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○横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月20日

人事委員会規則第5号

横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則をここに公布する。

横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(審査の請求)

第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が法第5条第1項の規定による審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者が、正副各1通に必要な書類、記録その他の資料を添えて、人事委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の所属学校及び職

(2) 請求者が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 公務災害補償に関する当局の措置

(4) 審査の請求の要旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 審査請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、そのつど、その旨を書面をもってすみやかに人事委員会に届け出なければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月20日 人事委員会規則第5号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第3節
沿革情報
平成14年3月20日 人事委員会規則第5号