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○横浜市立図書館条例

昭和39年3月31日

条例第49号

注 昭和61年3月から改正経過を注記した。

〔横浜市図書館条例〕をここに公布する。

横浜市立図書館条例

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、横浜市立図書館(以下「図書館」という。)を次のように設置する。

名称

位置

横浜市中央図書館

横浜市西区

横浜市鶴見図書館

横浜市鶴見区

横浜市神奈川図書館

横浜市神奈川区

横浜市中図書館

横浜市中区

横浜市南図書館

横浜市南区

横浜市港南図書館

横浜市港南区

横浜市保土ケ谷図書館

横浜市保土ケ谷区

横浜市旭図書館

横浜市旭区

横浜市磯子図書館

横浜市磯子区

横浜市金沢図書館

横浜市金沢区

横浜市港北図書館

横浜市港北区

横浜市緑図書館

横浜市緑区

横浜市山内図書館

横浜市青葉区

横浜市都筑図書館

横浜市都筑区

横浜市戸塚図書館

横浜市戸塚区

横浜市栄図書館

横浜市栄区

横浜市泉図書館

横浜市泉区

横浜市瀬谷図書館

横浜市瀬谷区

(昭61条例14・昭61条例68・昭62条例49・昭62条例65・昭63条例43・昭63条例66・平元条例10・平元条例56・平4条例56・平5条例88・平6条例66・平7条例13・平11条例54・平21条例10・一部改正)

(利用の制限)

第2条 教育委員会(第4条第1項に規定する指定管理者に管理を行わせる図書館にあっては、当該指定管理者)は、図書館の利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。

(2) その他図書館の管理上支障があるとき。

(平21条例10・一部改正)

(手数料)

第3条 図書館資料(法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)及び契約等によりインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて閲覧の提供を受けた情報の複写を依頼しようとする者は、複写1枚につき100円の範囲内において教育委員会規則で定める額の手数料を納付しなければならない。

2 手数料は、前納とする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、必要と認める場合は手数料を減免することができる。

4 既納の手数料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認める場合は、手数料の全部または一部を返還することができる。

(平25条例91・一部改正)

(指定管理者の指定等)

第4条 別表第1に掲げる図書館の管理に関する次に掲げる業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 法第3条各号(同条第5号を除く。)に規定する事項に関すること。

(2) 図書館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他教育委員会が定める業務

2 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、図書館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 教育委員会は、第2項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、別表第2の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定評価委員会(第9条第1項に規定する指定管理者選定評価委員会をいう。以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平21条例10・追加、平23条例48・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第5条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平21条例10・追加)

(管理の業務の評価)

第6条 指定管理者は、教育委員会が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第4条第1項各号に掲げる図書館の管理に関する業務について、別表第2の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加)

(目的外使用)

第7条 図書館の一部を用途または目的外に使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に必要と認める範囲内において条件を付けることができる。

3 次の各号の一に該当する場合においては、教育委員会は第1項の許可を取り消し、その条件を変更し、または使用を停止することができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) その他特に必要な事情が生じたとき。

(平6条例88・一部改正、平21条例10・旧第4条繰下、平23条例48・旧第6条繰下)

(賠償責任)

第8条 図書館の利用者が故意又は過失により図書館資料を亡失し、若しくは汚損し、又は施設若しくは設備を滅失し、若しくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平21条例10・一部改正、平21条例10・旧第5条繰下・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下、平25条例91・一部改正)

(指定管理者選定評価委員会)

第9条 別表第2の右欄に掲げる担任事務を行うため、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、それぞれ教育委員会が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平23条例48・追加)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関する事項その他この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平21条例10・旧第6条繰下、平23条例48・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(横浜市図書館設置条例の廃止)

2 横浜市図書館設置条例(昭和25年10月横浜市条例第39号)は、廃止する。

(昭和43年11月条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月条例第62号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和49年10月教委規則第9号により同年同月5日から施行)

(昭和52年1月条例第13号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和52年4月教委規則第3号により同年同月12日から施行)

(昭和53年6月条例第29号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和53年10月教委規則第11号により同年11月1日から施行)

(昭和54年12月条例第66号)

この条例は、昭和55年1月10日から施行する。

(昭和55年3月条例第6号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和55年5月教委規則第4号により昭和55年5月15日から施行)

(昭和55年6月条例第35号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和55年7月教委規則第9号により同年8月27日から施行)

(昭和55年7月条例第49号)

この条例は、昭和55年7月28日から施行する。

(昭和57年3月条例第10号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和57年4月教委規則第5号により同年5月7日から施行)

(昭和59年12月条例第73号)

この条例は、昭和60年1月17日から施行する。

(昭和61年3月条例第14号)

この条例は、昭和61年5月14日から施行する。

(昭和61年12月条例第68号)

この条例は、昭和62年1月21日から施行する。

(昭和62年9月条例第49号)

この条例は、昭和62年10月21日から施行する。

(昭和62年12月条例第65号)

この条例は、昭和63年1月26日から施行する。

(昭和63年7月条例第43号)

この条例は、昭和63年7月25日から施行する。

(昭和63年12月条例第66号)

この条例中、第1条の表横浜市泉図書館の項に係る改正規定は昭和64年2月22日から、横浜市栄図書館の項に係る改正規定は昭和64年3月14日から施行する。

(平成元年2月条例第10号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成元年3月教委規則第10号により同年5月21日から施行)

(平成元年12月条例第56号)

この条例は、平成2年3月1日から施行する。

(平成4年9月条例第56号)

この条例は、平成4年12月2日から施行する。

(平成5年12月条例第88号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成6年2月教委規則第4号により同年同月22日から施行)

(平成6年9月条例第66号) 抄

この条例は、平成6年11月6日から施行する。

(平成7年2月条例第13号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成7年3月教委規則第4号により同年4月25日から施行。ただし、横浜市緑図書館に係る規定は、同年5月9日から施行)

(平成11年9月条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月条例第10号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成21年3月教委規則第6号により平成22年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定(「損害額」を「損害」に改める部分に限る。)は、平成21年4月1日から施行)

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成25年12月条例第91号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第4条第1項)

(平21条例10・追加、平23条例48・旧別表・一部改正)

横浜市山内図書館

別表第2(第4条第5項、第6条、第9条第1項)

(平23条例48・追加)

名称

担任事務

横浜市山内図書館指定管理者選定評価委員会

横浜市山内図書館の指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該図書館の管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市立図書館条例

昭和39年3月31日 条例第49号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第49号
昭和43年11月 条例第52号
昭和49年8月 条例第62号
昭和52年1月 条例第13号
昭和53年6月 条例第29号
昭和54年12月 条例第66号
昭和55年3月 条例第6号
昭和55年6月 条例第35号
昭和55年7月 条例第49号
昭和57年3月 条例第10号
昭和59年12月 条例第73号
昭和61年3月 条例第14号
昭和61年12月 条例第68号
昭和62年9月 条例第49号
昭和62年12月 条例第65号
昭和63年7月 条例第43号
昭和63年12月 条例第66号
平成元年2月 条例第10号
平成元年12月 条例第56号
平成4年9月 条例第56号
平成5年12月 条例第88号
平成6年9月 条例第66号
平成7年2月 条例第13号
平成11年9月24日 条例第54号
平成21年3月5日 条例第10号
平成23年12月22日 条例第48号
平成25年12月25日 条例第91号