部規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別記

様式目次

第1号様式 金銭企業出納員事務引継書(第9条第1項)

第2号様式 物品企業出納員事務引継書(第10条第1項)

第4号様式 出納取扱金融機関(収納取扱金融機関)事務検査書(第14条第4項)

第5号様式 総合仕訳日計表(第16条第1号)

第6号様式 総勘定元帳(第16条第1号)

第8号様式 現金預金出納簿(第16条第2号)

第9号様式 郵便貯金銀行振替整理簿(第16条第2号)

第10号様式の1 有価証券整理簿(第16条第2号)

第10号様式の2 有価証券整理簿(第16条第2号)

第11号様式 未収金整理簿(第16条第2号)

第12号様式 未払金整理簿(第16条第2号)

第13号様式 前受金整理簿(第16条第2号)

第15号様式 企業債台帳(第16条第2号)

第16号様式の1 固定資産台帳(第16条第2号)

第16号様式の2 固定資産台帳(第16条第2号)

第16号様式の3 固定資産台帳(第16条第2号)

第17号様式 収入予算整理簿(第16条第3号)

第18号様式 支出予算整理簿(第16条第3号)

第24号様式の4 診療費明細書・領収書(第41条)

第26号様式 金銭払込日計表(第42条第1項)

第27号様式 金銭払込日計簿(第42条第3項)

第28号様式 過誤納金還付通知書(第44条第2項)

第29号様式 過誤納金充当通知書(第44条第2項)

第30号様式 不納欠損処分調書(第45条)

第31号様式 口座振替による公金納付依頼書(第50条第2項)

第32号様式 口座振替納付届(第50条第2項)

第33号様式 口座振替納付取消届(第50条第3項)

第36号様式 隔地払資金通知書(第65条第3項)

第37号様式 隔地払資金受領書(第65条第5項)

第38号様式の1 口座振替払通知書(控)(第66条第2項)

第38号様式の3 口座振替依頼書(第66条第2項)

第38号様式の4 口座振替払通知書(第66条第2項)

第38号様式の5 口座振替通知書(第66条第2項)

第38号様式の6 口座振替済報告書(第66条第2項)

第38号様式の8 総合口座振替依頼書(A)(第66条第2項)

第38号様式の9 総合口座振替依頼書(B)(第66条第2項)

第39号様式 前渡金管理者指定通知書(第67条第1項)

第40号様式 前渡金受払簿(第68条第1項)

第42号様式 前渡金精算報告書(第69条第2項)

第43号様式 概算払金精算書(第73条第1項)

第44号様式 支払通知書(第83条第4号)

第45号様式 公金振替書(第83条第4号)

第46号様式 横浜市公金受入日報(第88条第4項)

第47号様式 横浜市公金支払日報(第88条第5項)

第48号様式 会計別受払残高報告書(第88条第6項)

第49号様式 小切手振出済通知書(第91条)

第50号様式 有価証券預り書(第101条第1項)

第51号様式 利札還付請求書(第102条)

第53号様式の1 発注伺兼物品調達票(第56条第4項第107条第108条第109条)

第54号様式 物品庫入伝票(第112条第1項)

第55号様式 物品庫出伝票(第112条第1項)

第56号様式 消耗品受払簿(第120条第1項)

第57号様式 材料受払簿(第120条第1項)

第58号様式の1 物品預り証(第122条)

第58号様式の2 物品預り証(第122条)

第59号様式 盗難(亡失・損傷)報告書(第125条)

第60号様式 たな卸明細書(第126条)

第61号様式 未完成工事報告書(第143条)

第62号様式 建設工事台帳(第144条第1項)

第63号様式 固定資産異動報告書(第147条)

第64号様式 事故報告書(第148条)

第65号様式 月次試算表(第163条第2項)

第66号様式 予算流用決裁簿(第179条)

第67号様式 予備費補充決裁簿(第180条)

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第19号様式 削除

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第24号様式の2 削除

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第35号様式の1 削除

第35号様式の2 削除

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第38号様式の7 削除

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第53号様式の2 削除

第53号様式の3 削除

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市医療局病院経営本部会計規程

平成17年3月31日 病院経営局規程第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第5節
沿革情報
平成17年3月31日 病院経営局規程第31号
平成17年10月25日 病院経営局規程第41号
平成19年3月30日 病院経営局規程第2号
平成19年10月1日 病院経営局規程第10号
平成20年3月31日 病院経営局規程第5号
平成21年3月31日 病院経営局規程第3号
平成22年3月25日 病院経営局規程第2号
平成23年3月31日 病院経営局規程第2号
平成24年3月23日 病院経営局規程第2号
平成24年9月25日 病院経営局規程第9号
平成26年3月31日 病院経営局規程第6号
平成26年12月25日 病院経営局規程第16号
平成27年3月31日 病院経営局規程第3号
平成28年3月25日 医療局病院経営本部規程第1号
平成29年3月24日 医療局病院経営本部規程第3号
令和2年3月31日 医療局病院経営本部規程第9号
令和4年3月25日 医療局病院経営本部規程第2号
令和4年11月4日 医療局病院経営本部規程第12号
令和6年3月29日 医療局病院経営本部規程第6号