○横浜市八聖殿郷土資料館規則
昭和48年3月27日
教委規則第3号
注 昭和62年5月から改正経過を注記した。
横浜市八聖殿郷土資料館規則をここに公布する。
横浜市八聖殿郷土資料館規則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、横浜市八聖殿郷土資料館(以下「館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(平4教委規則20号・一部改正)
(事業)
第2条 館は、文化財の保存、研究及び公開を行う。
(開館時間)
第3条 館の開館時間は、休館日を除き、毎日午前9時30分から午後4時までとする。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
(昭62規則15・平4教委規則20・一部改正)
(休館日)
第4条 館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(2) その他館務の都合により教育長が休館することを必要と認めた日
(平14教委規則6・一部改正)
(入館の拒否等)
第5条 教育長は、館の管理上支障があると認められる者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(平4教委規則20・一部改正)
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(平4教委規則20・旧第9条繰上)
付則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年3月28日から施行する。
附則(昭和54年5月教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月教委規則第15号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成4年9月教委規則第20号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
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