横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市立学校の授業料等に関する条例施行規則

昭和26年12月25日

教委規則第10号

注 昭和61年3月から改正経過を注記した。

〔横浜市立高等学校授業料等徴収条例施行規則〕を次のように定める。

横浜市立学校の授業料等に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 横浜市立学校の授業料等に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第77号。以下「条例」という。)の実施及び手続については、この規則の定めるところによる。

(平22教委規則13・平23教委規則19・一部改正)

(徴収の方法及び期限)

第2条 授業料は、その年額に4分の1を乗じて得た額をそれぞれ9月及び11月並びに翌年1月及び3月の10日までに徴収する。

2 前項の規定による徴収の方法により難いと教育長が認めた授業料にあっては、同項の規定にかかわらず、毎月分割して徴収する。

3 前項の規定により毎月徴収すべき授業料は、その年額に12分の1を乗じて得た額とし、毎月10日までに徴収する。ただし、4月に徴収すべき授業料についてはその翌月の、8月及び翌年3月に徴収すべき授業料についてはその前月の徴収期限に徴収することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第4条に規定する認定の申請をしている場合には、同法第7条の規定により、同法第3条に規定する就学支援金(以下「就学支援金」という。)を授業料に係る債権の弁済に充てることにより、徴収するものとする。ただし、同法第8条第1項の規定により就学支援金の支給が停止された期間及び同法第9条の規定により就学支援金の支払を差し止められた期間に係る授業料についてはこの限りでない。

5 就学支援金の支給がされないことにより、前項本文の規定による授業料の徴収をすることができない場合は、就学支援金の支給がされないと判明した日から30日以内に、期限を付して当該授業料の請求をすることにより徴収するものとする。

(平26教委規則6・全改、平31教委規則7・令2教委規則5・令6教委規則1・一部改正)

(徴収の特例)

第3条 前条第1項の規定の適用を受ける者のうち、年度の中途において入学(転入学を含む。以下この条において同じ。)した者の授業料については、これを月割にしてそれぞれの月割分(入学した月の月割分を含む。)の授業料を同項の規定によりこれらに相当する授業料を徴収すべき期限に徴収する。ただし、当該期限により難いと教育長が認めた授業料については、教育長が別に定める期限に徴収する。

2 前項の場合において、年度の中途に入学した者が高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第5条第1項に規定する受給権者又は他の横浜市立高等学校から転学した者でその月の授業料を既に納入した者であるときは、前項の規定にかかわらず、入学した月の月割分の授業料を徴収しない。

3 前条第2項の規定の適用を受ける者のうち、月の中途において入学した者については、入学の日から5日以内に月割の授業料を徴収する。ただし、他の横浜市立高等学校から転学した者でその月の授業料を既に納入した者については、これを徴収しない。

4 月の途中において退学又は転学する者については、その月までの授業料を徴収する。

5 留学許可を与えた者又は休学許可を与えた者若しくは休学を命じた者については、その留学又は休学の期間が全月にわたるときは、その月割分の授業料を徴収しない。

(昭61教委規則9・昭63教委規則11・平22教委規則13・一部改正、平23教委規則6・旧第2条繰下、平26教委規則6・一部改正)

(授業料等の還付)

第3条の2 条例第4条ただし書に規定するやむを得ない理由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 過納又は誤納の授業料等があることが判明したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が特に必要があると認めるとき。

(令6教委規則1・追加)

(授業料等の減免)

第4条 条例第5条の規定により授業料等を減免することができる場合は、次の各号の一に該当すると認められるときとする。

(1) 保護者が天災その他不慮の災害を受けたため学資の支弁が困難となったとき。

(2) 保護者の死亡又は傷病のため学資の支弁が困難となったとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき又はこれに準ずるとき。

(4) 前3号に定めるときのほか、教育長が特に必要があると認めるとき。

(昭61教委規則9・追加、平7教委規則3・一部改正、平23教委規則6・旧第3条繰下、平26教委規則6・一部改正)

(保証人)

第5条 授業料を納入する義務を負う者は、その保護者以外の保証人を立てなければならない。

2 前項の義務を負う者は、保証人が死亡し、又は保証人の住所、氏名若しくは勤務先に変更があった場合は、速やかにその旨を当該者が在籍する横浜市立高等学校の長に届け出なければならない。

(平26教委規則6・追加)

(入学金及び入学選考手数料の徴収の特例)

第6条 入学金及び入学選考手数料は、他の横浜市立高等学校から転入学した場合又は同一高等学校で、その課程を変更した場合には、これを徴収しない。

2 入学選考手数料は、横浜市立高等学校第1学年入学者選抜において、第2順位で入学を志願する横浜市立高等学校に係るものについては、これを徴収しない。

(昭61教委規則9・旧第3条繰下、平7教委規則3・平8教委規則20・一部改正、平23教委規則6・旧第4条繰下、平26教委規則6・旧第5条繰下・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平26教委規則6・追加)

この規則は、昭和27年1月1日から施行する。

(昭和61年3月教委規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月教委規則第11号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年1月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月教委規則第20号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成22年3月教委規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月教委規則第19号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月教委規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条の2の規定は令和5年10月5日から適用する。






-2024.07.01作成-2024.07.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市立学校の授業料等に関する条例施行規則

昭和26年12月25日 教育委員会規則第10号

(令和6年1月5日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第2章 学校教育
沿革情報
昭和26年12月25日 教育委員会規則第10号
昭和61年3月 教育委員会規則第9号
昭和63年3月 教育委員会規則第11号
平成7年1月 教育委員会規則第3号
平成8年12月13日 教育委員会規則第20号
平成22年3月31日 教育委員会規則第13号
平成23年2月25日 教育委員会規則第6号
平成23年7月25日 教育委員会規則第19号
平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
平成31年3月25日 教育委員会規則第7号
令和2年3月25日 教育委員会規則第5号
令和6年1月5日 教育委員会規則第1号