○横浜市こころの健康相談センター条例
平成14年3月18日
条例第18号
横浜市こころの健康相談センター条例をここに公布する。
横浜市こころの健康相談センター条例
(設置)
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関として、横浜市こころの健康相談センター(以下「センター」という。)を横浜市中区に設置する。
(平19条例8・平24条例39・一部改正)
(業務)
第2条 センターは、法第6条第2項に定める業務のほか、市長が必要と認める業務を行う。
(職員)
第3条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年6月規則第66号により同年7月2日から施行)
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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