横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市八聖殿郷土資料館規則

昭和48年3月27日

教委規則第3号

注 昭和62年5月から改正経過を注記した。

横浜市八聖殿郷土資料館規則をここに公布する。

横浜市八聖殿郷土資料館規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、横浜市八聖殿郷土資料館(以下「館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(平4教委規則20号・一部改正)

(事業)

第2条 館は、文化財の保存、研究及び公開を行う。

(開館時間)

第3条 館の開館時間は、休館日を除き、毎日午前9時30分から午後4時までとする。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(昭62規則15・平4教委規則20・一部改正)

(休館日)

第4条 館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(2) その他館務の都合により教育長が休館することを必要と認めた日

(平14教委規則6・一部改正)

(入館の拒否等)

第5条 教育長は、館の管理上支障があると認められる者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(平4教委規則20・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(平4教委規則20・旧第9条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年3月28日から施行する。

(昭和54年5月教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月教委規則第15号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成4年9月教委規則第20号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成14年3月教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市八聖殿郷土資料館規則

昭和48年3月27日 教育委員会規則第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月27日 教育委員会規則第3号
昭和54年5月 教育委員会規則第7号
昭和62年5月 教育委員会規則第15号
平成4年9月30日 教育委員会規則第20号
平成14年3月25日 教育委員会規則第6号