○横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例施行規則
平成16年4月15日
規則第54号
横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例(平成16年3月横浜市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(緑化等の方法)
第3条 条例第5条第1項に規定する規則で定める部分は、次のとおりとする。
(1) 地下室建築物の外壁又はこれに代わる柱の面が地表面と接する部分(当該部分の上部が張り出した形態の建築物にあっては、張り出した部分の外壁又はこれに代わる柱の面を地表面に向かって水平投影し、地表面と接する部分。以下「外壁面」という。)のうちその敷地の最も低い位置に存する部分と当該部分が面する敷地の境界線との間の部分
(3) 前2号に規定する部分のほか、地下室建築物の敷地のうち市長が別に指定する部分
(1) 地下室建築物の敷地の境界線に接し、帯状に配置すること。
(2) 条例第5条第1項の空地20平方メートルにつき高さが3メートル以上の樹木を1本以上、高さが1メートル以上3メートル未満の樹木を5本以上植えること。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、建築局長が定める。
(平17規則70・平22規則29・一部改正)
附則
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
別表(第3条第1項第2号)
(あ) | (い) |
高度地区(最高限第1種) | 10メートル |
高度地区(最高限第2種) | 12メートル |
高度地区(最高限第3種) | 15メートル |
高度地区(最高限第4種) | 20メートル |
高度地区(最高限第5種) | 20メートル |
高度地区(最高限第6種) | 20メートル |
高度地区(最高限第7種) | 31メートル |
市街化調整区域 | 10メートル |
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