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○横浜市文化財保護条例

昭和62年12月25日

条例第53号

横浜市文化財保護条例をここに公布する。

横浜市文化財保護条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市指定有形文化財(第6条―第23条)

第3章 市指定無形文化財(第24条―第31条)

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財(第32条―第39条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第40条―第44条)

第6章 地域文化財(第45条―第49条)

第7章 埋蔵文化財(第50条)

第8章 市選定保存技術(第51条―第53条)

第9章 横浜市文化財保護審議会(第54条―第57条)

第10章 雑則(第58条)

第11章 罰則(第59条―第62条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、横浜市(以下「市」という。)の区域内に存する文化財で市にとって重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって市民の郷土に対する理解を深めるとともに、市民の文化の向上及び発展に資することを目的とする。

(平17条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上の価値を有するもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上の価値を有する歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上の価値を有するもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝塚、古墳、城跡、旧跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上の価値を有するもの、公園、庭園、橋りようその他の名勝地で芸術上又は観賞上の価値を有するもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上の価値を有するもの(以下「記念物」という。)

(市の責務)

第3条 市は、文化財が市の歴史、文化又は自然を理解するため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上及び発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるよう努めなければならない。

(市民、所有者等の責務)

第4条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために講ずる措置に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な市民の財産であることを認識し、これを公共のために適切に保存するとともに、これを公開する等その活用に努めなければならない。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第5条 横浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第6条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号。以下「県条例」という。)第4条第1項の規定により神奈川県指定重要文化財に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを横浜市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

5 第1項の規定により指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第7条 教育委員会は、市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由がある場合には、その指定を解除することができる。

2 前項の規定により指定の解除をする場合には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法第27条第1項の規定により重要文化財の指定があったとき、又は県条例第4条第1項の規定により神奈川県指定重要文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項において準用する前条第3項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに、市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第8条 市指定有形文化財の所有者(以下この章において「所有者」という。)は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 所有者は、特別の理由があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を変更し、又は解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第9条 所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第10条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者。以下次条において同じ。)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第11条 市指定有形文化財の所在の場所を変更するときは、所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

(管理又は修理の補助)

第12条 市は、市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の費用を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の理由がある場合には、その費用の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として、管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第13条 市は、前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し、既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し、この条例又はこれに基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の規定による補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第14条 教育委員会は、市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 市は、前2項の規定による措置又は修理のために要する費用の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第15条 市が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第12条第1項又は前条第3項の規定により補助金を交付した市指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の全部又は一部を市に納付しなければならない。

2 補助に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を市に譲り渡した場合その他特別の理由がある場合には、市は、前項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第16条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の規定による許可を与える場合において、その許可の条件として、同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の規定による許可を受けた者が前項の規定による許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

5 第1項の規定による許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の規定による許可の条件を付せられたことにより損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第17条 市指定有形文化財を修理するときは、所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第12条第1項の規定による補助金の交付、第14条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言をすることができる。

(所有者による公開の補助)

第18条 所有者が教育委員会と協議して市指定有形文化財を一定の期間公開するときは、市は、その費用の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(勧告による公開)

第19条 教育委員会は、所有者に対し、6箇月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、所有者に対し、3箇月以内の期間を限って、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 市は、第1項の規定による出品のために要する費用を負担し、又は前項の規定による公開のために要する費用の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

5 第1項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、教育委員会は、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理について必要な指示をすることができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき理由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(公開に関する指示)

第20条 第18条第1項の規定により補助金を受けて行う公開及び前条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公開するため、第11条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(所有者以外の者による公開)

第21条 所有者以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて市指定有形文化財を公開しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、博物館その他の教育委員会規則で定める施設において国の機関又は地方公共団体が主催する場合は、教育委員会に届け出ることをもって足りる。

2 教育委員会は、前項の規定による許可を与える場合において、その許可の条件として、許可に係る公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の規定による許可を受けた者が前項の規定による許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、当該許可に係る公開の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

(調査)

第22条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(所有者の変更に伴う権利義務の承継)

第23条 所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例の規定に基づく教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第24条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第20条第1項の規定により神奈川県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを横浜市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするに当たっては、教育委員会は、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定及び前項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行う。

4 第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、教育委員会は、そのものを当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として追加して認定することができる。

5 前項の規定により認定をする場合には、第3項の規定を準用する。

(平17条例22・一部改正)

(解除)

第25条 教育委員会は、市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由がある場合には、その指定を解除することができる。

2 市指定無形文化財の保持者(以下この章において「保持者」という。)が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、市指定無形文化財の保持団体(以下この章において「保持団体」という。)がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由がある場合には、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該保持者又は保持団体の代表者に通知して行う。

4 市指定無形文化財について法第71条第1項の規定により重要無形文化財の指定があったとき、又は県条例第20条第1項の規定により神奈川県指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例22・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第26条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則で定める理由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第27条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 市は、保持者又は保持団体その他市指定無形文化財の保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する費用の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第28条 教育委員会は、保持者又は保持団体その他市指定無形文化財の保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のために必要な助言又は勧告をすることができる。

(保持者又は保持団体による公開の補助)

第29条 保持者又は保持団体が教育委員会と協議して市指定無形文化財を一定の期間公開するときは、市は、その費用の一部に充てさせるため、当該保持者又は保持団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(勧告による公開)

第30条 教育委員会は、保持者又は保持団体に対し当該市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対し当該記録の公開を勧告することができる。

2 市は、前項の規定による公開のために要する費用の一部に充てさせるため、当該保持者若しくは保持団体又は市指定無形文化財の記録の所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(市指定無形文化財以外の無形文化財の記録の作成等)

第31条 教育委員会は、市指定無形文化財以外の市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第20条第1項の規定により神奈川県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち、特に必要があるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、市は、適当な者に対し、当該無形文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する費用の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(平17条例22・一部改正)

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財

(指定)

第32条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により神奈川県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを横浜市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により神奈川県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを横浜市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により市指定有形民俗文化財の指定をする場合には、第6条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行う。

(平17条例22・一部改正)

(解除)

第33条 教育委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の理由がある場合には、その指定を解除することができる。

2 前項の規定により市指定有形民俗文化財の指定の解除をする場合には、第6条第3項及び第4項並びに第7条第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行う。

4 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定があったとき、又は県条例第26条第1項の規定により神奈川県指定有形民俗文化財若しくは神奈川県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第7条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例22・一部改正)

(現状変更等)

第34条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(市指定有形文化財に関する規定の準用)

第35条 第8条から第15条まで及び第18条から第23条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第36条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 市は、市指定無形民俗文化財の保存に要する費用の一部に充てさせるため、その保存に当たることを適当と認める者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第37条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、当該記録の公開を勧告することができる。

2 市は、前項の規定による公開のために要する費用の一部に充てさせるため、当該市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第38条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のために必要な助言又は勧告をすることができる。

(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第39条 市指定無形民俗文化財以外の市の区域内に存する無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により神奈川県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)の記録の作成等については、第31条第1項の規定を準用する。

2 前項において準用する第31条第1項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(平17条例22・一部改正)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第40条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第31条第1項の規定により神奈川県指定史跡、神奈川県指定名勝又は神奈川県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを横浜市指定史跡、横浜市指定名勝又は横浜市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定により指定をする場合には、第6条第2項から第4項までの規定を準用する。

(平17条例22・一部改正)

(解除)

第41条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特別の理由がある場合には、その指定を解除することができる。

2 前項の規定により指定の解除をする場合には、第6条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき、又は県条例第31条第1項の規定により神奈川県指定史跡、神奈川県指定名勝若しくは神奈川県指定天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

4 前項の規定による市指定史跡名勝天然記念物の指定の解除には、第7条第4項の規定を準用する。

(平17条例22・一部改正)

(標識等の設置)

第42条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物のうち、市民の観覧のため必要があると認めるものについて、標識及び説明板を設置するものとする。

(土地の所在等の異動)

第43条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(次条において準用する第8条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(市指定有形文化財に関する規定の準用)

第44条 第8条から第10条まで、第12条から第17条まで、第22条及び第23条第1項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 地域文化財

(登録)

第45条 教育委員会は、市の区域内に存する文化財(法及び県条例並びにこの条例の規定により指定された文化財を除く。)のうち、地域住民が守ってきたもの及び地域を知る上で必要な文化財を横浜市地域文化財(以下「地域文化財」という。)として登録することができる。

(登録の取消し)

第46条 教育委員会は、地域文化財が地域文化財としての価値を失った場合その他特別の理由がある場合には、その登録を取り消すことができる。

(管理団体による管理)

第47条 教育委員会は、地域文化財の登録に当たって、当該地域文化財の所有者若しくは権原に基づく占有者が判明しない場合又は特に必要があると認める場合には、適当な団体を指定して当該地域文化財を保存するために必要な管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする団体並びに当該地域文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

(管理の補助)

第48条 市は、地域文化財の管理につき必要と認めるときは、その費用の一部に充てさせるため、当該地域文化財の所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(保存等)

第49条 地域文化財の保存及び活用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第7章 埋蔵文化財

(埋蔵文化財に関する責務)

第50条 教育委員会は、法第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地で市の区域内に存するものについて、資料を整備するとともにその周知を図るように努めなければならない。

2 法第92条第1項に規定する埋蔵文化財を発見した者は、当該埋蔵文化財の損傷及び散逸の防止に努めるとともに、教育委員会が当該埋蔵文化財の保護上必要があると認めるときは、当該埋蔵文化財の発掘調査その他の保護措置に協力するよう努めなければならない。

(平17条例22・一部改正)

第8章 市選定保存技術

(選定等)

第51条 教育委員会は、市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの及び県条例第36条の2第1項の規定により神奈川県選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち、市として保存の措置を講ずる必要があるものを横浜市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 前項の規定による選定をするに当たっては、教育委員会は、当該市選定保存技術の保持者又は保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 一の市選定保存技術についての前項の認定は、当該市選定保存技術の保持者及び保存団体を併せて行うことができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定をする場合には、第24条第3項から第5項までの規定を準用する。

(平17条例22・一部改正)

(解除)

第52条 教育委員会は、市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特別の理由がある場合には、その選定を解除することができる。

2 市選定保存技術の保持者(以下この章において「保持者」という。)が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、市選定保存技術の保存団体(以下この章において「保存団体」という。)が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由がある場合には、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除をする場合には、第25条第3項の規定を準用する。

4 市選定保存技術について法第147条第1項の規定により選定保存技術の選定があったとき、又は県条例第36条の2第1項の規定により神奈川県選定保存技術の選定があったときは、当該市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の規定による市選定保存技術の選定の解除には、第25条第5項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者及び保存団体を併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例22・一部改正)

(市指定無形文化財に関する規定の準用)

第53条 第26条から第28条までの規定は、市選定保存技術について準用する。この場合において、第26条中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

第9章 横浜市文化財保護審議会

(設置)

第54条 教育委員会に、横浜市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、並びにこれらの事項について教育委員会に建議する。

(組織)

第55条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 教育委員会は、特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

6 臨時委員は、当該特別の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

(審議会への諮問)

第56条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問するものとする。

(1) 市指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 市指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(4) 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 市指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(6) 市選定保存技術の選定及びその選定の解除

(7) 市選定保存技術の保持者又は保存団体の認定及びその認定の解除

(8) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関する重要な事項

2 前項の規定にかかわらず、第7条第3項第25条第4項及び第6項第33条第4項第41条第3項並びに第52条第4項及び第6項の規定に該当する場合は、審議会への諮問を要しない。

(運営等)

第57条 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第10章 雑則

(委任)

第58条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第11章 罰則

第59条 市指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、50,000円以下の罰金又は科料に処する。

第60条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、50,000円以下の罰金又は科料に処する。

第61条 第16条(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、30,000円以下の罰金又は科料に処する。

第62条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(横浜市文化財審議会条例の廃止)

2 横浜市文化財審議会条例(昭和44年9月横浜市条例第34号)は、廃止する。

(平成17年2月条例第22号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市文化財保護条例

昭和62年12月25日 条例第53号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年12月25日 条例第53号
平成17年2月25日 条例第22号