
○横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第46号
横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則
横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則(平成12年6月横浜市規則第118号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市個人情報の保護に関する条例(平成17年2月横浜市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 国又は他の地方公共団体の職員の職務の遂行に関する個人情報のうち、当該国又は他の地方公共団体の職員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係るものを取り扱う事務
(2) 実施機関の職員又は実施機関の職員であった者に係る個人情報であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱う事務(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルに係る事務を含む。)
2 条例第6条第1項第8号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事務開始年月日
(2) 電子計算機処理の有無
(3) 電子計算機の結合の有無
(4) 実施機関以外のものへの事務の委託の有無
(平23規則3・一部改正)
(電子計算機処理の制限の適用除外)
第4条 条例第12条第1項ただし書に規定する規則で定める電子計算機処理は、次のとおりとする。
(1) 専ら文章を作成するための電子計算機処理
(2) 専ら文書又は図画の内容を記録するための電子計算機処理
(3) 製版その他の専ら印刷物を製作するための電子計算機処理
(4) 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための電子計算機処理
(個人情報ファイルの保有等に関する届出)
第5条 条例第18条第1項第9号の規則で定める事項は、個人情報ファイルの保有開始の予定年月日とする。
2 条例第18条第2項第8号の規則で定める数は、1,000人とする。
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第6条 実施機関は、個人情報ファイル(条例第19条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
2 実施機関は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
3 実施機関は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが条例第18条第2項第8号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
(個人情報ファイル簿への掲載)
第7条 条例第19条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第2条第7項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別
(2) 条例第2条第7項第1号に係る個人情報ファイルについて、次条に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
(平30規則5・一部改正)
(個人情報ファイル簿への掲載の適用除外)
第8条 条例第19条第2項第3号の規則で定める個人情報ファイルは、条例第2条第7項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第19条第1項の規定による公表に係る条例第2条第7項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
(平30規則5・一部改正)
(代理人による本人開示請求)
第9条 条例第20条第2項に規定する規則で定める者は、本人から本人開示請求等に関する代理権を与えられた者とする。
(本人開示請求書)
第10条 条例第21条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 希望する開示の実施方法
(2) 代理人が開示を請求する場合にあっては、当該本人開示請求に係る本人の氏名及び住所又は居所
3 条例第21条第2項に規定する規則で定めるところにより自己が本人開示請求に係る保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類として提示し、又は提出しなければならないものは、次のいずれかとする。
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 健康保険被保険者証
(4) 個人番号カード
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該請求に係る本人であることを確認することができるもの
(1) 未成年者の法定代理人にあっては、戸籍謄抄本その他法定代理人であることを証明する書類
(2) 成年被後見人等に付された後見人等にあっては、当該成年後見に関する登記事項証明書その他代理人であることを証明する書類
5 前2項の規定は、保有個人情報の開示、訂正請求、利用停止請求及び是正の申出について準用する。この場合において、これらの規定中「第21条第2項」とあるのは、保有個人情報の開示については「第31条第3項」と、訂正請求については「第35条第2項」と、利用停止請求については「第44条第2項」と、是正の申出については「第51条第2項」と読み替えるものとする。
(平28規則56・一部改正)
(平18規則24・一部改正)
(平18規則24・追加)
(電磁的記録の開示方法)
第15条 条例第31条第1項第3号の規定による電磁的記録の開示は、当該電磁的記録が原本である場合において、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該保有個人情報に係る部分を再生したものの聴取
イ 当該保有個人情報に係る部分を録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該保有個人情報に係る部分を再生したものの視聴
イ 当該保有個人情報に係る部分をビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該保有個人情報に係る部分を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該保有個人情報に係る部分をディスプレイ(実施機関が現に使用している専用機器に限る。)に出力したものの視聴又は閲覧
ウ 当該保有個人情報に係る部分を用紙に出力したものの写しの交付
エ 当該保有個人情報に係る部分をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
オ 当該保有個人情報に係る部分を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
(平23規則3・令元規則7・一部改正)
(視聴又は閲覧の中止)
第16条 実施機関は、保有個人情報が記録された行政文書の視聴又は閲覧を受ける者が当該視聴又は閲覧に係る保有個人情報が記録された行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報が記録された行政文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。
(写しの交付部数)
第17条 保有個人情報の開示を行う場合において、当該保有個人情報が記録された行政文書の写しを交付するときの交付部数は、当該本人開示請求に係る保有個人情報が記録された行政文書1件につき1部とする。
(提出書類等の閲覧等の請求)
第17条の2 前2条の規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第38条第1項の規定による閲覧又は交付について準用する。この場合において、第16条中「実施機関は、保有個人情報が記録された行政文書」とあるのは「審査庁は、提出書類等(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第38条第1項に規定する提出書類等をいう。以下同じ。)」と、「視聴又は閲覧」とあるのは「閲覧」と、「保有個人情報が記録された行政文書を」とあるのは「提出書類等を」と、「当該保有個人情報が記録された行政文書」とあるのは「当該提出書類等」と、第17条中「保有個人情報の開示」とあるのは「行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第38条第1項の規定による交付」と、「当該保有個人情報が記録された行政文書」とあるのは「当該交付の請求に係る書類等」と、「写しを交付するとき」とあるのは「写し等」と、「本人開示請求に係る保有個人情報が記録された行政文書」とあるのは「交付の請求に係る書類等」と読み替えるものとする。
(平28規則56・追加)
(特例による開示を実施する個人情報)
第18条 市長は、条例第32条第1項の規定により、実施機関がその定める簡易な方法により本人開示請求ができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の範囲、開示手続を行う期間及び場所並びに開示の実施方法を告示するものとする。
(個人情報訂正請求書)
第19条 条例第35条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、代理人が訂正請求をする場合における当該訂正請求に係る本人の氏名及び住所又は居所とする。
(是正の申出)
第27条 条例第51条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、代理人が是正の申出をする場合における当該是正の申出に係る本人の氏名及び住所又は居所とする。
(交付に要する費用)
第27条の2 条例第52条の4に規定する交付に要する費用は、当該交付に係る書類等の写し等の作成及び送付に要する費用とする。
3 第1項の送付に要する費用の額は、当該送付に要する郵便料金相当額とする。
4 第1項の費用は、交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(平28規則56・追加)
2 条例第59条に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第59条に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(委任)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
(平18規則24・平22規則29・一部改正)
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の本人開示請求に係る写しの作成に要する費用について適用し、同日前の本人開示請求に係る写しの作成に要する費用については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附 則(平成23年2月規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条中横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則第3条第1項第2号、第1号様式、第5号様式、第6号様式、第10号様式及び第14号様式、第18号様式並びに第20号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則別表の規定は、施行日以後の本人開示請求に係る写しの作成に要する費用について適用し、施行日前の本人開示請求に係る写しの作成に要する費用については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月規則第56号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第27条の2第2項、第29条第1項)
(平18規則24・平23規則3・平28規則56・令元規則7・一部改正)
行政文書等の種類 | 写し等の作成の方法 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番までの大きさの用紙を用いたものに限る。) | 単色刷り | 1枚につき 10円 |
多色刷り | 1枚につき 50円 | ||
複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙を用いたものに限る。) | 実費 | ||
マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 1枚につき 10円 | |
電磁的記録 | 録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき 120円 | |
ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻につき 250円 | ||
用紙に出力したもの(単色刷り) | 1枚につき 10円 | ||
フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの | 1枚につき 60円 | ||
光ディスクに複写したもの | 日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの | 1枚につき 70円 | |
日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの | 1枚につき 100円 |
(備考)
1 マイクロフィルム及び電磁的記録の写し(電磁的記録にあっては、用紙に出力したものに限る。)を作成する場合は、日本産業規格A列3番までの大きさの用紙を用いるものとする。
2 文書、図画及び写真の写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。
(平23規則3・平28規則56・一部改正)
(平28規則56・一部改正)
(平28規則56・一部改正)
(平23規則3・一部改正)
(平23規則3・一部改正)
(平18規則24・追加)
(平18規則24・一部改正)
(平18規則24・一部改正)
(平23規則3・平28規則56・一部改正)
(平23規則3・平28規則56・一部改正)
(平23規則3・平28規則56・一部改正)
(平23規則3・平28規則56・一部改正)
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当が不明な場合及び例規の情報提供についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail housei@city.yokohama.jp
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