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○公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する規則

平成14年2月13日

人事委員会規則第2号

〔公益法人等への職員の派遣等に関する規則〕をここに公布する。

公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号。以下「条例」という。)第2条第1項第3条第1項及び第7条の規定に基づき、条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)及び条例第3条第1項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20人委規則19・一部改正)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する人事委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる法人とする。

(1) 公立大学法人横浜市立大学

(2) 公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会

(3) 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

(4) 公益財団法人横浜市シルバー人材センター

(5) 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団

(6) 公益財団法人横浜市総合保健医療財団

(7) 公益財団法人横浜市資源循環公社

(8) 公益財団法人横浜市消費者協会

(9) 公益財団法人横浜市観光協会

(10) 公益財団法人横浜企業経営支援財団

(11) 一般社団法人横浜みなとみらい21

(12) 公益財団法人帆船日本丸記念財団

(13) 横浜市住宅供給公社

(14) 公益財団法人横浜市建築保全公社

(15) 公益財団法人木原記念横浜生命科学振興財団

(16) 公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団

(17) 公益財団法人横浜市スポーツ協会

2 条例第2条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる法人とする。

(1) 地方公共団体金融機構

(2) 理化学研究所

(3) 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会

(4) 公益財団法人横浜市緑の協会

(5) 独立行政法人都市再生機構

(6) 公益財団法人横浜市国際交流協会

(7) 一般財団法人道路管理センター

(8) 日本下水道事業団

(9) 公益社団法人日本下水道協会

(10) 公益財団法人日本下水道新技術機構

(11) 独立行政法人国際協力機構

(12) 一般社団法人横浜港振興協会

(13) 一般財団法人国際臨海開発研究センター

(14) 一般財団法人みなと総合研究財団

(15) 一般財団法人建築行政情報センター

(16) 一般財団法人救急振興財団

(17) 危険物保安技術協会

(18) 日本消防検定協会

(19) 一般財団法人日本消防設備安全センター

(20) 一般財団法人横浜市交通局協力会

(21) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(22) 公益財団法人よこはま学校食育財団

(23) 全国市議会議長会

(24) 地方税共同機構

(25) 公益財団法人三渓園保勝会

(26) 公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会

(27) 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会

(平15人委規則9・平16人委規則5・平16人委規則6・平17人委規則16・平17人委規則18・平17人委規則21・平18人委規則4・平19人委規則2・平19人委規則20・平20人委規則4・平20人委規則14・平20人委規則16・平21人委規則2・平21人委規則7・平21人委規則8・平21人委規則15・平22人委規則6・平22人委規則18・平23人委規則5・平23人委規則23・平24人委規則6・平24人委規則9・平24人委規則11・平25人委規則4・平25人委規則5・平25人委規則8・平26人委規則9・平27人委規則8・平27人委規則11・平28人委規則9・平30人委規則1・平31人委規則4・令2人委規則5・令3人委規則23・令4人委規則6・令5人委規則4・令5人委規則12・令6人委規則11・一部改正)

(特定法人)

第3条 条例第3条第1項第1号に規定する人事委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる法人とする。

(1) 株式会社横浜国際平和会議場

(2) 横浜食肉市場株式会社

(3) 株式会社横浜市食肉公社

(4) 株式会社横浜インポートマート

(5) 株式会社横浜アリーナ

(6) 横浜高速鉄道株式会社

(7) 横浜ベイサイドマリーナ株式会社

(8) 横浜交通開発株式会社

(9) 横浜ウォーター株式会社

(10) 横浜港埠頭株式会社

(11) 横浜川崎国際港湾株式会社

2 条例第3条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる法人とする。

(1) 株式会社建設資源広域利用センター

(2) 横浜新都市センター株式会社

(3) 株式会社横浜都市みらい

(4) 首都高速道路株式会社

(平16人委規則6・平17人委規則21・平21人委規則2・平22人委規則9・平23人委規則5・平24人委規則6・平27人委規則11・一部改正)

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内における条例第2条第4項第1号に規定する派遣職員及び条例第3条第3項第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。また、条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣後職務に復帰した職員及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により採用された職員の処遇の状況等についても同様とする。

(平20人委規則19・平29人委規則10・一部改正)

(実施細目)

第5条 この規則で定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平29人委規則10・追加)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条(退職派遣者又は法第10条第1項の規定により採用された職員に係る部分に限る。)の規定は、同年3月31日から施行する。

(平成15年3月人委規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月人委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月人委規則第6号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月人委規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月人委規則第18号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年9月人委規則第21号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月人委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月人委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月人委規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月人委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月人委規則第14号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年9月人委規則第16号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年11月人委規則第19号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月人委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月人委規則第7号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年7月人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成21年11月人委規則第15号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月人委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月人委規則第9号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年12月人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年11月1日から適用する。

(平成23年3月人委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月人委規則第23号)

この規則は、平成23年12月1日から施行し、次の各号に掲げる改正規定については、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2条第1項中第16号を削り、第17号を第16号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同項第16号に係る部分に限る。) 平成22年10月1日

(2) 第2条第1項第5号の改正規定及び同項中第18号を削り、第19号を第18号とし、第20号を第19号とし、第21号を第20号とし、同号の次に1号を加える改正規定 平成23年4月1日

(3) 第2条第1項中第16号を削り、第17号を第16号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同項第16号に係る部分を除く。)及び同項中第22号を削り、第23号を第22号とし、同号の次に1号を加える改正規定 平成23年6月1日

(4) 第2条第1項第24号及び第2項第16号の改正規定 平成23年7月1日

(5) 第2条第2項第15号の改正規定 平成23年7月4日

(平成24年3月人委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第12号の改正規定は、平成23年11月1日から適用する。

(平成24年11月人委規則第9号)

この規則は、平成24年12月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年12月人委規則第11号)

この規則は、平成25年1月1日から施行し、平成24年11月1日から適用する。

(平成25年5月人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年6月人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年5月1日から適用する。

(平成25年9月人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する規則の規定は、平成25年8月31日から適用する。

(平成26年3月人委規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月人委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月人委規則第11号)

この規則中第2条第2項に1号を加える改正規定は平成28年1月1日から、第3条第1項に1号を加える改正規定は横浜川崎国際港湾株式会社の成立の日から施行する。

(成立の日=平成28年1月12日)

(平成28年3月人委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月人委規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月人委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月人委規則第4号)

この規則中第2条第2項第26号を削る改正規定は平成31年4月1日から、第2条第2項に1号を加える改正規定は地方税共同機構の成立の日から施行する。

(成立の日=平成31年4月1日)

(令和2年3月人委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月人委規則第23号)

この規則は、令和3年11月15日から施行する。

(令和4年3月人委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月20日から適用する。

(令和5年6月人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月22日から適用する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する規則

平成14年2月13日 人事委員会規則第2号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第5章 分限及び懲戒
沿革情報
平成14年2月13日 人事委員会規則第2号
平成15年3月28日 人事委員会規則第9号
平成16年3月31日 人事委員会規則第5号
平成16年6月24日 人事委員会規則第6号
平成17年3月31日 人事委員会規則第16号
平成17年8月31日 人事委員会規則第18号
平成17年9月29日 人事委員会規則第21号
平成18年3月30日 人事委員会規則第4号
平成19年3月23日 人事委員会規則第2号
平成19年3月29日 人事委員会規則第20号
平成20年3月31日 人事委員会規則第4号
平成20年7月23日 人事委員会規則第14号
平成20年9月24日 人事委員会規則第16号
平成20年11月25日 人事委員会規則第19号
平成21年3月31日 人事委員会規則第2号
平成21年5月27日 人事委員会規則第7号
平成21年7月22日 人事委員会規則第8号
平成21年11月25日 人事委員会規則第15号
平成22年3月29日 人事委員会規則第6号
平成22年6月25日 人事委員会規則第9号
平成22年12月15日 人事委員会規則第18号
平成23年3月31日 人事委員会規則第5号
平成23年11月30日 人事委員会規則第23号
平成24年3月29日 人事委員会規則第6号
平成24年11月20日 人事委員会規則第9号
平成24年12月18日 人事委員会規則第11号
平成25年5月29日 人事委員会規則第4号
平成25年6月27日 人事委員会規則第5号
平成25年9月18日 人事委員会規則第8号
平成26年3月31日 人事委員会規則第9号
平成27年3月25日 人事委員会規則第8号
平成27年12月25日 人事委員会規則第11号
平成28年3月29日 人事委員会規則第9号
平成29年3月29日 人事委員会規則第10号
平成30年3月15日 人事委員会規則第1号
平成31年3月25日 人事委員会規則第4号
令和2年3月25日 人事委員会規則第5号
令和3年11月15日 人事委員会規則第23号
令和4年3月16日 人事委員会規則第6号
令和5年1月11日 人事委員会規則第4号
令和5年6月23日 人事委員会規則第12号
令和6年4月30日 人事委員会規則第11号