○横浜美術館条例
昭和63年9月24日
条例第44号
横浜美術館条例をここに公布する。
横浜美術館条例
(設置)
第1条 美術文化の振興と市民の美術に関する学習、創作活動等に寄与するため、横浜美術館(以下「美術館」という。)を横浜市西区に設置する。
(平元条例39・平10条例25・一部改正)
(事業)
第2条 美術館は、次の事業を行う。
(1) 美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)の保管、調査研究、展示及び利用に関すること。
(2) 美術に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 美術に関する調査及び研究に関すること。
(4) 美術に関する市民の創作活動等の指導及び助言に関すること。
(5) 美術に関する講演会、講習会、講座等の開催に関すること。
(6) 前各号の事業のための施設及び設備の提供に関すること。
(7) その他美術館の設置の目的を達成するために必要な事業
(施設)
第3条 前条に掲げる事業を行うため、美術館に次の施設を置く。
(1) 常設展示室、美術情報室、美術図書室及びグランドギャラリー
(2) 企画展示室、アトリエ及びレクチャーホール
(3) 駐車場
(平23条例23・一部改正)
(開館時間等)
第4条 美術館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げる美術館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 美術館の施設の利用の許可等に関すること。
(2) 特別利用(第9条第1項に規定する特別利用をいう。)の許可等に関すること。
(3) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
(4) 美術館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(5) その他市長が定める業務
2 指定管理者は、横浜市の文化芸術の振興及び普及に関する施策の方針を理解し、美術に関する高度な専門的知識を有するとともに、美術品等の保管、調査研究及び展示、美術に関する講座等の開催その他美術文化の振興を図るための事業を自ら企画し、及び実施し、並びに市民による美術に関する学習、創作活動等に対する支援を行うものでなければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、美術館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
5 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第15条第1項に規定する横浜美術館指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(平17条例69・追加、平23条例48・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平17条例69・追加)
(管理の業務の評価)
第7条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げる美術館の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。
(平23条例48・追加)
(利用の許可)
第8条 第3条第2号に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に美術館の管理上必要な条件を付けることができる。
3 指定管理者は、美術館の施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。
(1) 美術館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 美術館の設置の目的に反するとき。
(3) 美術館の管理上支障があるとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。
4 第1項の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。
(平10条例17・一部改正、平17条例69・旧第5条繰下・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下)
(美術品等の特別利用の許可)
第9条 美術館に保管され、又は展示されている美術品等について、学術研究等のため、撮影、模写、模造、熟覧等(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に美術品等の保全上及び美術館の管理上必要な条件を付けることができる。
3 指定管理者は、特別利用が次のいずれかに該当する場合は、特別利用を許可しないものとする。
(1) 美術品等の保全上支障があるとき。
(2) 美術館の管理上支障があるとき。
(3) 美術館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。
4 第1項の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例69・旧第6条繰下・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下)
(利用料金)
第10条 常設展示室において、展示されている美術品等を観覧しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 美術情報室において、美術情報機器を利用しようとする者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
3 レクチャーホールの利用について、第8条第1項の規定による許可を受けた者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
4 特別利用について、前条第1項の規定による許可を受けた者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
5 駐車場を利用する者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
8 第5項の利用料金は、後納とする。
(平10条例17・全改、平17条例69・旧第7条繰下・一部改正、平23条例23・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平10条例17・全改、平17条例69・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下)
(利用料金の不返還)
第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(平10条例17・全改、平17条例69・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下)
(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(平10条例17・一部改正、平17条例69・旧第10条繰下・一部改正、平23条例48・旧第12条繰下・一部改正)
(入館の制限)
第14条 指定管理者は、美術館の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他美術館の管理上支障があるとき。
(平17条例69・旧第11条繰下・一部改正、平23条例48・旧第13条繰下)
(横浜美術館指定管理者選定評価委員会)
第15条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による美術館の管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜美術館指定管理者選定評価委員会を置く。
2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例48・追加)
(平17条例69・旧第13条繰下、平23条例48・旧第14条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年10月規則第96号により同年11月3日から施行)
附則(平成元年9月条例第39号)
この条例は、横浜美術館条例の施行の日から施行する。
附則(平成10年3月条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。
附則(平成13年2月条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月条例第5号) 抄
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜美術館条例第12条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜美術館については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成19年2月条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月条例第23号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
附則(平成28年2月条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第10条第6項)
(平10条例17・平13条例7・平17条例69・平19条例6・平23条例23・平23条例48・平28条例4・一部改正)
区分 | 単位 | 利用料金 | |
個人 | 団体(20人以上) | ||
一般 | 1人1回につき | 500円 | 400円 |
大学生・高校生 | 300円 | 240円 | |
中学生・小学生 | 100円 | 80円 |
(備考)
1 「一般」とは、「大学生・高校生」、「中学生・小学生」及び小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及びこれらに準ずるものを含む。)に就学するまでの者以外の者をいう。
2 「大学生・高校生」とは、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校に在学する学生若しくは生徒又はこれらに準ずる者をいう。
3 「中学生・小学生」とは、中学校、中等教育学校の前期課程、義務教育学校、小学校若しくは特別支援学校の中学部若しくは小学部に在学する生徒若しくは児童又はこれらに準ずる者をいう。
4 小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及びこれらに準ずるものを含む。)に就学するまでの者は、無料とする。
別表第2(第10条第6項)
(平10条例17・平17条例69・平23条例23・平23条例48・一部改正)
区分 | 単位 | 利用料金 |
ビデオ学習システムブース | 1回につき | 100円 |
名画鑑賞システムブース | 100円 |
別表第3(第10条第6項)
(平10条例17・全改、平17条例69・平23条例23・平23条例48・一部改正)
区分 | 単位 | 利用料金 | |
平日 | 日曜日、土曜日及び休日 | ||
レクチャーホール | 1日につき | 円 20,000 | 円 24,000 |
附帯設備 | 1式、1台又は1枚、1日につき | 円 150,000 |
(備考)
1 「1日」とは、午前10時から午後9時までをいう。
2 「平日」とは日曜日、土曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
3 レクチャーホール及び附帯設備の利用が、午前10時から午後9時までの時間以外の時間(以下「時間外」という。)にわたった場合の当該時間外に係る利用料金の額は、時間外における利用1時間につき、レクチャーホール及び利用する当該附帯設備の1日の利用料金の額にそれぞれ8分の1を乗じて得た額を合算して得た額とする。この場合において、時間外における利用時間が1時間未満のとき、又はこれに1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。
別表第4(第10条第6項)
(平23条例23・追加、平23条例48・一部改正)
区分 | 単位 | 利用料金 |
大型車 | 1台、30分につき | 500円 |
その他のもの | 1台、1時間30分まで | 500円 |
利用時間が1時間30分を超えるときは、超過時間30分までごとに250円を加算する。 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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