○横浜市公立大学法人評価委員会条例
平成16年10月1日
条例第52号
横浜市公立大学法人評価委員会条例をここに公布する。
横浜市公立大学法人評価委員会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条の規定に基づき、市長の附属機関として設置する横浜市公立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、経営又は教育研究に関し学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。
3 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初の委員会の会議は、市長が招集する。
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