○横浜市医療局病院経営本部公示令達規程
平成17年3月31日
病院経営局規程第1号
〔横浜市病院経営局公示令達規程〕をここに公布する。
横浜市医療局病院経営本部公示令達規程
(趣旨)
第1条 医療局病院経営本部における公示及び令達の種類、形式その他について必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公示及び令達の種類)
第2条 公示及び令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 公示
ア 医療局病院経営本部規程
イ 医療局病院経営本部告示
ウ 医療局病院経営本部公告
(2) 令達
ア 医療局病院経営本部達
イ 医療局病院経営本部指令
(公示及び令達の形式)
第3条 公示及び令達は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとすることができる。
(1) 法令の規定により縦書きに定められた様式
(2) 他の官公署が縦書きに定めている様式
2 前項に規定するもののほか、公示及び令達の形式は、横浜市公示令達規則(昭和36年4月横浜市規則第18号)第3条第2項の規定により市長が定める形式を準用する。
(公示及び令達の番号等)
第4条 公示及び令達(医療局病院経営本部指令(以下「指令」という。)を除く。次項において同じ。)は、種類ごとに毎年その年の追番号を付けるものとする。
2 公示及び令達の番号等は、病院経営部総務課において、公示令達番号簿(第1号様式)により整理するものとする。
3 指令は、年度ごとに追番号を付けるものとする。
4 指令の番号等は、指令事務を扱う課等(横浜市医療局病院経営本部行政文書管理規程(平成17年3月病院経営局規程第2号。以下「行政文書管理規程」という。)第5条第1項に規定する課等をいう。以下同じ。)において、行政文書管理規程第2条第2項に規定する文書管理システムにより整理するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、行政文書管理規程第9条に規定するシステム外文書に係る指令の番号等は、指令事務を扱う課等において、指令の種類ごとに指令番号簿(第2号様式)により整理するものとする。この場合において、整理する番号は、前項の規定により整理する番号と重複しないようにしなければならない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月病院経営局規程第37号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市病院経営局公示令達規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得する行政文書(横浜市病院経営局行政文書管理規程(平成17年3月病院経営局規程第2号)第2条第1項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に係る指令の番号等の整理について適用し、施行日前に作成し、又は取得した行政文書に係る指令の番号等の整理については、なお従前の例による。
3 施行日において横浜市病院経営局行政文書管理規程の一部を改正する規程(平成17年8月病院経営局規程第38号)附則第3項に規定する総務局行政部法制課長が管理するサーバーに接続されていない課等において、施行日から当該サーバーに接続される日までの間に作成し、又は取得する行政文書に係る指令の番号等の整理については、前項の規定にかかわらず、この規程による改正前の横浜市病院経営局公示令達規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年3月病院経営局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月病院経営局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月病院経営局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.