○職員の苦情の処理に関する規則
平成17年3月18日
人委規則第2号
職員の苦情の処理に関する規則をここに公布する。
職員の苦情の処理に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第11号の規定に基づき、職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(苦情相談員)
第2条 人事委員会は、苦情相談を受け、適切に処理を行うため、人事委員会事務局の職員から、苦情相談員を指名する。
(苦情相談の方法)
第3条 苦情相談は、原則として、面談、書面及び電子メールにより行う。
(事案の処理)
第4条 苦情相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、照会、調査、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打切るものとする。
3 事案に係る問題について、申出人により、法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求がされたとき、法第49条の2の規定による審査請求がされたとき又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条の規定による審査請求が受理されたときは、当該事案の処理は打切られたものとみなす。
(平28人委規則12・一部改正)
(不利益取扱の禁止)
第5条 任命権者は、苦情相談を行ったこと、苦情相談に関して苦情相談員が行った照会、調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることのないよう、配慮しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 苦情相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、苦情相談に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第7条 この規則の実施に関して必要な事項は、人事委員会事務局長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月人委規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
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