○横浜都市発展記念館条例施行規則
平成15年1月15日
教委規則第4号
横浜都市発展記念館条例施行規則をここに公布する。
横浜都市発展記念館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜都市発展記念館条例(平成14年9月横浜市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 横浜都市発展記念館(以下「記念館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときはその翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは直後の日曜日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない日とする。
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日まで
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
2 前項の申請は、資料の撮影等を行おうとする日の7日前までにしなければならない。
(平17教委規則26・旧第4条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正、平28教委規則4・旧第6条繰上・一部改正)
(入館券)
第5条 指定管理者は、記念館の常設展示室に入場しようとする者に対し、入館券を発行するものとする。
2 前項に規定する入館券は、利用料金と引換えに交付する。
(平17教委規則26・旧第5条繰下・一部改正、平28教委規則4・旧第7条繰上)
(利用料金の後納)
第6条 条例第8条第4項ただし書に規定する教育委員会規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。
(平17教委規則26・旧第6条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正、平28教委規則4・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 教職員に引率された市内の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)若しくは高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の児童若しくは生徒の団体又は高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学校、中学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者の団体及びそれらの引率者が、教育上の目的で常設展示室に入場する場合 利用料金の全額
(2) 土曜日に、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)若しくは高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の児童若しくは生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学校、中学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者又はこれらに準ずると認められる者が、常設展示室に入場する場合 利用料金の全額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びそれらの介護者が、常設展示室に入場する場合 利用料金の全額
(4) 市長の発行する濱ともカードの交付を受けている者が、常設展示室に入場する場合 利用料金の5割相当額
(5) 子供会の責任者に引率された市内の子供会が利用する場合 利用料金の5割相当額
(6) 国、地方公共団体及び博物館、図書館、学校、研究所等の公共的団体が資料の撮影等を行う場合 利用料金の全額
(平17教委規則20・一部改正、平17教委規則26・旧第7条繰下・一部改正、平19教委規則7・平21教委規則9・平24教委規則3・一部改正、平28教委規則4・旧第9条繰上・一部改正、令2教委規則4・一部改正)
(利用料金の返還)
第8条 条例第10条ただし書に規定する教育委員会規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、返還する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。
(1) 常設展示室への入場、資料の撮影等について、入場、撮影等をする者の責めに帰すことができない事由によりこれらの行為ができなくなった場合 利用料金の全額
(2) 資料の撮影等の許可を受けた者が利用日の前日までに資料の撮影等の許可の取消しを申し出た場合 利用料金の全額
(平17教委規則26・旧第8条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正、平28教委規則4・旧第10条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平17教委規則26・旧第9条繰下、平28教委規則4・旧第11条繰上)
附則
この規則は、平成15年3月15日から施行する。
附則(平成17年4月教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月教委規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜都市発展記念館条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成19年3月教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月教委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平17教委規則26・旧別記様式・一部改正、平28教委規則4・旧第2号様式・一部改正)
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