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○横浜市後見的支援を要する障害者支援条例

平成13年12月25日

条例第46号

横浜市後見的支援を要する障害者支援条例をここに公布する。

横浜市後見的支援を要する障害者支援条例

(目的)

第1条 この条例は、障害者に対する支援のうち特に後見的支援を要する障害者に対する支援に関し、横浜市(以下「市」という。)及び市民の責務を明らかにするとともに、市が行う施策の基本的事項を定めることにより、後見的支援を要する障害者が地域において安心して生活を営むことができる環境づくりを推進し、もって障害者及びその養護に当たる親等の安心を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。

2 この条例において「後見的支援を要する障害者」とは、現に福祉サービス等を選択して利用することができないため、生活を営むことが困難である市内在住の障害者であって、親等がいない、又は親等が養護を行うことができないものをいう。

(平23条例41・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、後見的支援を要する障害者に対する支援施策を講ずるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、ともに生活する地域社会の一員として、後見的支援を要する障害者が安心して生活を営むことができるように協力するものとする。

(自ら生活を営む努力)

第5条 後見的支援を要する障害者は、必要な支援を受けながら、地域において自ら生活を営むことに努めるものとする。

(市の支援施策)

第6条 市が実施する後見的支援を要する障害者に対する支援施策は、次のとおりとする。

(1) 後見的支援を要する障害者の生活に関する相談を受け、及び助言、指導等を行うこと。

(2) 民法(明治29年法律第89号)の規定による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の請求を行うために必要な支援を行うこと。

(3) 後見的支援を要する障害者が地域において生活を営むための場及び費用の確保を行うこと。

(4) 後見的支援を要する障害者が保有する資産の保全又は活用のための助言、あっせん等を行うこと。

(5) 現に障害者を養護している市内在住の親等を対象として、後見的支援を要する障害者に対する支援に関する相談を受け、及び助言、指導等を行うこと。

(6) その他後見的支援を要する障害者に必要な支援を行うこと。

(実施状況の報告)

第7条 市長は、毎年、前条に掲げる施策の実施状況を横浜市障害者施策推進協議会条例(昭和46年6月横浜市条例第29号)第1条第2項に規定する横浜市障害者施策推進協議会に報告するものとする。

(平24条例13・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成23年9月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)第2条中障害者基本法(昭和45年法律第84号)第34条の改正規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成24年5月21日)






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横浜市後見的支援を要する障害者支援条例

平成13年12月25日 条例第46号

(平成24年5月21日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成13年12月25日 条例第46号
平成23年9月22日 条例第41号
平成24年2月24日 条例第13号