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○横浜市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年2月25日

条例第2号

横浜市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例をここに公布する。

横浜市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年10月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用の職を占める職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業の状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(平26条例19・平28条例5・令元条例25・令4条例26・一部改正)

(人事委員会の報告の時期)

第4条 人事委員会は、毎年10月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(人事委員会の報告事項)

第5条 人事委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の競争試験及び選考の状況

(2) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

(3) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(4) 不利益処分に関する審査請求の状況

(5) その他市長が必要と認める事項

(平28条例5・一部改正)

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年11月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 横浜市報に登載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月条例第19号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月条例第25号) 抄

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月条例第26号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の適用に関する経過措置)

28 暫定再任用短時間勤務職員(附則第13項又は第14項の規定により採用された職員をいう。附則第35項、第37項、第39項及び第41項において同じ。)は、第2条の規定による改正後の横浜市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条の規定を適用する。

43 附則第5項から第25項まで及び第28項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年2月25日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)