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○学校法人の助成に関する条例

昭和26年3月31日

条例第6号

学校法人の助成に関する条例をここに公布する。

学校法人の助成に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第10条の規定に基づき、学校法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の方法)

第2条 前条の助成は、毎年度予算の範囲内において補助金を交付してこれを行う。

(申請)

第3条 助成を受けようとする学校法人は、市長が定めるところにより、その旨を市長に申請しなければならない。

(審査及び決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し助成を決定する。

(委任)

第5条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭和52年1月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。






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学校法人の助成に関する条例

昭和26年3月31日 条例第6号

(昭和52年1月10日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第16類 その他
沿革情報
昭和26年3月31日 条例第6号
昭和52年1月10日 条例第4号