○横浜市医療局病院経営本部職員の懲戒の手続及び効果に関する規程
平成17年3月31日
病院経営局規程第22号
〔横浜市病院経営局職員の懲戒の手続及び効果に関する規程〕をここに公布する。
横浜市医療局病院経営本部職員の懲戒の手続及び効果に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第63号。以下条例という。)第5条の規定により任命権者に委任された事項について定めることを目的とする。
(処分の軽重)
第2条 懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職及び免職の順序による。
(戒告の手続及び効果)
第3条 任命権者が戒告を行う場合、条例第2条の規定により職員に交付すべき書面においては、その者の将来をいましめる目的をもって、その者の行為(なすべき行為をしないことを含む。)に対する非難又は叱責が具体的に記述されていなければならない。
(処分の方法)
第4条 職員を懲戒処分に付する場合は、戒告、減給、停職又は免職のいずれか一つの方法を用い、これらの処分を二つ以上併せて行ってはならない。
(処分の記録及び公示)
第5条 職員を懲戒処分に付した場合は、直ちに当該職員の履歴書にこの事実を記載し、また横浜市報に公表しなければならない。
(処分説明書)
第6条 処分に付した職員には、当該処分の事由を記載した説明書を交付するものとし、その様式は別記様式による。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月病院経営局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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