横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市総務局総務部管理課の職員の勤務時間に関する規程

平成16年8月9日

達第21号

庁中一般

〔横浜市総務局行政部総務課の職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。

横浜市総務局総務部管理課の職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、総務局総務部管理課に勤務する自動車運転者及び守衛(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間及びその組別は、別表のとおりとする。

2 職員の組別及び休憩時間の割振りは、あらかじめ総務局総務部管理課長が定める。

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市庁舎守衛の勤務時間に関する規程の廃止)

2 横浜市庁舎守衛の勤務時間に関する規程(平成3年7月達第24号)は、廃止する。

(平成18年3月達第38号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月達第26号)

(施行期日)

1 この達は、平成19年4月1日から実施する。

(横浜市身体障害者更生授産所職員の勤務時間に関する規程等の廃止)

2 次に掲げる達は、廃止する。

(1) 横浜市身体障害者更生授産所職員の勤務時間に関する規程(平成3年3月達第7号)

(2) 横浜市ニューヨーク事務所職員の勤務時間に関する規程(平成5年9月達第41号)

(3) 横浜市フランクフルト事務所職員の勤務時間に関する規程(平成9年4月達第7号)

(平成22年3月達第7号)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月達第28号)

この達は、平成23年5月1日から施行する。

(令和2年3月達第8号)

この達は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条第1項)

職員の範囲

組別

休憩時間

自動車運転者


勤務時間の途中に1時間を与える。

守衛

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後1時から午後2時まで






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市総務局総務部管理課の職員の勤務時間に関する規程

平成16年8月9日 達第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
平成16年8月9日 達第21号
平成18年3月31日 達第38号
平成19年3月30日 達第26号
平成22年3月25日 達第7号
平成23年4月25日 達第28号
令和2年3月31日 達第8号