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○横浜市医療局病院経営本部公印規程

平成17年3月31日

病院経営局規程第3号

〔横浜市病院経営局公印規程〕をここに公布する。

横浜市医療局病院経営本部公印規程

(趣旨)

第1条 医療局病院経営本部における公印の種類、保管、使用等について必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び種別)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。

2 公印は、一般公印及び専用公印とする。

3 専用公印は、特定の用途に限り使用し、一般公印は、専用公印を使用すべき場合以外の場合に使用する。

(公印の寸法等)

第3条 公印の寸法は別表のとおりとする。

2 公印の書体は、れい書又はてん書とする。

(公印管守者の設置)

第4条 公印を管守させるため、公印管守者(以下「管守者」という。)を置く。

2 管守者、公印の管守場所及び管守者に管守させる公印は、次のとおりとする。

公印

管守者

管守場所

執務時間中

執務時間外

本部印、病院事業管理者印、病院事業管理者職務代理者印及び本部長印

病院経営部総務課長

病院経営部総務課

管守者の指定する場所

辞令専用病院事業管理者印、職員証用刷込専用病院事業管理者印

病院経営部人事課長

病院経営部人事課

同上

市民病院印

市民病院管理部医事課長

市民病院管理部医事課

同上

市民病院長印及び市民病院事務専用病院事業管理者印

市民病院管理部総務課長

市民病院管理部総務課

同上

医事課事務専用市民病院長印

市民病院管理部医事課長

市民病院管理部医事課

同上

脳卒中・神経脊椎センター印

脳卒中・神経脊椎センター管理部医事課長

脳卒中・神経脊椎センター管理部医事課

同上

脳卒中・神経脊椎センター病院長印及び脳卒中・神経脊椎センター事務専用病院事業管理者印

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課長

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課

同上

金銭企業出納員印

病院経営部病院経営課長

病院経営部病院経営課

同上

金銭分任企業出納員印(市民病院専用)

市民病院管理部総務課長

市民病院管理部総務課

同上

金銭分任企業出納員印(脳卒中・神経脊椎センター専用)

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課長

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課

同上

3 管守者は、盗難、不正使用等のないよう公印の管守を厳重にしなければならない。

(公印管守補助者)

第5条 管守者は、公印管守補助者(以下「管守補助者」という。)を指定して管守者の職務を補助させなければならない。

(押印手続)

第6条 公印を使用する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公印を使用しようとする者は、文書管理システム(横浜市医療局病院経営本部行政文書管理規程(平成17年3月病院経営局規程第2号)第2条第2項に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)に公印の使用の申請を登録し、押印を必要とする文書を管守者又は管守補助者に提示しなければならない。ただし、文書管理システムにおける電子決裁(電子的な方法により回議し、及び決裁を得ることをいう。以下同じ。)の方法以外の方法により決裁を受けた場合にあっては、押印を必要とする文書に決裁文書を添えて、管守者又は管守補助者に提示しなければならない。

(2) 管守者又は管守補助者は、前号の規定により提示された文書を審査し、押印を適当と認めたときは、電子決裁の方法により決裁を受けた場合にあっては文書管理システムに承認の意思を登録した上、電子決裁の方法以外の方法により決裁を受けた場合にあっては決裁文書に認印し、又は署名した上、押印させなければならない。

(公印の事前押印)

第7条 定例的かつ定型的な文書で、管守者が交付の日時、場所その他の事情を考慮してあらかじめ公印を押印する必要があると認めたものについては、前条の規定にかかわらず、当該文書に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 前項の規定により事前押印しようとするときは、主管課長は、あらかじめ公印事前押印承認申請書(第1号様式)により管守者の承認を申請しなければならない。

3 管守者は、前項の申請を受けた場合において、公印を事前押印する必要があると認めるときは、公印事前押印承認書(第1号様式の2)を当該主管課長に交付するものとする。

4 事前押印した文書については、その主管課長は、保管を厳重にし、当該文書の不正使用がないよう注意するとともに、公印/事前押印/刷込/文書処理簿(第2号様式)を備え、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の印影の刷込み等)

第8条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合においては、管守者の承認を得て、公印の印影を当該文書と同時に印刷することにより、当該公印の押印に代えることができる。

2 一定の字句及び内容の文書を電子計算機を利用して作成する場合においては、管守者の承認を得て、当該電子計算機に記録した公印の印影を当該文書と同時に打ち出すことにより、当該公印の押印に代えることができる。

3 第1項の規定により公印の印影が刷り込まれた文書については、主管課長は、保管を厳重にし、当該文書の不正使用がないよう注意するとともに、必要に応じて公印/事前押印/刷込/文書処理簿を備え、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

4 第2項の規定により文書を作成する場合においては、主管課長は、当該文書の偽造及び不正使用を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(公印の新調等)

第9条 公印を新調、改刻又は廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは、病院経営部総務課長(以下「総務課長」という。)に合議し、病院事業管理者の決裁を得なければならない。

2 公印の新調等があったときは、その名称、使用を開始し、又は廃止する年月日及び印影を告示する。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第10条 管守者は、公印を廃止したときは、速やかに、総務課長に保管換えの手続をとらなければならない。

2 総務課長は、廃止した公印(以下「廃止公印」という。)を次に定める期間保存しなければならない。

(1) 本部印、病院事業管理者印(専用印を含む)、病院事業管理者職務代理者印及び本部長印については、永年

(2) 前号に掲げる公印以外の公印については、廃印後10年

3 総務課長は、前項第2号に規定する保存期間を経過した廃止公印を、焼却等適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。

(公印台帳)

第11条 総務課長は、公印台帳(第3号様式)を備え、公印の新調等のつど必要な事項を記載し、及び整理しなければならない。

(公印の使用状況調査)

第12条 総務課長は、公印の保管、使用状況その他について調査し、及び報告を求めることができる。

(事故報告)

第13条 管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、文書により直ちに総務課長を経て病院事業管理者に報告しなければならない。

(施行細目)

第14条 この規程の施行について必要な事項は、総務課長が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月病院経営局規程第39号)

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年3月病院経営局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年3月病院経営局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月病院経営局規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月病院経営局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成26年1月病院経営局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成26年12月病院経営局規程第16号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年3月病院経営局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月医療局病院経営本部規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和3年3月医療局病院経営本部規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表(第3条)

区分

寸法

摘要

 

mm

 

庁印

方30又は方21

病院事業管理者印

方21

 

方15

職員証刷込専用

病院事業管理者職務代理者印

方21

 

その他の職印

方21

 

(備考)

専用印の寸法は、用途、字数等により適宜変更することができる。

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市医療局病院経営本部公印規程

平成17年3月31日 病院経営局規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 病院経営局規程第3号
平成17年8月25日 病院経営局規程第39号
平成19年3月30日 病院経営局規程第3号
平成20年3月31日 病院経営局規程第4号
平成22年3月25日 病院経営局規程第4号
平成25年3月25日 病院経営局規程第1号
平成26年1月6日 病院経営局規程第2号
平成26年12月25日 病院経営局規程第16号
平成27年3月31日 病院経営局規程第1号
令和2年3月31日 医療局病院経営本部規程第8号
令和3年3月31日 医療局病院経営本部規程第5号