○横浜市医療局健康安全部医療安全課の職員の勤務時間に関する規程
平成16年8月9日
達第23号
庁中一般
〔横浜市衛生局地域医療政策部医療政策課及び医療安全課の職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。
横浜市医療局健康安全部医療安全課の職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、医療局健康安全部医療安全課に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間及びその組別は、別表のとおりとする。
2 職員の組別は、医療安全課長が定める。
附則
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月達第38号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月達第26号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成20年3月達第24号)
この達は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月達第13号)
この達は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月達第19号)
この達は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条第1項)
組別 | 休憩時間 |
1組 | 午前11時30分から午後零時30分まで |
2組 | 午後零時から午後1時まで |
3組 | 午後零時30分から午後1時30分まで |
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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