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○横浜市都市計画公聴会規則

平成15年3月31日

規則第36号

横浜市都市計画公聴会規則をここに公布する。

横浜市都市計画公聴会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づいて市長が開催する公聴会に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、広く住民の意見を反映する必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

2 公聴会は、公開するものとする。

(開催の手続)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の4週間前までに次に掲げる事項を公告するとともに、作成しようとする都市計画の案の素案(以下「都市計画市素案」という。)を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 都市計画市素案の種類及び名称

(2) 都市計画市素案に係る区域

(3) 公聴会の開催の日時及び場所

(4) 第6条に規定する書面の提出期限及び提出先

(5) 都市計画市素案の縦覧場所及び縦覧期間

(6) その他公聴会の開催に関し必要な事項

(説明会の開催等)

第4条 市長は、前条に定めるもののほか、都市計画市素案の周知を図るため、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。

(公述人の資格)

第5条 公聴会に出席して意見を述べること(以下「公述」という。)ができる者(以下「公述人」という。)は、本市に住所を有する者、当該都市計画について利害関係を有する者その他市長が特に公述の必要があると認める者とする。

(公述の申出)

第6条 公述をしようとする者は、住所、氏名、意見の要旨その他市長が必要と認める事項を記載した書面を市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(公述人の選定)

第7条 市長は、前条の規定により書面を提出した者(以下「公述申出人」という。)で意見の要旨を同じくする者が複数あるときは、公述人を選定できるものとする。

2 市長は、前項の規定により公述人を選定したときは、選定結果について公述申出人に書面により通知するものとする。

(公述時間の制限等)

第8条 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ公述ができる時間(以下「公述時間」という。)を制限し、又は公述の順番を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により公述時間を制限し、又は公述の順番を定めたときは、その旨を公述人に書面により通知する。

(公聴会の中止)

第9条 市長は、第6条の規定に基づく公述の申出がない場合は、公聴会の開催を中止し、その旨を速やかに公告するものとする。

(公聴会の議長)

第10条 公聴会は、市長の指名する職員が議長となり、これを主宰する。

(公述人の公述等)

第11条 公述人は、公述をしようとするときは、議長の指名又は許可を受けなければならない。

2 公述人は、当該都市計画市素案に関する意見以外の事項について公述をしてはならない。

3 議長は、公述が公述時間を超えたとき、公述人が前項の規定に違反したとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(公聴会における質疑)

第12条 議長は、公述人に対し、質疑をすることができる。

2 公述人は、議長に対し、質疑をすることができない。

(代理人又は書面による意見の提出)

第13条 公述人は、議長の同意を得た場合には、代理人をして公述をさせ、又は書面により意見を提出することができる。

2 公述人は、前項の規定により代理人をして公述をさせるときは、公聴会を開始する前までに委任状を議長に提出しなければならない。

(公聴会の秩序維持)

第14条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱した者を退場させ、傍聴人の入場を制限する等の適切な措置を講ずることができる。

(記録の作成)

第15条 議長は、次に掲げる事項を記載した公聴会の記録を作成し、これに署名押印し、市長に提出しなければならない。

(1) 都市計画市素案の種類及び名称

(2) 都市計画市素案に係る区域

(3) 公聴会の開催の日時及び場所

(4) 公述人又は代理人(以下「公述人等」という。)の氏名及び住所

(5) 公述人等が公述をした内容の要旨

(6) その他公聴会の経過に関する事項

(公述の内容に対する見解)

第16条 市長は、公聴会においてなされた公述及び質疑の内容について、その要旨と公述の内容に対する見解をまとめた書面を作成し、当該公述人等に当該書面をもって通知するとともに、当該書面の内容を公表するものとする。

2 市長は、前項の規定により作成した書面を、横浜市都市計画審議会に提出するものとする。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、建築局長が定める。

(平17規則70・平22規則29・一部改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






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横浜市都市計画公聴会規則

平成15年3月31日 規則第36号

(平成22年4月1日施行)