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○横浜市立高等学校通学区域規則

平成12年3月24日

教委規則第3号

横浜市立高等学校通学区域規則をここに公布する。

横浜市立高等学校通学区域規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市立高等学校(以下「高等学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13教委規則17・一部改正)

(学区)

第2条 全日制の課程(単位制による全日制の課程を除く。以下同じ。)のうち普通科、単位制による全日制の課程(理数科及び普通科音楽コースを除く。)及び単位制による定時制の課程に係る高等学校の学区は、横浜市内全域とする。

2 全日制の課程(普通科を除く。)、単位制による全日制の課程のうち理数科及び普通科音楽コース、定時制の課程(単位制による定時制の課程を除く。以下同じ。)並びに別科に係る高等学校の学区は、神奈川県内全域とする。

(平13教委規則17・平14教委規則17・平15教委規則12・平20教委規則24・平21教委規則17・平23教委規則3・平23教委規則14・平25教委規則6・平26教委規則8・一部改正)

(就学の規制)

第3条 全日制の課程のうち普通科及び単位制による全日制の課程(理数科及び普通科音楽コースを除く。)へ就学しようとする者は、本人及びその保護者(本人に対して親権を行う者をいう。ただし、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。次項において同じ。)が横浜市内に住所を有する場合に高等学校を志願することができる。

2 全日制の課程(普通科を除く。)並びに単位制による全日制の課程のうち理数科及び普通科音楽コースへ就学しようとする者は、本人及びその保護者が神奈川県内に住所を有する場合に高等学校を志願することができる。

3 単位制による定時制の課程へ就学しようとする者は、横浜市内に住所又は勤務地を有する場合に高等学校を志願することができる。

4 定時制の課程及び別科へ就学しようとする者は、神奈川県内に住所又は勤務地を有する場合に高等学校を志願することができる。

(平13教委規則17・平14教委規則17・平15教委規則12・平20教委規則24・平21教委規則17・平23教委規則3・平23教委規則14・平25教委規則6・平26教委規則8・一部改正)

(就学の特例)

第4条 前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、現に在学し、又は在学していた中学校又は義務教育学校の校長の同意を得た者で、神奈川県内に住所を有するものは、毎年度の高等学校第1学年入学者選抜(第6条の入学者選抜を除く。以下「第1学年入学者選抜」という。)の場合に限り、学区外の高等学校へ志願することができる。この場合において、入学を許可される者の数は、別に定める当該高等学校第1学年生徒の募集定員(第6条の入学者選抜に係るものを除く。以下「第1学年生徒の募集定員」という。)別表に定める割合の範囲内とする。

(平13教委規則17・平15教委規則12・平20教委規則24・平28教委規則3・一部改正)

第5条 前条に定めるもののほか、身体の状況により、学区内の高等学校に就学するよりも学区外の高等学校に就学するほうが適当と認められる者は、第3条第1項及び第3項の規定にかかわらず、志願しようとする学区外の高等学校の校長の許可を受けて当該高等学校を志願することができる。

(平14教委規則17・平15教委規則12・一部改正)

第6条 前2条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者で、神奈川県内に住所を有するものは、第3条第1項及び第3項の規定にかかわらず、学区外の高等学校を志願することができる。

(1) 海外からの帰国者を対象とする入学者選抜を行う高等学校の当該入学者選抜を受けようとする者

(2) 外国の国籍を有する者(難民として認定された者を含む。)で入国後の在留期間が別に定める期間内であるものを対象とする入学者選抜を行う高等学校の当該入学者選抜を受けようとする者

(平14教委規則17・全改、平15教委規則12・令4教委規則17・一部改正)

第7条 前3条に定めるもののほか、全日制の課程のうち普通科、単位制による全日制の課程(理数科及び普通科音楽コースを除く。)及び単位制による定時制の課程へ就学しようとする者であって、次の各号のいずれかに該当するものは、第3条第1項及び第3項の規定にかかわらず、別に定める学区外からも志願することができる。

(1) 第1学年入学者選抜により選抜された入学予定者の数が、第1学年生徒の募集定員に満たなかった高等学校について、特に必要があると認める場合において、再度実施する第1学年入学者選抜を受けようとする者

(2) 編入学又は転入学に係る入学者選抜を受けようとする者

(平15教委規則12・平21教委規則17・平23教委規則14・平25教委規則6・平26教委規則8・一部改正)

(入学許可の取消し)

第8条 高等学校の校長は、この規則に違反し、事実をいつわって入学の許可を受けた者に対しては、入学の許可を取り消し、又は退学を命ずることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、学区に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成13年度以降横浜市立高等学校に就学しようとする者から適用する。

(平成13年11月教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年11月教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月教委規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成21年度以降横浜市立高等学校に就学しようとする者から適用する。

(平成21年9月教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則中、第2条の改正規定は、平成22年度以降横浜市立高等学校に就学しようとする者から適用する。

(平成23年2月教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則中、第2条の改正規定は、平成24年度以降横浜市立高等学校に就学しようとする者から適用する。

(平成24年6月教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則中、第2条の改正規定は、平成25年度以降横浜市立高等学校に就学しようとする者から適用する。

(平成25年5月教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の横浜市立高等学校通学区域規則(以下「新通学区域規則」という。)の規定に基づく平成26年度における横浜市立高等学校への就学のために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新通学区域規則の規定は、平成26年度以降において横浜市立高等学校に就学しようとする者について適用し、この規則の施行の際現に横浜市立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。

(平成26年5月教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の横浜市立高等学校通学区域規則(以下「新通学区域規則」という。)の規定に基づく平成27年度における横浜市立高等学校への就学のために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新通学区域規則の規定は、平成27年度以降において横浜市立高等学校に就学しようとする者について適用し、この規則の施行の際現に横浜市立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。

(平成28年3月教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年11月教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平21教委規則17・全改、平23教委規則14・平24教委規則10・平25教委規則6・平26教委規則8・一部改正)

学校名

課程等の別

学科

就学の特例の割合

横浜市立東高等学校

単位制による全日制の課程

普通科

8パーセント

横浜市立みなと総合高等学校

単位制による全日制の課程

総合学科

8パーセント

横浜市立横浜総合高等学校

単位制による定時制の課程(Ⅰ部・Ⅱ部・Ⅲ部)

総合学科

8パーセント

横浜市立南高等学校

全日制の課程

普通科

30パーセント

横浜市立桜丘高等学校

全日制の課程

普通科

8パーセント

横浜市立金沢高等学校

全日制の課程

普通科

30パーセント

横浜市立戸塚高等学校

単位制による全日制の課程

普通科(音楽コースを除く。)

8パーセント






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市立高等学校通学区域規則

平成12年3月24日 教育委員会規則第3号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月24日 教育委員会規則第3号
平成13年11月15日 教育委員会規則第17号
平成14年11月25日 教育委員会規則第17号
平成15年7月15日 教育委員会規則第12号
平成20年11月5日 教育委員会規則第24号
平成21年9月25日 教育委員会規則第17号
平成23年2月15日 教育委員会規則第3号
平成23年7月5日 教育委員会規則第14号
平成24年6月5日 教育委員会規則第10号
平成25年5月15日 教育委員会規則第6号
平成26年5月23日 教育委員会規則第8号
平成28年3月15日 教育委員会規則第3号
令和4年11月4日 教育委員会規則第17号