○学校法人の助成に関する条例
昭和26年3月31日
条例第6号
学校法人の助成に関する条例をここに公布する。
学校法人の助成に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第10条の規定に基づき、学校法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の方法)
第2条 前条の助成は、毎年度予算の範囲内において補助金を交付してこれを行う。
(申請)
第3条 助成を受けようとする学校法人は、市長が定めるところにより、その旨を市長に申請しなければならない。
(審査及び決定)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し助成を決定する。
(委任)
第5条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
附則(昭和52年1月条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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