○横浜港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例別表第1による事業等の指定
平成16年3月5日
告示第85号
横浜港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例別表第1による事業等の指定
横浜港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(昭和40年7月横浜市条例第34号)別表第1第2項、第4項、第7項及び第10項に規定する市長が指定する事業等を次のように指定する。
横浜港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例別表第1による事務所等の指定(昭和61年6月横浜市告示第192号)は、廃止する。
1 市長が指定する事業(別表第1第2項)
水先業、引船業、通船業、通関業、こん包業、コンテナ又は荷役機械の修理業及び船舶、コンテナ又は荷役機械の賃貸業
2 市長が指定する流通業務施設(別表第1第4項)
横浜市地域輸入促進計画において位置付けられた輸入促進基盤整備事業により整備される流通業務の用に供するための施設
3 市長が指定する官公署(別表第1第7項)
総合通信局、労働基準監督署、公共職業安定所、地方農政事務所、通商事務所及び地方海難審判庁
4 市長が指定する規模(別表第1第10項)
港湾関係者の利便の用に供するための日用品の販売を主たる目的とする店舗又は飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のもの
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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