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○横浜市医療局病院経営本部職員の職名に関する規程

平成17年3月31日

病院経営局規程第7号

〔横浜市病院経営局職員の職名に関する規程〕をここに公布する。

横浜市医療局病院経営本部職員の職名に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、横浜市医療局病院経営本部職員の職名に関して定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、横浜市職員定数条例(昭和28年4月横浜市条例第13号)第2条第1項第11号に定める医療局病院経営本部の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める医療局病院経営本部の職員をいう。

(職名)

第3条 職員の職名は、事務職員、技術職員、医務職員及び技能職員とする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月病院経営局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年3月病院経営局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月医療局病院経営本部規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市医療局病院経営本部職員の職名に関する規程の適用に関する経過措置)

15 暫定再任用短時間勤務職員は、第10条の規定による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員の職名に関する規程第2条に規定する短時間勤務の職を占める医療局病院経営本部の職員とみなして、同規程の規定を適用する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市医療局病院経営本部職員の職名に関する規程

平成17年3月31日 病院経営局規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 病院経営局規程第7号
平成19年3月30日 病院経営局規程第3号
平成27年3月31日 病院経営局規程第1号
令和5年3月31日 医療局病院経営本部規程第5号