○横浜市能楽堂条例
平成7年9月25日
条例第45号
横浜市能楽堂条例をここに公布する。
横浜市能楽堂条例
(設置)
第1条 能、狂言その他の古典芸能(以下「能楽等」という。)の振興を図るため、横浜市に能楽堂を設置する。
(名称及び位置)
第2条 能楽堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
横浜能楽堂 | 横浜市西区 |
久良岐能舞台 | 横浜市磯子区 |
(平10条例17・一部改正)
(事業)
第3条 能楽堂は、次の事業を行う。
(1) 能楽等の公演、講座その他の事業の企画及び実施に関すること。
(2) 能楽等の公演、練習その他の活動のための施設の提供に関すること。
(3) 能楽等に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 能楽等の活動に関する相談に関すること。
(5) その他能楽堂の設置の目的を達成するために必要な事業
(施設)
第4条 前条に掲げる事業を行うため、能楽堂に次の施設を置く。
(1) 横浜能楽堂 本舞台、第二舞台、楽屋及び研修室
(2) 久良岐能舞台 能舞台、茶室及び和室
(開館時間等)
第5条 能楽堂の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第6条 次に掲げる能楽堂の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 能楽堂の施設及び附帯設備の利用の許可等に関すること。
(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(3) 能楽堂の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 指定管理者は、横浜市の文化芸術の振興及び普及に関する施策の方針を理解し、能楽等に関する高度な専門的知識を有するとともに、能楽等の鑑賞の機会の提供、能楽等に関する講座等の開催その他能楽等の振興を図るための事業を自ら企画し、及び実施し、並びに市民の能楽等に関する主体的活動に対する支援を行うものでなければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、能楽堂の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
(平17条例70・追加、平23条例48・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第7条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平17条例70・追加)
(平23条例48・追加)
(利用期間)
第9条 能楽堂の施設は、規則で定める期間を超えて利用することができない。ただし、指定管理者が必要があると認める場合は、この限りでない。
(平10条例17・一部改正、平17条例70・旧第6条繰下・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下)
(利用の許可)
第10条 第4条に掲げる施設及びこれらの附帯設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に能楽堂の管理上必要な条件を付けることができる。
3 指定管理者は、第1項の施設及び附帯設備の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。
(1) 能楽堂における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 能楽堂の設置の目的に反するとき。
(3) 能楽堂の管理上支障があるとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(平10条例17・一部改正、平17条例70・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下)
(特別の設備の設置の許可)
第11条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、能楽堂の施設に特別の設備を設置しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
3 能楽堂の施設に特別の設備を設置した者は、能楽堂の利用を終了したときは、直ちに、これを撤去し、原状に復さなければならない。第17条の規定により許可を取り消され、又は利用を停止された場合も、同様とする。
(平10条例17・一部改正、平17条例70・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下・一部改正)
(物品販売等の許可)
第12条 利用者は、能楽堂において次に掲げる行為をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 寄附の勧誘
(3) 広告物の掲示及び配布
(4) その他規則で定める行為
(平10条例17・一部改正、平17条例70・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下・一部改正)
(平17条例70・旧第10条繰下・一部改正、平23条例48・旧第12条繰下・一部改正)
(利用料金)
第14条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(平10条例17・全改、平17条例70・旧第11条繰下・一部改正、平23条例48・旧第13条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平10条例17・全改、平17条例70・旧第12条繰下・一部改正、平23条例48・旧第14条繰下)
(利用料金の不返還)
第16条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(平10条例17・全改、平17条例70・旧第13条繰下・一部改正、平23条例48・旧第15条繰下)
(1) 第10条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(平10条例17・一部改正、平17条例70・旧第14条繰下・一部改正、平23条例48・旧第16条繰下・一部改正)
(入館の制限)
第18条 指定管理者は、能楽堂の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他能楽堂の管理上支障があるとき。
(平17条例70・旧第15条繰下・一部改正、平23条例48・旧第17条繰下)
2 選定評価委員会は、それぞれ市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例48・追加)
(平17条例70・旧第17条繰下、平23条例48・旧第18条繰下)
附則
この条例は、平成8年6月28日から施行する。
附則(平成10年3月条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。
附則(平成14年2月条例第5号) 抄
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市能楽堂条例第16条の規定によりその管理に関する事務を委託している能楽堂については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
別表第1(第6条第5項、第8条、第19条第1項)
(平23条例48・追加)
名称 | 担任事務 |
横浜能楽堂指定管理者選定評価委員会 | 横浜能楽堂の指定管理者の候補者の選定、指定管理者による横浜能楽堂の管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市久良岐能舞台指定管理者選定評価委員会 | 久良岐能舞台の指定管理者の候補者の選定、指定管理者による久良岐能舞台の管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
別表第2(第14条第2項)
(平10条例17・全改、平17条例70・一部改正、平23条例48・旧別表・一部改正)
種別 | 単位 | 利用料金 | |||
平日 | 日曜日、土曜日及び休日 | ||||
横浜能楽堂 | 本舞台 | 入場料等を徴収しない場合 | 全日 | 円 143,000 | 円 179,000 |
半日 | 95,000 | 139,000 | |||
夜間 | 111,000 | 159,000 | |||
入場料等を徴収する場合 | 全日 | 215,000 | 269,000 | ||
半日 | 143,000 | 209,000 | |||
夜間 | 167,000 | 239,000 | |||
本舞台を利用する公演に伴う準備又は練習 | 1時間につき | 14,000 | |||
第二舞台 | 1日につき | 41,000 | 51,000 | ||
楽屋 | 同 | 8,000 | 9,500 | ||
研修室 | 同 | 9,500 | 11,500 | ||
附帯設備 | 1式又は1台、1時間につき | 10,000 | |||
久良岐能舞台 | 能舞台 | 入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 27,500 | 33,000 |
1,000円未満の入場料等を徴収する場合 | 同 | 33,000 | 39,500 | ||
1,000円以上の入場料等を徴収する場合 | 同 | 38,500 | 46,000 | ||
茶室 | 同 | 8,000 | 9,500 | ||
和室 | 同 | 8,000 | 9,500 |
(備考)
1 「平日」とは日曜日、土曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
2 本舞台の利用料金には、楽屋の利用料金を含むものとし、楽屋のみを利用する場合は、表に定める額とする。
3 「入場料等」とは、利用者が入場者から徴収する入場料その他これに類する料金をいう。
4 「全日」とは午前9時から午後10時までの間の連続した9時間を、「半日」とは午前9時から午後5時までの間の連続した5時間を、「夜間」とは午後3時から午後10時までの間の連続した5時間をいう。
5 「1日」とは午前9時から午後10時までをいう。
6 本舞台の利用者が「全日」、「半日」又は「夜間」の利用時間(以下「基本利用時間」という。)を超えて利用する場合(午前9時から午後10時までの時間以外の時間(以下「時間外」という。)に利用する場合を含む。)の当該基本利用時間以外の時間に係る利用料金の額は、基本利用時間以外の時間における利用1時間につき、その利用に係る基本利用時間の利用料金の額に全日利用にあっては7分の1を、半日利用又は夜間利用にあっては4分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。この場合において、基本利用時間以外の時間が1時間未満のとき、又はこれに1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。
7 本舞台を「全日」、「半日」又は「夜間」を単位として利用する場合を除き、時間外に能楽堂の施設及び附帯設備を利用する場合の当該時間外に係る利用料金の額は、時間外における利用1時間につき、1日を単位として利用する施設にあってはそれらの利用に係る1日の利用料金の額に10分の1を、1時間を単位として利用する施設及び附帯設備にあってはそれらの利用に係る1時間の利用料金の額に4分の5をそれぞれ乗じて得た額とする。この場合において、時間外における利用時間が1時間未満のとき、又はこれに1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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