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○と畜場法施行令に基づく一般と畜場の構造設備に関する条例

平成15年2月25日

条例第3号

畜場法施行令に基づく一般と畜場の構造設備に関する条例〕をここに公布する。

と畜場法施行令に基づく一般と畜場の構造設備に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)第1条第11号の規定に基づき、一般と畜場が有すべき構造設備を定めるものとする。

(平16条例12・一部改正)

(一般と畜場の構造設備)

第2条 政令第1条第11号に規定する条例で定める構造設備は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条)

(平16条例12・一部改正)

(1) 生体検査所は、次の要件を備えること。

ア 大動物(牛(生後1年以上のものに限る。)及び馬をいう。以下同じ。)の検査場所及び小動物(牛(生後1年未満のものに限る。)、豚、めん羊及び山羊をいう。以下同じ。)の検査場所に区分し、それぞれに洗浄設備が設けられていること。

イ 検査をするのに十分な明るさを有すること。

(2) 処理室、検査室、消毒所、隔離所及び取引室の窓及び出入口は、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ構造設備を有すること。

(3) 処理室には、次に掲げる設備が設けられていること。

ア とさつ、解体等に使用する器具類を衛生的に保管することができる設備

イ とさつ、解体等の作業をするのに十分な明るさを得ることができる照明設備

ウ 加圧式洗浄設備

エ 次の要件を備えた廃棄物を収納する専用設備

(ア) 容易に洗浄し、かつ、消毒することができる構造であること。

(イ) 廃棄物の収納に十分な容積を有していること。

(ウ) 不浸透性材料で作られ、ふたが設けられていること。

オ 検査保留枝肉を収納する冷蔵冷凍設備

(4) と室は、大動物のと室及び小動物のと室に区分されていること。

(5) 病畜と室には、血液及び汚水を消毒する設備が設けられていること。

(6) 検査室には、次に掲げる設備が設けられていること。

ア 検査に必要な器具を洗浄し、かつ、消毒することができる給湯設備

イ 手指を温湯で洗浄し、かつ、消毒することができる設備

ウ 次の要件を備えた検査廃棄物(と畜場法(昭和28年法律第114号)第16条第3号の規定により廃棄されるものをいう。以下同じ。)を収納する専用設備

(ア) 容易に洗浄し、かつ、消毒することができる構造であること。

(イ) 検査廃棄物の収納に十分な容積を有していること。

(ウ) 検査廃棄物の飛散を防止できる構造であること。

エ 検査台面の明るさが600ルクス以上となる照明設備

(7) 検査台は、容易に洗浄し、かつ、消毒することができる不浸透性材料で作られていること。

(8) 獣畜を運搬する車両を洗浄し、かつ、消毒する設備が設けられていること。

(9) 食肉類を運搬する車両及び用具を洗浄し、かつ、消毒する設備が設けられていること。

(10) 水道水以外の水を使用する場合は、給水設備に滅菌装置が設けられていること。

(11) と畜場内には、排水路が設けられていること。

(12) と畜場内の建物の周囲の地面は、不浸透性材料で舗装され、容易に清掃し、かつ、消毒することができる構造であること。

(13) と畜場の周囲には、獣畜の逸走を防止するための設備が設けられていること。

(14) 便所は、ねずみ、昆虫等の発生及び侵入を防ぐ構造設備を有し、かつ、殺菌剤を備えた流水式手洗設備が設けられていること。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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と畜場法施行令に基づく一般と畜場の構造設備に関する条例

平成15年2月25日 条例第3号

(平成16年3月5日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成15年2月25日 条例第3号
平成16年3月5日 条例第12号