○横浜市立市民病院及び横浜市立脳血管医療センター所属職員についての任命等の経過措置に関する規程
平成17年3月31日
病院経営局規程第26号
横浜市立市民病院及び横浜市立脳血管医療センター所属職員についての任命等の経過措置に関する規程をここに公布する。
横浜市立市民病院及び横浜市立脳血管医療センター所属職員についての任命等の経過措置に関する規程
平成17年3月31日に横浜市立市民病院及び横浜市立脳血管医療センターに勤務し、平成17年4月1日に引続き勤務する職員については、別段の辞令が発せられない限り、平成17年4月1日をもって次の各号のように取扱うものとする。
1 現にある職及び現に受ける級・号給に相当する給料をもって地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により病院経営局の職員に任命されたものとみなす。
2 現に有する職に補せられ又は現に勤務する所属に勤務を命ぜられたものとみなす。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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