○横浜市工事安全管理規則
昭和45年7月23日
規則第89号
注 平成17年3月から改正経過を注記した。
横浜市工事安全管理規則をここに公布する。
横浜市工事安全管理規則
(趣旨)
第1条 本市が発注する工事及び製造(物品の製造を除く。)の請負(以下「工事」という。)について、公衆の生命、身体、財産に関する危害及び損害(以下「公衆災害」という。)並びに工事に起因する労働者の負傷、疾病及び死亡(以下「労働災害」という。)等を防止するために必要な事項は、他に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平17規則25・一部改正)
(安全管理指定工事の範囲)
第2条 この規則において「安全管理指定工事」とは、工事のうち特に公衆災害を引き起こすおそれのあるもので次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 電らん、ガス管、水道管等の地下埋設物のうち、大規模なものまたは錯そうするもの(以下「大規模埋設物」という。)の移設、切り回し等を伴うくっさく工事、その他大規模埋設物を損傷するおそれのある工事
(2) 密集市街地、交通の頻繁な場所又は危険物を貯蔵する場所の付近において行う工事
(3) ダイナマイト等爆発物を使用して行なう工事
(4) 大量の土砂等の切り取り、くっさくまたは埋立ての工事
(5) 大規模な建築物を解体する工事
(6) その他前各号に準ずる工事
(平17規則25・一部改正)
(安全管理の責任)
第3条 脱炭素・GREEN×EXPO推進局、みどり環境局、下水道河川局、資源循環局、建築局、都市整備局、道路局及び港湾局(以下「工事担当局」という。)の局長は、工事の計画、設計及び施工に当たっては、常に安全管理を優先的に考慮し、公衆災害及び労働災害の発生を未然に防止するように努めなければならない。
2 工事の施行中において公衆災害が発生した場合には、工事担当局の局長は、直ちに、請負人その他関係機関と協力し、その災害を最少限度に止めるために必要な措置を購ずるとともに、速やかにその原因を究明し、類似の事故が再び発生しないように措置しなければならない。
(平17規則25・平22規則29・令6規則28・一部改正)
(安全管理計画)
第4条 工事担当局の局長は、安全管理指定工事ごとに請負人に安全管理計画を策定させなければならない。
2 安全管理計画には、公衆災害を防止するために必要な安全管理に関する機構、工程管理、管理項目、点検方法、事故発生時の初動措置その他安全管理上必要な事項について定めるものとする。
3 工事担当局の局長は、安全管理計画が適正なものであることを確認した後でなければ、安全管理上必要な部分の工事に着手させてはならない。
(平17規則25・一部改正)
(教育訓練)
第5条 工事担当局の局長は、所属職員に対して常に安全管理上必要な教育訓練を行うとともに、請負人に対しても安全管理思想の普及徹底に努めなければならない。
(平17規則25・一部改正)
(工事安全担当員の設置)
第6条 安全管理指定工事の安全管理を担当させるため、工事担当局に工事安全担当員を置く。
2 工事安全担当員は、事務職員又は技術職員の中から市長が任命する。
(平17規則25・平19規則37・一部改正)
(工事安全担当員の職務)
第7条 工事安全担当員は、その所属する工事担当局の局長の命を受け、次の各号に掲げる職務を行なう。
(1) 第4条の規定により、請負人が策定した安全管理計画を審査すること。
(2) 安全管理指定工事の工事現場を点検し、及び工事担当局の当該工事を担当する職員等(以下「工事関係職員」という。)に対し、公衆災害防止のために必要な指導、注意、勧告等をすること。
(3) 安全管理指定工事の工事関係職員から公衆災害防止のために必要な報告及び資料の提出をさせること。
(4) 安全管理指定工事の安全管理上緊急を要すると認める場合、工事関係職員に対し公衆災害防止のための必要な措置を講じさせること。
(5) 第12条に規定する工事安全会議に関する事項
(6) その他安全管理指定工事の公衆災害防止のために必要な事項
(平17規則25・一部改正)
第8条 工事安全担当員は、2以上の工事担当局に関連する安全管理指定工事について必要と認めるときは、他の工事担当局の工事安全担当員と協議の上、安全管理指定工事の安全管理について、合同して前条の職務を行うことができる。
(平17規則25・一部改正)
(報告)
第9条 工事安全担当員は、前2条の規定による職務を行なったときは、すみやかにその結果をその所属する工事担当局の局長に報告しなければならない。
(協力)
第10条 工事関係職員は、工事安全担当員がその職務を円滑に遂行できるように協力しなければならない。
2 工事関係職員は、工事安全担当員から指導、注意、勧告等を受けたときは、すみやかに改善措置を講ずるとともに、その結果を工事安全担当員に報告しなければならない。
(平17規則25・追加)
(工事安全会議)
第12条 市長は、公衆災害及び労働災害の発生を防止するために必要な事項を協議するため、工事安全会議を招集することができる。
2 工事安全会議は、工事安全担当員、その他市長が特に必要があると認める者をもって組織する。
3 工事安全会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 工事の安全管理に係る情報交換に関すること。
(2) 工事の安全管理の改善に関すること。
(3) 重大な事故が発生した場合における再発防止に関すること。
(4) その他工事の安全管理上必要な事項
(平17規則25・旧第11条繰下・一部改正)
(助言)
第13条 技監は、工事担当局の局長または工事安全会議に対して、工事の安全管理上必要な助言をすることができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、公衆災害及び労働災害を防止するために必要な事項は、市長が定める。
(平17規則25・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月規則第59号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に締結されている契約に係る工事については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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