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○労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤の横浜市医療局病院経営本部職員の公務災害等に対する休業等補償金の支給に関する規程

平成17年3月31日

病院経営局規程第19号

〔労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤の横浜市病院経営局職員の公務災害等に対する休業等補償金の支給に関する規程〕をここに公布する。

労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤の横浜市医療局病院経営本部職員の公務災害等に対する休業等補償金の支給に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける非常勤の医療局病院経営本部職員(以下「職員」という。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する休業等補償金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公務上の災害 法第7条第1項第1号に規定する業務災害に該当する負傷、疾病、障害又は死亡

(2) 通勤による災害 法第7条第1項第2号に規定する通勤災害に該当する負傷、疾病、障害又は死亡

(3) 障害補償 法第12条の8第1項第3号に規定する障害補償給付又は法第21条第3号に規定する障害給付

(4) 遺族補償 法第12条の8第1項第4号に規定する遺族補償給付又は法第21条第4号に規定する遺族給付

(休業等補償金)

第3条 病院事業管理者は、職員の公務上の災害又は通勤による災害により、当該職員(第3号については、その遺族。以下この条において同じ。)が次に掲げる事由に該当することとなった場合においては、休業等補償金として、当該職員に次項に規定する金額を支給する。

(1) 療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないとき。

(2) 障害補償を受けることができるとき。

(3) 遺族補償を受けることができるとき。

2 休業等補償金の額は、当該職員に該当する前項各号に規定する事由について横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年12月横浜市条例第46号)を適用した場合において支給されるべき補償及び福祉事業の支給額に相当する額から、当該事由により法の規定に基づき支給される保険給付及び労働福祉事業の支給額を減じて得た額とする。

(休業等補償金の請求)

第4条 休業等補償金の支給を受けようとする者は、休業等補償金請求書(第1号様式から第3号様式まで)に病院事業管理者が必要と認める書類を添付して、職員の所属の長(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の当時の所属の長)を経由して病院事業管理者に提出しなければならない。

(休業等補償金の支給の決定)

第5条 病院事業管理者は、休業等補償金請求書を受理した場合には、これを審査し、休業等補償金の支給に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするものとする。

(法の準用)

第6条 法第11条及び第12条の2の2第1項の規定は、この規程による休業等補償金について準用する。

2 法第12条の2の2第2項及び第12条の4の規定は、第3条第1項第1号の規定による休業等補償金について準用する。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月病院経営局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

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-2024.07.01作成-2024.07.01内容現在
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平成17年3月31日 病院経営局規程第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 病院経営局規程第19号
平成27年3月31日 病院経営局規程第1号