○横浜市防災行政用無線局管理運用規程
平成元年8月25日
達第22号
庁中一般
横浜市防災行政用無線局管理運用規程を次のように定める。
横浜市防災行政用無線局管理運用規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 無線局等(第3条―第8条)
第3章 無線局等の管理(第9条―第16条)
第4章 運用(第17条―第25条)
第5章 雑則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し円滑な通信の確保を図るため設置する横浜市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まないものとする。
(2) 統制局 通信の運用を総合的に管理統制する無線局をいい、市庁通信所を含む。
(3) 子局 統制局から通信の統制を受ける無線局をいう。
(4) 通信の統制 非常災害若しくは緊急事態を生じたとき、又はそのおそれのあるときにおいて情報の円滑かつ効率的な収集及び伝達を図るため、通話中の通信の切断・割込み、通信の取扱順序の指定等を行うこと又はこれらの措置を執り得る状態にすることをいう。
(5) 無線設備 電波の送受及び発電のために必要な電気的設備及びその附帯設備をいう。
(6) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
第2章 無線局等
(無線局の局名等)
第3条 無線局の局名、種別、呼出名称及び設置場所については、次条に規定する総括管理責任者が別に定める。
(無線局の総括管理責任者)
第4条 無線局の管理及び運用を総理するため、総括管理責任者を置く。
2 総括管理責任者は、総務局危機管理室危機管理部長をもって充てる。
3 総括管理責任者は、無線局の管理に関し次条の規定に基づき設置する無線局管理責任者を指揮する。
(無線局管理責任者)
第5条 無線局管理責任者は、総括管理責任者を補佐し、無線局の管理及び運用を行う。
2 無線局管理責任者は、総務局危機管理室危機管理部緊急対策課システム担当課長をもって充てる。
(無線局の職員)
第6条 無線局に無線管理者及び無線従事者を置く。ただし、陸上移動局には、無線管理者を置かない。
(無線管理者)
第7条 無線管理者は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 無線局が所在する市の機関にあっては、総括管理責任者が指定する者
(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する指定公共機関及び法第2条第6号に規定する指定地方公共機関にあっては、当該機関の職員のうちから別に定める者
2 無線管理者は、当該無線局の管理及び運用に関する事務を行う。ただし、第23条第1項の規定に基づき通信の統制が行われるときは、この限りでない。
3 無線管理者は、前項の事務を行うときは、当該無線局に選任された無線従事者にその事務を補佐させることができる。
(無線従事者)
第8条 無線従事者は、無線局ごとに市長が選任し、及び解任する。
第3章 無線局等の管理
(善管注意義務)
第9条 無線管理者は、無線局が常に良好な機能を果たせるよう善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(日常点検)
第10条 無線管理者は、無線局の無線設備について、1日につき1回は無線従事者に点検をさせなければならない。
2 無線従事者は、点検の結果を無線管理者に報告しなければならない。
(定期点検)
第11条 無線局管理責任者は、統制局、子局その他必要と認める無線局の無線設備について、1年につき1回以上定期点検をしなければならない。
(故障等の連絡)
第12条 無線管理者は、無線局の無線設備に故障又は異状があったときは、直ちに、その旨を無線局管理責任者に報告しなければならない。
2 無線局管理責任者は、前項の規定に基づく報告を受けたときは、遅滞なく、復旧に必要な措置を執るとともに、その結果を当該無線局の無線管理者に通知しなければならない。
(管理経過の記録整理)
第13条 無線管理者は、前条第2項の規定に基づく処理の経過を記録整理しなければならない。
(無線設備の変更等)
第14条 無線管理者は、無線設備若しくはその設置場所又は常置場所を変更する必要が生じたときは、速やかに、無線局管理責任者に申し出なければならない。
2 無線局管理責任者は、前項の申出を受けたときは、遅滞なく、当該無線管理者と協議の上必要な措置を講じるものとする。
(職員の異動)
第15条 無線管理者は、当該無線局の職員に異動があったときは、速やかに、無線局管理責任者に報告しなければならない。
(無線従事者の選解任の届出)
第16条 無線局管理責任者は、電波法第51条の規定に基づき無線従事者の選任又は解任の届出を行わなければならない。
第4章 運用
(通信の原則)
第17条 通信は、横浜市地域防災計画に基づく災害対策に係る業務及び行政事務に関するものでなければならない。
2 通信は、簡単かつ明りょうに行わなければならない。
(通信の方法)
第18条 無線による通信方法は、総括管理責任者が別に定める。
(通信の種類)
第19条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通通信 平常時に行う行政事務用通信をいう。
ア 普通個別通信 2無線局相互間の普通通信をいう。
イ 普通一斉通信 統制局から複数の無線局に対して一斉に行う普通通信をいう。
(2) 非常通信 非常災害若しくは緊急事態が生じたとき、又はそのおそれのあるときに普通通信の全部又は一部を制限して行う通信をいう。
ア 非常個別通信 2無線局相互間の非常通信をいう。
イ 非常一斉通信 統制局から複数の無線局に対して一斉に行う非常通信をいう。
(運用時間)
第20条 無線局の運用時間は、常時とする。
(運用状況の把握)
第21条 無線局管理責任者は、すべての無線局の運用状況を常に把握し、無線管理者に対し必要な助言又は適切な指示を行わなければならない。
(通信の取扱順序)
第22条 通信の取扱いは、原則として、非常一斉通信、非常個別通信、普通一斉通信、普通個別通信の順序で優先して行う。
(非常災害時の運用体制)
第23条 非常災害若しくは緊急事態が生じたとき、又はそのおそれがあるときは、総括管理責任者は、統制局において通信の全部又は一部について通信の統制を行うことができる。
2 通信統制に係る無線局の運用及び当該運用に係る無線管理者に対する指揮監督は、無線局管理責任者がこれを行う。
(非常事態の通信統制の確保)
第24条 前条の規定により通信の統制を行う者(以下「通信統制者」という。)は、非常災害若しくは緊急事態が生じたとき、又はそのおそれがあることにより通信の統制を行う必要があると認めたときは、無線局の無線管理者に対して通信の確保に必要な措置を執るよう指示しなければならない。
2 無線管理者は、前項の規定に基づく指示を受けたときは、通信に必要な体制を確保しなければならない。
(通信統制の通知)
第25条 通信統制者は、通信の全部又は一部について通信の統制を開始し、又は終了する都度当該無線局の無線管理者に通知しなければならない。
第5章 雑則
(研修)
第26条 無線局管理責任者は、無線従事者及び無線設備を取り扱う職員に対して、無線設備の運用上必要な知識及び技能について、毎年研修を行うものとする。
(通信訓練等)
第27条 無線局管理責任者は、無線局の通信の円滑な運用を図るため、訓練計画を定め、定期的に統制訓練及び通信訓練を行うものとする。
(実施細目)
第28条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この達は、平成元年9月1日から施行する。
(横浜市防災・行政無線電話設備運用規程の廃止)
2 横浜市防災・行政無線電話設備運用規程(昭和43年3月達第6号)は、廃止する。
附則(平成13年1月達第1号)
この達は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年5月達第20号)抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月達第19号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月達第17号)
この達は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月達第23号)
この達は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月達第20号)
この達は、平成22年4月1月から施行する。
附則(平成23年3月達第20号)
この達は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年5月達第36号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月達第12号)
この達は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月達第5号)
この達は、平成31年4月1日から施行する。
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