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○横浜市八聖殿郷土資料館規則

昭和48年3月27日

教委規則第3号

注 昭和62年5月から改正経過を注記した。

横浜市八聖殿郷土資料館規則をここに公布する。

横浜市八聖殿郷土資料館規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、横浜市八聖殿郷土資料館(以下「館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(平4教委規則20号・一部改正)

(事業)

第2条 館は、文化財の保存、研究及び公開を行う。

(開館時間)

第3条 館の開館時間は、休館日を除き、毎日午前9時30分から午後4時までとする。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(昭62規則15・平4教委規則20・一部改正)

(休館日)

第4条 館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(2) その他館務の都合により教育長が休館することを必要と認めた日

(平14教委規則6・一部改正)

(入館の拒否等)

第5条 教育長は、館の管理上支障があると認められる者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(平4教委規則20・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(平4教委規則20・旧第9条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年3月28日から施行する。

(昭和54年5月教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月教委規則第15号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成4年9月教委規則第20号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成14年3月教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市八聖殿郷土資料館規則

昭和48年3月27日 教育委員会規則第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月27日 教育委員会規則第3号
昭和54年5月 教育委員会規則第7号
昭和62年5月 教育委員会規則第15号
平成4年9月30日 教育委員会規則第20号
平成14年3月25日 教育委員会規則第6号