○横浜市財政局主税部徴収対策課及び納税管理課の職員の兼務に関する規則
平成15年9月5日
規則第87号
〔横浜市財政局主税部収納対策推進室の職員の兼務に関する規則〕をここに公布する。
横浜市財政局主税部徴収対策課及び納税管理課の職員の兼務に関する規則
(兼務)
第1条 財政局主税部徴収対策課(以下「局徴収対策課」という。)及び同部納税管理課(以下「局納税管理課」という。)に所属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、各区役所の税務課の職員の職を兼ねるものとする。
(平16規則71・平16規則85の2・平17規則70・平18規則84・平19規則37・平21規則39・平22規則29・平23規則38・平25規則44・平26規則28・一部改正)
(事務)
第2条 前条の規定により兼務するものとされた局徴収対策課に所属する職員は、局徴収対策課の事務のほか、財政局長が指定する案件について、各区役所の税務課が分掌する事務のうち、市税(個人の県民税を含む。以下同じ。)に関する次に掲げる事務に従事する。
(1) 徴収金の滞納処分に関する事務
(2) 徴収金の徴収猶予に関する事務(納期内に申請があった徴収猶予に関する事務を除く。)
(3) 徴収金の犯則事件の調査に関する事務
(4) 徴収金の欠損処分に関する事務
(5) 徴収金の現金領収に関する事務
(6) 徴収金の徴収嘱託及び受託に関する事務
2 前条の規定により兼務するものとされた局納税管理課に所属する職員は、局納税管理課の事務のほか、各区役所の税務課が分掌する事務のうち、市税に関する次に掲げる事務に従事する。
(1) 徴収金の調定に関する事務
(2) 個人の県民税に係る徴収金の神奈川県への払込みに関する事務
(3) 過誤納金の還付、充当及び加算金に関する事務(これらの事務に係る決定に関するものを除く。)
(4) 徴収金(市内に所在地のある特別徴収義務者が納入すべき個人の市民税及び県民税に係る徴収金に限る。)の督促に関する事務
(5) 徴収金の欠損処分に関する事務
(6) 徴収金(市外に所在地のある特別徴収義務者が納入すべき個人の市民税及び県民税に係る徴収金に限る。)の現金領収に関する事務
(平16規則71・平16規則85の2・平17規則70・平18規則84・平19規則37・平21規則39・平22規則29・平23規則38・平25規則44・平26規則28・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月規則第71号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年9月規則第85の2号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月規則第39号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月規則第44号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
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