○横浜市健康福祉局障害福祉保健部こころの健康相談センターの職員の勤務時間に関する規程
平成14年4月1日
達第14号
庁中一般
〔横浜市衛生局保健部精神保健福祉課の職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。
横浜市健康福祉局障害福祉保健部こころの健康相談センターの職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、健康福祉局障害福祉保健部こころの健康相談センターに勤務する医師(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務別、勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。
2 職員の勤務別の割振りは、こころの健康相談センター長が定める。
(勤務を要しない日)
第3条 勤務を要しない日は、4週間を通じ8日となるようにあらかじめこころの健康相談センター長が指定する。
附則
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成16年8月達第26号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月達第38号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月達第26号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成20年3月達第22号)
この達は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月達第5号)
この達は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月達第21号)
この達は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項)
勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 |
(1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで |
(2) | 午後1時から午後2時まで | |
(3) | 午後1時15分から午後10時まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 |
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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