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○横浜市公会堂条例

昭和28年3月5日

条例第1号

注 昭和60年6月から改正経過を注記した。

横浜市公会堂条例をここに公布する。

横浜市公会堂条例

(目的及び設置)

第1条 市民の集会その他各種行事の用に供する目的をもって、公会堂を次のように設置する。

名称

所在地

横浜市鶴見公会堂

横浜市鶴見区

横浜市神奈川公会堂

横浜市神奈川区

横浜市西公会堂

横浜市西区

横浜市開港記念会館

横浜市中区

横浜市南公会堂

横浜市南区

横浜市港南公会堂

横浜市港南区

横浜市保土ケ谷公会堂

横浜市保土ケ谷区

横浜市旭公会堂

横浜市旭区

横浜市磯子公会堂

横浜市磯子区

横浜市金沢公会堂

横浜市金沢区

横浜市港北公会堂

横浜市港北区

横浜市緑公会堂

横浜市緑区

横浜市青葉公会堂

横浜市青葉区

横浜市都筑公会堂

横浜市都筑区

横浜市戸塚公会堂

横浜市戸塚区

横浜市栄公会堂

横浜市栄区

横浜市泉公会堂

横浜市泉区

横浜市瀬谷公会堂

横浜市瀬谷区

(昭60条例22・平2条例33・平6条例40・平8条例29・平11条例7・一部改正)

(許可)

第2条 公会堂を使用し、又は利用しようとする者は、市長(第5条第1項又は第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる業務を同項又は同条第2項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合にあっては、当該指定管理者。第3号次条ただし書第9条第1項及び第3項並びに第14条において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、使用又は利用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(平19条例32・平22条例27・平23条例48・一部改正)

(期間)

第3条 公会堂の使用期間又は利用期間は、引き続き3日(横浜市金沢公会堂の多目的室を展示を目的として利用する場合にあっては、7日)を超えることはできない。ただし、市長が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。

(平19条例32・平26条例86・令4条例43・一部改正)

(開館時間等)

第4条 公会堂の開館時間その他その供用について必要な事項は、規則で定める。

(指定管理者の指定等)

第5条 別表第1に掲げる公会堂の管理に関する次に掲げる業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。

(1) 公会堂の施設及び附属設備の利用の許可等に関すること。

(2) 公会堂の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

2 別表第2の左欄に掲げる公会堂の前項各号に掲げる業務及び同欄に掲げる公会堂の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるスポーツセンター(横浜市スポーツ施設条例(平成10年3月横浜市条例第18号)第1条に規定するスポーツ施設のうちスポーツセンターをいう。以下同じ。)同条例第4条第1項各号に掲げる業務又は別表第2の2の左欄に掲げる公会堂の前項各号に掲げる業務及び同欄に掲げる公会堂の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地区センター(横浜市地区センター条例(昭和48年6月横浜市条例第46号)第1条第1項に規定する地区センターをいう。以下同じ。)同条例第5条第1項各号に掲げる業務(以下これらの業務を「管理業務」という。)は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、一の指定管理者に行わせるものとする。

3 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

4 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、公会堂の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

6 第2項の規定により管理業務を一の指定管理者に行わせる場合には、前項の規定にかかわらず、市長は、第4項及び横浜市スポーツ施設条例第4条第4項又は横浜市地区センター条例第5条第4項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、公会堂及びスポーツセンター又は地区センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

7 市長は、別表第2の2の左欄に掲げる公会堂以外の公会堂について、第3項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、別表第3の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定委員会(第16条第1項に規定する指定管理者選定委員会をいう。)の意見を聴かなければならない。

8 市長は、別表第2の2の左欄に掲げる公会堂について、第3項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、横浜市地区センター条例別表第3の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定委員会(同条例第13条第1項に規定する指定管理者選定委員会をいう。)の意見を聴かなければならない。

(平19条例32・追加、平22条例27・平23条例48・平26条例86・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平19条例32・追加)

(管理の業務の評価)

第7条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げる公会堂の管理に関する業務について、市長が定めるところにより評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加)

(使用料)

第8条 第2条の規定により公会堂の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、後納することができる。

2 使用料は、別表第4の範囲内で市長が定める。

3 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収し、又は主として営利を目的とするときの使用料額は、前項に規定する使用料の10割増の範囲内で市長が定める。ただし、附属設備の使用料については、この限りでない。

4 使用者が使用時間を超過して使用したときは、前2項に規定する使用料の3割増の範囲内で市長が別に定める使用料を納付しなければならない。ただし、附属設備の使用料については、この限りでない。

5 使用当日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日であるときは、前各項に規定する使用料の2割増とする。ただし、附属設備の使用料については、この限りでない。

6 市長は、公益その他を目的とするもので、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

7 既納の使用料は返還しない。但し、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(平19条例32・一部改正、平19条例32・旧第5条繰下・一部改正、平22条例27・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下・一部改正)

(特別の設備)

第9条 使用者又は第2条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けて、特別の設備をすることができる。

2 使用者又は利用者は、前項に規定する設備をしたときは、使用又は利用後、直ちにこれを撤去し、原状に復さなければならない。

3 使用者又は利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長は当該義務者に代わって執行し、その費用を当該義務者から徴収する。

(平17条例45・旧第7条繰上、平19条例32・旧第6条繰下・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下)

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第5に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用者が利用時間を超過して利用したときは、前項に定める利用料金の3割増の額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て別に定める利用料金を納付しなければならない。ただし、附属設備の利用料金については、この限りでない。

4 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

(平19条例32・追加、平22条例27・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平19条例32・追加、平23条例48・旧第10条繰下)

(利用料金の不返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(平19条例32・追加、平23条例48・旧第11条繰下)

(損害の賠償)

第13条 使用又は利用中に、建物又は附属設備及び器具等を破損し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、使用者又は利用者は、市長の定めるところにより、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例45・旧第8条繰上、平19条例32・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第12条繰下)

(許可の取消等)

第14条 市長は、使用者若しくは利用者又は使用者の使用目的若しくは利用者の利用目的に応じて入館した者等が、次のいずれかに該当するときは、使用若しくは利用の許可を取り消し、その使用若しくは利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることがある。

(1) この条例に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基く指示に違反したとき。

(3) 第2条ただし書に該当する事由が発生したとき。

(平17条例45・旧第9条繰上、平19条例32・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第13条繰下、令4条例43・一部改正)

(使用者等の損害)

第15条 前条によって行う処分又は指示によって使用者又は利用者に生じた損害については、本市は一切その責に任じない。ただし、本市の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。

(平17条例45・旧第10条繰上、平19条例32・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第14条繰下、令4条例43・一部改正)

(指定管理者選定委員会)

第16条 別表第3の右欄に掲げる担任事務を行うため、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、それぞれ市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例48・追加)

(委任)

第17条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が定める。

(平8条例29・旧第17条繰上、平17条例45・旧第12条繰上、平19条例32・旧第11条繰上、平19条例32・旧第10条繰下、平23条例48・旧第15条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 神奈川会館使用条例(昭和5年4月横浜市条例第6号)は、廃止する。

(昭和29年6月条例第23号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和29年6月規則第30号により同年同月18日から施行)

(昭和33年7月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月条例第49号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和34年6月規則第21号により同年同月15日から施行)

2 開港記念横浜会館使用料条例(大正6年11月横浜市条例第6号)は、廃止する。

(昭和35年6月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、港北公会堂に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和35年11月規則第66号により同年12月1日から施行)

(昭和36年3月条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和36年8月規則第52号により同年9月1日から施行)

(昭和37年12月条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和37年12月規則第88号により同年同月25日から施行)

(昭和39年3月条例第62号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月条例第109号) 抄

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和41年3月条例第5号) 抄

この条例は、昭和41年5月1日から施行する。

(昭和42年3月条例第16号)

この条例中第1条の改正規定、第10条の次に5条を加える改正規定及び別表中磯子公会堂に係る改正規定は規則で定める日から、その他に係る改正規定は昭和42年4月1日から施行し、施行日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(昭和42年6月規則第51号により第1条の改正規定、第10条の次に5条を加える改正規定及び別表中磯子公会堂に係る改正規定は、同年同月15日から施行)

(昭和46年3月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、横浜市港南公会堂、横浜市旭公会堂、横浜市金沢公会堂及び横浜市瀬谷公会堂に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和46年6月規則第62号により横浜市金沢公会堂に係る改正規定は、同年6月15日から施行)

(昭和46年6月規則第66号により横浜市瀬谷公会堂に係る改正規定は、同年7月5日から施行)

(昭和46年10月規則第89号により横浜市旭公会堂に係る改正規定は、同年同月6日から施行)

(昭和46年11月規則第102号により横浜市港南公会堂に係る改正規定は、同年同月8日から施行)

(昭和47年3月条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年5月規則第66号により同年5月15日から施行)

(昭和47年4月条例第38号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年5月規則第84号により同年6月5日から施行)

(昭和48年6月条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後の申込みに係る使用料から適用する。

(昭和49年3月条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年4月規則第44号により同年同月22日から施行)

(昭和50年6月条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年7月規則第77号により同年同月28日から施行)

(昭和51年3月条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後に申込みを受けた結婚式場の利用に係る使用料から適用する。

(昭和51年11月条例第59号)

この条例は、昭和51年11月29日から施行する。

(昭和52年12月条例第62号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年1月規則第3号により同年4月1日から施行)

(昭和53年6月条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年9月規則第113号により横浜市戸塚公会堂に係る改正規定は同年10月11日から、横浜市港北公会堂に係る改正規定は同年11月14日から施行)

(昭和53年9月条例第60号)

この条例は、昭和53年9月10日から施行する。

(昭和55年7月条例第38号)

この条例は、昭和55年7月28日から施行する。

(昭和56年12月条例第59号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年3月規則第19号により横浜市保土ケ谷公会堂に係る改正規定は同年4月29日から、その他の改正規定は同年4月28日から施行)

(昭和58年6月条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年7月規則第70号により同年8月1日から施行)

(昭和60年6月条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年7月規則第58号により同年10月12日から施行)

(平成2年9月条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年12月規則第95号により横浜市泉公会堂に係る改正規定は平成3年5月11日から、横浜市栄公会堂に係る改正規定は平成3年5月15日から施行)

(平成6年9月条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年11月規則第115号により平成7年4月25日から施行)

(平成8年6月条例第29号)

この条例は、平成8年8月1日から施行する。

(平成11年2月条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年5月規則第55号により同年11月16日から施行)

(平成17年3月条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市公会堂条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年5月条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定及び次項の規定は公布の日から、第3条の規定(横浜市瀬谷公会堂に係る部分を除く。)は平成20年4月1日から施行する。

(平成22年10月規則第66号により同年11月1日から施行)

(平19条例46・一部改正)

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市公会堂条例第10条第1項の規定によりなされている許可及びその許可を受けている者に係る使用料等については、その許可の残存期間に限り、なお従前の例による。

(平成19年9月条例第46号)

この条例中、第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成20年6月条例第30号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月条例第36号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月条例第27号)

この条例中、第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成23年6月条例第33号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成26年6月条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第3横浜市旭公会堂指定管理者選定委員会の項の次に次のように加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市公会堂条例の規定に基づく横浜市磯子公会堂に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年12月条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第5条第2項、第6項及び第7項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、別表第2の次に1表を加える改正規定、別表第4の改正規定(横浜市緑公会堂の項を削る改正規定を除く。)並びに別表第5横浜市神奈川公会堂の項の次に次のように加える改正規定及び同表横浜市都筑公会堂の項の次に次のように加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年3月規則第10号により別表第3横浜市港北公会堂指定管理者選定委員会の項の次に次のように加える改正規定並びに同条例附則第2項及び第3項(横浜市西公会堂に係る部分に限る。)の規定は、同年4月1日から施行)

(平成27年4月規則第60号により附則第3項(横浜市戸塚公会堂に係る部分に限る。)の規定は、同年6月10日から施行)

(平成27年12月規則第85号により第3条及び別表第5横浜市金沢公会堂の項の改正規定は平成28年4月1日から、同表横浜市南公会堂の項の改正規定及び附則第4項の規定は同年同月23日から、別表第1の改正規定、別表第4横浜市緑公会堂の項を削る改正規定及び別表第5横浜市港北公会堂の項の次に次のように加える改正規定は同年5月15日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市公会堂条例の規定に基づく横浜市緑公会堂に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 附則第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の横浜市公会堂条例の規定に基づく横浜市西公会堂及び横浜市戸塚公会堂に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、当該改正規定の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

4 この条例による改正後の横浜市公会堂条例別表第5横浜市南公会堂の項の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成30年10月条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年2月規則第5号により同年3月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市公会堂条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年12月条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年3月規則第4号により同年5月10日から施行)

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市公会堂条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用する。

(令和4年12月条例第43号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条ただし書の改正規定(「但し」を「ただし」に改める部分に限る。)、第14条第3号の改正規定、第15条ただし書の改正規定及び別表第3横浜市神奈川公会堂指定管理者選定委員会の項の次に次のように加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市公会堂条例の規定に基づく横浜市開港記念会館に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第5条第1項)

(平19条例32・追加、平19条例46・平20条例30・平21条例36・平23条例33・平26条例35・平26条例86・一部改正)

横浜市鶴見公会堂

横浜市神奈川公会堂

横浜市南公会堂

横浜市港南公会堂

横浜市保土ケ谷公会堂

横浜市旭公会堂

横浜市磯子公会堂

横浜市金沢公会堂

横浜市港北公会堂

横浜市緑公会堂

横浜市都筑公会堂

横浜市泉公会堂

横浜市瀬谷公会堂

別表第2(第5条第2項)

(平22条例27・追加)

公会堂

スポーツセンター

横浜市青葉公会堂

横浜市青葉スポーツセンター

横浜市栄公会堂

横浜市栄スポーツセンター

別表第2の2(第5条第2項、第7項及び第8項)

(平26条例86・追加)

公会堂

地区センター

横浜市西公会堂

横浜市西地区センター

横浜市戸塚公会堂

横浜市戸塚地区センター

別表第3(第5条第7項、第16条第1項)

(平23条例48・追加、平26条例35・平26条例86・令4条例43・一部改正)

名称

担任事務

横浜市鶴見公会堂指定管理者選定委員会

横浜市鶴見公会堂の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市神奈川公会堂指定管理者選定委員会

横浜市神奈川公会堂の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市開港記念会館指定管理者選定委員会

横浜市開港記念会館の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市南公会堂指定管理者選定委員会

横浜市南公会堂の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市港南公会堂指定管理者選定委員会

横浜市港南公会堂の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市保土ケ谷公会堂指定管理者選定委員会

横浜市保土ケ谷公会堂の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市旭公会堂指定管理者選定委員会

横浜市旭公会堂の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市磯子公会堂指定管理者選定委員会

横浜市磯子公会堂の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市金沢公会堂指定管理者選定委員会

横浜市金沢公会堂の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市港北公会堂指定管理者選定委員会

横浜市港北公会堂の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市緑公会堂指定管理者選定委員会

横浜市緑公会堂の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市青葉公会堂及び横浜市青葉スポーツセンター指定管理者選定委員会

横浜市青葉公会堂及び横浜市青葉スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市都筑公会堂指定管理者選定委員会

横浜市都筑公会堂の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市栄公会堂及び横浜市栄スポーツセンター指定管理者選定委員会

横浜市栄公会堂及び横浜市栄スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市泉公会堂指定管理者選定委員会

横浜市泉公会堂の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市瀬谷公会堂指定管理者選定委員会

横浜市瀬谷公会堂の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

別表第4(第8条第2項)

(昭60条例22・平2条例33・平6条例40・平8条例29・平11条例7・平17条例45・一部改正、平19条例32・旧別表第1・一部改正、平19条例32・旧別表・一部改正、平19条例46・平20条例30・平21条例36・一部改正、平22条例27・旧別表第2繰下・一部改正、平23条例33・一部改正、平23条例48・旧別表第3繰下・一部改正、平26条例35・平26条例86・一部改正)

名称

種別

使用料(1日を単位とする。)

横浜市開港記念会館

会議室

6,000

講堂

20,500

附属設備

6,000

別表第5(第10条第2項)

(平19条例32・追加、平19条例46・平20条例30・平21条例36・一部改正、平22条例27・旧別表第3繰下・一部改正、平23条例33・一部改正、平23条例48・旧別表第4繰下・一部改正、平26条例35・平26条例86・平30条例55・令2条例45・一部改正)

種別

単位

利用料金

平日

日曜日、土曜日及び休日

横浜市鶴見公会堂

会議室

入場料等を徴収しない場合

1日につき

3,700

4,440

入場料等を徴収する場合

7,400

8,880

講堂

入場料等を徴収しない場合

29,000

34,800

入場料等を徴収する場合

58,000

69,600

附属設備

一式又は1台、1日につき

6,000

横浜市神奈川公会堂

会議室

入場料等を徴収しない場合

1日につき

5,900

7,080

入場料等を徴収する場合

11,800

14,160

講堂

入場料等を徴収しない場合

29,000

34,800

入場料等を徴収する場合

58,000

69,600

附属設備

一式又は1台、1日につき

6,000

横浜市西公会堂

会議室

入場料等を徴収しない場合

1日につき

8,300

9,960

入場料等を徴収する場合

16,600

19,920

講堂

入場料等を徴収しない場合

29,000

34,800

入場料等を徴収する場合

58,000

69,600

附属設備

一式又は1台、1日につき

6,000

横浜市南公会堂

会議室

入場料等を徴収しない場合

1日につき

2,300

2,760

入場料等を徴収する場合

4,600

5,520

リハーサル室

入場料等を徴収しない場合

4,800

5,760

入場料等を徴収する場合

9,600

11,520

講堂

入場料等を徴収しない場合

29,000

34,800

入場料等を徴収する場合

58,000

69,600

附属設備

一式又は1台、1日につき

6,000

横浜市港南公会堂

会議室

入場料等を徴収しない場合

1日につき

3,100

3,720

入場料等を徴収する場合

6,200

7,440

講堂

入場料等を徴収しない場合

29,000

34,800

入場料等を徴収する場合

58,000

69,600

附属設備

一式又は1台、1日につき

6,000

横浜市保土ケ谷公会堂

会議室

入場料等を徴収しない場合

1日につき

7,800

9,360

入場料等を徴収する場合

15,600

18,720

講堂

入場料等を徴収しない場合

29,000

34,800

入場料等を徴収する場合

58,000

69,600

附属設備

一式又は1台、1日につき

6,000

横浜市旭公会堂

会議室

入場料等を徴収しない場合

1日につき

4,100

4,920

入場料等を徴収する場合

8,200

9,840

講堂

入場料等を徴収しない場合

29,000

34,800

入場料等を徴収する場合

58,000

69,600

附属設備

一式又は1台、1日につき

6,000

横浜市磯子公会堂

会議室

入場料等を徴収しない場合

1日につき

8,600

10,320

入場料等を徴収する場合

17,200

20,640

リハーサル室

入場料等を徴収しない場合

5,100

6,120

入場料等を徴収する場合

10,200

12,240

講堂

入場料等を徴収しない場合

29,000

34,800

入場料等を徴収する場合

58,000

69,600

附属設備

一式又は1台、1日につき

6,000

横浜市金沢公会堂

会議室

入場料等を徴収しない場合

1日につき

4,300

5,160

入場料等を徴収する場合

8,600

10,320

リハーサル室

入場料等を徴収しない場合

2,600

3,120

入場料等を徴収する場合

5,200

6,240

多目的室

展示を目的として利用する場合

入場料等を徴収しない場合

2,900

3,480

入場料等を徴収する場合

5,800

6,960

その他の場合

入場料等を徴収しない場合

11,800

14,160

入場料等を徴収する場合

23,600

28,320

講堂

入場料等を徴収しない場合

29,000

34,800

入場料等を徴収する場合

58,000

69,600

附属設備

一式又は1台、1日につき

6,000

横浜市港北公会堂

会議室

入場料等を徴収しない場合

1日につき

6,000

7,200

入場料等を徴収する場合

12,000

14,400

講堂

入場料等を徴収しない場合

29,000

34,800

入場料等を徴収する場合

58,000

69,600

附属設備

一式又は1台、1日につき

6,000

横浜市緑公会堂

会議室

入場料等を徴収しない場合

1日につき

2,100

2,520

入場料等を徴収する場合

4,200

5,040

講堂

入場料等を徴収しない場合

29,000

34,800

入場料等を徴収する場合

58,000

69,600

附属設備

一式又は1台、1日につき

6,000

横浜市青葉公会堂

会議室

入場料等を徴収しない場合

1日につき

6,500

7,800

入場料等を徴収する場合

13,000

15,600

リハーサル室

入場料等を徴収しない場合

5,700

6,840

入場料等を徴収する場合

11,400

13,680

講堂

入場料等を徴収しない場合

29,000

34,800

入場料等を徴収する場合

58,000

69,600

附属設備

一式又は1台、1日につき

6,000

横浜市都筑公会堂

会議室

入場料等を徴収しない場合

1日につき

3,900

4,680

入場料等を徴収する場合

7,800

9,360

リハーサル室

入場料等を徴収しない場合

5,100

6,120

入場料等を徴収する場合

10,200

12,240

講堂

入場料等を徴収しない場合

29,000

34,800

入場料等を徴収する場合

58,000

69,600

附属設備

一式又は1台、1日につき

6,000

横浜市戸塚公会堂

会議室

入場料等を徴収しない場合

1日につき

5,500

6,600

入場料等を徴収する場合

11,000

13,200

講堂

入場料等を徴収しない場合

29,000

34,800

入場料等を徴収する場合

58,000

69,600

附属設備

一式又は1台、1日につき

6,000

横浜市栄公会堂

会議室

入場料等を徴収しない場合

1日につき

7,400

8,880

入場料等を徴収する場合

14,800

17,760

リハーサル室

入場料等を徴収しない場合

5,400

6,480

入場料等を徴収する場合

10,800

12,960

講堂

入場料等を徴収しない場合

29,000

34,800

入場料等を徴収する場合

58,000

69,600

附属設備

一式又は1台、1日につき

6,000

横浜市泉公会堂

会議室

入場料等を徴収しない場合

1日につき

4,400

5,280

入場料等を徴収する場合

8,800

10,560

リハーサル室

入場料等を徴収しない場合

6,400

7,680

入場料等を徴収する場合

12,800

15,360

講堂

入場料等を徴収しない場合

29,000

34,800

入場料等を徴収する場合

58,000

69,600

附属設備

一式又は1台、1日につき

6,000

横浜市瀬谷公会堂

会議室

入場料等を徴収しない場合

1日につき

2,300

2,760

入場料等を徴収する場合

4,600

5,520

リハーサル室

入場料等を徴収しない場合

3,000

3,600

入場料等を徴収する場合

6,000

7,200

講堂

入場料等を徴収しない場合

29,000

34,800

入場料等を徴収する場合

58,000

69,600

附属設備

一式又は1台、1日つき

6,000

(備考)

1「平日」とは日曜日、土曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。

2「入場料等」とは、利用者が入場者から徴収する入場料その他これに類する料金をいう。

3「1日」とは、午前9時から午後10時までをいう。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市公会堂条例

昭和28年3月5日 条例第1号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第16類 その他
沿革情報
昭和28年3月5日 条例第1号
昭和29年6月 条例第23号
昭和33年7月 条例第20号
昭和33年12月 条例第49号
昭和35年6月 条例第14号
昭和36年3月 条例第7号
昭和37年12月 条例第40号
昭和39年3月 条例第62号
昭和39年12月 条例第109号
昭和41年3月 条例第5号
昭和42年3月 条例第16号
昭和46年3月 条例第20号
昭和47年3月 条例第26号
昭和47年4月 条例第38号
昭和48年6月 条例第49号
昭和49年3月 条例第34号
昭和50年6月 条例第32号
昭和51年3月 条例第10号
昭和51年11月 条例第59号
昭和52年12月 条例第62号
昭和53年6月 条例第16号
昭和53年9月 条例第60号
昭和55年7月 条例第38号
昭和56年12月 条例第59号
昭和58年6月 条例第29号
昭和60年6月 条例第22号
平成2年9月 条例第33号
平成6年9月 条例第40号
平成8年6月 条例第29号
平成11年2月25日 条例第7号
平成17年3月25日 条例第45号
平成19年5月31日 条例第32号
平成19年9月28日 条例第46号
平成20年6月25日 条例第30号
平成21年6月25日 条例第36号
平成22年6月25日 条例第27号
平成23年6月3日 条例第33号
平成23年12月22日 条例第48号
平成26年6月5日 条例第35号
平成26年12月26日 条例第86号
平成30年10月15日 条例第55号
令和2年12月25日 条例第45号
令和4年12月28日 条例第43号