○横浜市区民文化センター条例
平成5年3月29日
条例第13号
横浜市区民文化センター条例をここに公布する。
横浜市区民文化センター条例
(設置)
第1条 地域に根差した個性ある文化の創造に寄与するため、横浜市に区民文化センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
横浜市鶴見区民文化センター | 横浜市鶴見区 |
横浜市神奈川区民文化センター | 横浜市神奈川区 |
横浜市港南区民文化センター | 横浜市港南区 |
横浜市旭区民文化センター | 横浜市旭区 |
横浜市磯子区民文化センター | 横浜市磯子区 |
横浜市港北区民文化センター | 横浜市港北区 |
横浜市緑区民文化センター | 横浜市緑区 |
横浜市青葉区民文化センター | 横浜市青葉区 |
横浜市戸塚区民文化センター | 横浜市戸塚区 |
横浜市栄区民文化センター | 横浜市栄区 |
横浜市泉区民文化センター | 横浜市泉区 |
横浜市瀬谷区民文化センター | 横浜市瀬谷区 |
(平8条例44・平9条例45・平10条例17・平15条例61・平16条例40・平21条例37・平24条例6・令2条例5・令4条例4・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 文化活動のための施設の提供に関すること。
(2) 文化活動に関する情報の提供に関すること。
(3) 文化活動に関する事業の相談に関すること。
(4) 文化事業の企画及び実施に関すること。
(5) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間等)
第5条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第6条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) センターの施設及び附帯設備の利用の許可等に関すること。
(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
(平15条例61・追加、平23条例48・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第7条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平15条例61・追加)
(平23条例48・追加)
(利用期間)
第9条 センターの施設は、規則で定める期間を超えて利用することはできない。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(平10条例17・一部改正、平15条例61・旧第6条繰下・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下)
(利用の許可)
第10条 別表第1ア欄に掲げる施設及び附帯設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができる。
3 指定管理者は、第1項の施設及び附帯設備の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。
(1) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) センターの設置の目的に反するとき。
(3) センターの管理上支障があるとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(平10条例17・一部改正、平15条例61・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下)
(特別の設備の設置の許可)
第11条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)で、センターに特別の設備を設置しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
3 センターに特別の設備を設置した者は、センターの利用を終了したときは、直ちに、これを撤去し、原状に復さなければならない。第17条の規定により許可を取り消され、又は利用を停止された場合も、同様とする。
(平10条例17・一部改正、平15条例61・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下・一部改正)
(物品販売等の許可)
第12条 利用者で、センターにおいて次に掲げる行為をしようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 寄附の勧誘
(3) 広告物の掲示及び配布
(4) その他規則で定める行為
(平10条例17・一部改正、平15条例61・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下・一部改正)
(平15条例61・旧第10条繰下・一部改正、平23条例48・旧第12条繰下・一部改正)
(利用料金)
第14条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(平10条例17・全改、平15条例61・旧第11条繰下・一部改正、平23条例48・旧第13条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平10条例17・全改、平15条例61・旧第12条繰下・一部改正、平23条例48・旧第14条繰下)
(利用料金の不返還)
第16条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(平10条例17・全改、平15条例61・旧第13条繰下・一部改正、平23条例48・旧第15条繰下)
(1) 第10条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指定管理者の処分に違反したとき。
(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(平10条例17・一部改正、平15条例61・旧第14条繰下・一部改正、平23条例48・旧第16条繰下・一部改正)
(入館の制限)
第18条 指定管理者は、センターの入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他センターの管理上支障があるとき。
(平15条例61・旧第15条繰下・一部改正、平23条例48・旧第17条繰下)
2 選定評価委員会は、それぞれ市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例48・追加)
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平15条例61・旧第17条繰下、平23条例48・旧第18条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年6月規則第60号により同年9月3日から施行)
附則(平成8年9月条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年12月規則第117号により平成9年7月7日から施行)
附則(平成9年6月条例第45号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年9月規則第90号により平成10年2月1日から施行)
附則(平成10年3月条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。
附則(平成14年2月条例第5号) 抄
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、別表第1及び別表第2の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成16年3月規則第14号により同年7月16日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた横浜市神奈川区民文化センターの管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、この条例による改正後の横浜市区民文化センター条例第6条第2項から第4項までの規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市区民文化センター条例第16条の規定によりその管理を委託している区民文化センターの管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成16年6月条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年10月規則第88号により平成17年2月5日から施行)
附則(平成17年3月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市区民文化センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
3 横浜市区民文化センター条例の一部を改正する条例(平成15年12月横浜市条例第61号。以下「一部改正条例」という。)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされている区民文化センターの施行日以後の利用に係る料金については、この条例による改正後の横浜市区民文化センター条例別表第2の規定を一部改正条例による改正前の横浜市区民文化センター条例別表第2の規定とみなして適用する。
附則(平成21年6月条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年2月規則第1号により同年3月4日から施行)
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
附則(平成24年2月条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は公布の日から、別表第2の改正規定は平成24年4月1日から施行する。
(平成24年9月規則第78号により第2条の表、別表第1及び別表第3の改正規定(これらの改正規定中横浜市青葉区民文化センターに係る部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行)
(平成25年3月規則第23号により第2条の表、別表第1及び別表第3の改正規定(これらの改正規定中横浜市戸塚区民文化センターに係る部分に限る。)並びに附則第4項の規定は、同年8月31日から施行)
(平成25年3月規則第32号により第2条の表、別表第1及び別表第3の改正規定(これらの改正規定中横浜市緑区民文化センターに係る部分に限る。)は、同年10月5日から施行)
(横浜市区民文化センター条例の一部を改正する条例の廃止)
2 横浜市区民文化センター条例の一部を改正する条例(平成22年6月横浜市条例第28号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この条例による改正後の横浜市区民文化センター条例(次項において「新条例」という。)の規定に基づく横浜市緑区民文化センター、横浜市青葉区民文化センター及び横浜市戸塚区民文化センターを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
4 前項の規定の施行前になされた横浜市戸塚区民文化センターを供用するために必要な行為は、新条例の相当規定により行われたものとみなす。
附則(令和2年3月条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、別表第2の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
(令和3年9月規則第55号により令和4年3月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市区民文化センター条例の規定に基づく横浜市瀬谷区民文化センターを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年3月条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、別表第2の改正規定は令和4年4月1日から施行する。
(令和5年9月規則第68号により令和6年3月24日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市区民文化センター条例の規定に基づく横浜市港北区民文化センターを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年6月条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第2の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市区民文化センター条例の規定に基づく横浜市都筑区民文化センターを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第4条)
(平8条例44・平9条例45・平15条例61・平16条例40・平21条例37・平24条例6・令2条例5・令4条例4・一部改正)
| ア | イ |
横浜市鶴見区民文化センター | ホール、音楽ホール、ギャラリー、リハーサル室、練習室、楽屋 | 情報コーナー |
横浜市神奈川区民文化センター | ホール、ギャラリー、音楽ルーム、練習室、楽屋 | 情報コーナー |
横浜市港南区民文化センター | ホール、ギャラリー、音楽ルーム、練習室、会議室、楽屋 | 情報コーナー |
横浜市旭区民文化センター | ホール、音楽ホール、カルチャー工房、音楽工房、アートギャラリー、ミーティングルーム、楽屋、音楽工房調整室 | 情報コーナー |
横浜市磯子区民文化センター | ホール、ギャラリー、リハーサル室、練習室、会議室、楽屋 | 情報コーナー |
横浜市港北区民文化センター | ホール、ギャラリー、音楽ルーム、練習室、楽屋 | 情報コーナー |
横浜市緑区民文化センター | ホール、ギャラリー、リハーサル室、練習室、会議室、楽屋 | 情報コーナー |
横浜市青葉区民文化センター | ホール、リハーサル室、練習室、楽屋 | 情報コーナー |
横浜市戸塚区民文化センター | ホール、ギャラリー、リハーサル室、練習室、楽屋 |
|
横浜市栄区民文化センター | ホール、ギャラリー、音楽ルーム、練習室、会議室、楽屋 | 情報コーナー |
横浜市泉区民文化センター | ホール、ギャラリー、リハーサル室、創作室、会議室、楽屋 | 情報コーナー |
横浜市瀬谷区民文化センター | ギャラリー、音楽多目的室、練習室、会議室、楽屋 | 情報コーナー |
別表第2(第6条第5項、第8条、第19条第1項)
(平23条例48・追加、平24条例6・令2条例5・令4条例4・令5条例20・一部改正)
名称 | 担任事務 |
横浜市鶴見区民文化センター指定管理者選定評価委員会 | 横浜市鶴見区民文化センターの指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該センターの管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市神奈川区民文化センター指定管理者選定評価委員会 | 横浜市神奈川区民文化センターの指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該センターの管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市港南区民文化センター指定管理者選定評価委員会 | 横浜市港南区民文化センターの指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該センターの管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市旭区民文化センター指定管理者選定評価委員会 | 横浜市旭区民文化センターの指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該センターの管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市磯子区民文化センター指定管理者選定評価委員会 | 横浜市磯子区民文化センターの指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該センターの管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市港北区民文化センター指定管理者選定評価委員会 | 横浜市港北区民文化センターの指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該センターの管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市緑区民文化センター指定管理者選定評価委員会 | 横浜市緑区民文化センターの指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該センターの管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市青葉区民文化センター指定管理者選定評価委員会 | 横浜市青葉区民文化センターの指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該センターの管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市都筑区民文化センター指定管理者選定評価委員会 | 横浜市都筑区民文化センターの指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該センターの管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市戸塚区民文化センター指定管理者選定評価委員会 | 横浜市戸塚区民文化センターの指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該センターの管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市栄区民文化センター指定管理者選定評価委員会 | 横浜市栄区民文化センターの指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該センターの管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市泉区民文化センター指定管理者選定評価委員会 | 横浜市泉区民文化センターの指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該センターの管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市瀬谷区民文化センター指定管理者選定評価委員会 | 横浜市瀬谷区民文化センターの指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該センターの管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
別表第3(第14条第2項)
(平10条例17・全改、平15条例61・平16条例40・平17条例48・平21条例37・一部改正、平23条例48・旧別表第2繰下・一部改正、平24条例6・令2条例5・令4条例4・一部改正)
種別 | 単位 | 利用料金 | |||
平日 | 日曜日、土曜日及び休日 | ||||
横浜市鶴見区民文化センター | ホール | 入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 円 70,000 | 円 82,500 |
入場料等を徴収する場合 | 同 | 117,000 | 137,500 | ||
音楽ホール | 入場料等を徴収しない場合 | 同 | 12,500 | 15,000 | |
入場料等を徴収する場合 | 同 | 21,000 | 25,000 | ||
ギャラリー | 入場料等を徴収しない場合 | 同 | 4,100 | ||
入場料等を徴収する場合 | 同 | 6,200 | |||
リハーサル室 | 同 | 19,500 | 23,000 | ||
練習室 | 同 | 6,000 | |||
楽屋 | 同 | 6,000 | |||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 8,000 | |||
横浜市神奈川区民文化センター | ホール | 入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 38,000 | 45,000 |
入場料等を徴収する場合 | 同 | 63,500 | 75,000 | ||
ギャラリー | 入場料等を徴収しない場合 | 同 | 3,700 | ||
入場料等を徴収する場合 | 同 | 5,700 | |||
音楽ルーム | 同 | 13,500 | 15,500 | ||
練習室 | 同 | 5,600 | |||
楽屋 | 同 | 6,600 | |||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 8,000 | |||
横浜市港南区民文化センター | ホール | 入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 49,500 | 57,500 |
入場料等を徴収する場合 | 同 | 82,500 | 96,500 | ||
ギャラリー | 入場料等を徴収しない場合 | 同 | 3,400 | ||
入場料等を徴収する場合 | 同 | 5,200 | |||
音楽ルーム | 同 | 10,500 | 12,500 | ||
練習室 | 同 | 4,300 | |||
会議室 | 同 | 2,800 | |||
楽屋 | 同 | 3,600 | |||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 8,000 | |||
横浜市旭区民文化センター | ホール | 入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 38,000 | 45,000 |
入場料等を徴収する場合 | 同 | 63,500 | 75,000 | ||
音楽ホール | 入場料等を徴収しない場合 | 同 | 12,500 | 15,000 | |
入場料等を徴収する場合 | 同 | 21,500 | 25,500 | ||
カルチャー工房 | 同 | 11,500 | 13,500 | ||
音楽工房 | 同 | 8,500 | |||
アートギャラリー | 入場料等を徴収しない場合 | 同 | 3,100 | ||
入場料等を徴収する場合 | 同 | 4,600 | |||
ミーティングルーム | 同 | 3,000 | |||
楽屋 | 同 | 3,000 | |||
音楽工房調整室 | 同 | 3,000 | |||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 8,000 | |||
横浜市磯子区民文化センター | ホール | 入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 40,500 | 47,000 |
入場料等を徴収する場合 | 同 | 67,500 | 79,500 | ||
ギャラリー | 入場料等を徴収しない場合 | 同 | 3,100 | ||
入場料等を徴収する場合 | 同 | 4,800 | |||
リハーサル室 | 同 | 13,500 | 16,000 | ||
練習室 | 同 | 3,500 | |||
会議室 | 同 | 2,500 | |||
楽屋 | 同 | 3,300 | |||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 8,000 | |||
横浜市港北区民文化センター | ホール | 入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 51,000 | 60,000 |
入場料等を徴収する場合 | 同 | 85,500 | 100,500 | ||
ギャラリー | 入場料等を徴収しない場合 | 同 | 5,100 | ||
入場料等を徴収する場合 | 同 | 7,700 | |||
音楽ルーム | 同 | 22,500 | 26,500 | ||
練習室 | 同 | 7,300 | |||
楽屋 | 同 | 3,300 | |||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 8,000 | |||
横浜市緑区民文化センター | ホール | 入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 43,000 | 50,500 |
入場料等を徴収する場合 | 同 | 71,500 | 84,000 | ||
ギャラリー | 入場料等を徴収しない場合 | 同 | 4,300 | ||
入場料等を徴収する場合 | 同 | 6,400 | |||
リハーサル室 | 同 | 20,000 | 23,500 | ||
練習室 | 同 | 6,900 | |||
会議室 | 同 | 3,700 | |||
楽屋 | 同 | 3,400 | |||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 8,000 | |||
横浜市青葉区民文化センター | ホール | 入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 57,500 | 69,000 |
入場料等を徴収する場合 | 同 | 97,500 | 114,500 | ||
リハーサル室 | 同 | 12,450 | 14,550 | ||
練習室 | 同 | 4,100 | |||
楽屋 | 同 | 4,200 | |||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 8,000 | |||
横浜市戸塚区民文化センター | ホール | 入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 58,000 | 68,000 |
入場料等を徴収する場合 | 同 | 96,500 | 113,500 | ||
ギャラリー | 入場料等を徴収しない場合 | 同 | 7,300 | ||
入場料等を徴収する場合 | 同 | 11,000 | |||
リハーサル室 | 同 | 19,000 | 22,000 | ||
練習室 | 同 | 11,600 | |||
楽屋 | 同 | 7,900 | |||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 8,000 | |||
横浜市栄区民文化センター | ホール | 入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 38,000 | 45,000 |
入場料等を徴収する場合 | 同 | 64,500 | 75,500 | ||
ギャラリー | 入場料等を徴収しない場合 | 同 | 2,500 | ||
入場料等を徴収する場合 | 同 | 3,700 | |||
音楽ルーム | 同 | 10,000 | 12,000 | ||
練習室 | 同 | 4,200 | |||
会議室 | 同 | 3,400 | |||
楽屋 | 同 | 3,300 | |||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 8,000 | |||
横浜市泉区民文化センター | ホール | 入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 49,500 | 57,500 |
入場料等を徴収する場合 | 同 | 82,500 | 96,500 | ||
ギャラリー | 入場料等を徴収しない場合 | 同 | 3,900 | ||
入場料等を徴収する場合 | 同 | 5,800 | |||
リハーサル室 | 同 | 12,500 | 14,600 | ||
創作室 | 同 | 10,200 | 12,000 | ||
会議室 | 同 | 2,500 | |||
楽屋 | 同 | 4,200 | |||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 8,000 | |||
横浜市瀬谷区民文化センター | ギャラリー | 入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 7,900 | |
入場料等を徴収する場合 | 同 | 11,800 | |||
音楽多目的室 | 入場料等を徴収しない場合 | 同 | 15,000 | 18,000 | |
入場料等を徴収する場合 | 同 | 25,500 | 30,000 | ||
練習室 | 同 | 5,400 | |||
会議室 | 同 | 3,200 | |||
楽屋 | 同 | 3,300 | |||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 8,000 |
(備考)
1 「平日」とは日曜日、土曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
2 「入場料等」とは、利用者が入場者から徴収する入場料その他これに類する料金をいう。
3 「1日」とは、午前9時から午後10時までをいう。
4 1日以外の時間(以下「時間外」という。)にセンターの施設又は附帯設備を利用する場合の当該時間外に係る利用料金の額は、時間外における利用1時間につき、それぞれの利用に係る1日の利用料金の額に10分の1を乗じて得た額とする。この場合において、時間外における利用時間が1時間未満のとき、又はこれに1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。
5 ホール又は音楽ホールの利用に伴う準備又は練習を行うことのみを目的として当該ホール又は音楽ホールを利用する場合の利用料金の額は、当該ホール又は音楽ホールについて入場料等を徴収しない場合の利用料金の額に4により計算した額を加算した額に10分の7を乗じて得た額(この額が100円未満のとき、又はこの額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額を切り捨てる。)とする。
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