○知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第38号
知的障害者福祉法施行細則をここに公布する。
知的障害者福祉法施行細則
知的障害者福祉法施行細則(昭和39年2月横浜市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第2条 市長は、法第15条の4の規定による知的障害者に対する障害福祉サービスの提供等の措置又は法第16条の規定による措置を決定したときは、当該措置を受ける者及びその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)並びに当該措置を委託する指定障害福祉サービス事業者、基準該当障害福祉サービスを行う事業者、指定障害者支援施設等又は職親に対してその旨を通知するものとする。
(平18規則78・平18規則131・一部改正)
(費用の徴収)
第3条 市長は、法第27条の規定に基づき、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するときは、当該被措置者等に対し、毎月分をその翌月の末日までに納付するよう通知するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、市長が別に定める。
(平18規則131・一部改正)
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平18規則78・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第7条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定に基づく同法第16条第1項第2号に規定する措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月規則第78号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月規則第131号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
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